○丹波市立旧氷上高等小学校校舎条例
平成25年12月24日
条例第55号
(設置)
第1条 旧氷上高等小学校校舎を文化財として保存し、その価値を市内外の人々に伝え、地域の歴史や文化について理解を深めるとともに、利活用することによって、地域の活性化や人々の交流を図るために、丹波市立旧氷上高等小学校校舎を設置する。
(名称及び位置)
第2条 丹波市立旧氷上高等小学校校舎の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
丹波市立旧氷上高等小学校校舎 | 丹波市柏原町柏原688番地3 |
(施設)
第3条 丹波市立旧氷上高等小学校校舎(以下「校舎等」という。)の施設は、次のとおりとする。
(1) 旧氷上高等小学校校舎
(2) 増築棟
(3) 庭園
(指定管理者による管理)
第4条 校舎等の管理は、法人その他の団体であって、市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にこれを行わせる。
(指定管理者が行う業務)
第5条 指定管理者は、次に掲げる業務を行う。
(1) 校舎等のうち談話室の利用の許可に関する業務
(2) 旧氷上高等小学校校舎を文化財として適切に管理運営する業務
(3) 増築棟を適切に管理運営する業務
(4) 庭園を適切に管理運営する業務
(5) 飲食の用に供する業務
(6) 物産加工品等の販売に関する業務
(7) 地域の歴史文化の醸成及び発信に関する業務
(8) 地域の活性化及び人々の交流に関する業務
(9) 前各号に掲げるもののほか、校舎等の運営に関する事務のうち、市長のみの権限に属する事務を除く業務
(指定管理者の管理の期間)
第6条 指定管理者が校舎等の管理を行う期間は、5年以内とし、指定管理者の指定の際にこれを定める。ただし、再指定を妨げない。
(開館時間)
第7条 校舎等の開館時間は、指定管理者があらかじめ丹波市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の承認を得て定めた時間とする。
2 教育委員会は、前項の規定により指定管理者が開館時間を定めたときは、速やかにこれを告示するものとする。
3 第1項の規定にかかわらず、指定管理者は必要があると認めるときは、教育委員会の承認を得て臨時に開館時間を変更することができる。
(休館日)
第8条 校舎等の休館日は、次のとおりとする。ただし、指定管理者は、必要があると認めるときは、教育委員会の承認を得て臨時に開館し、又は休館することができる。
(1) 毎週水曜日。ただし、その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、その翌日以後の日のうち休日に当たらない最初の日とする。
(2) 12月31日から翌年1月3日まで
(利用の許可等)
第9条 校舎等のうち談話室を利用しようとする者は、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。
2 指定管理者は、前項の許可をする場合において、校舎等の管理上必要な条件を付すことができる。
3 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、利用を許可しないこと又は校舎等への入館を制限することができる。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。
(2) 施設、備品、植栽植物等を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。
(3) 商品の販売その他営利を目的とした行為を行うとき。ただし、教育委員会に届出し許可を得た場合は、この限りでない。
(4) 前3号に掲げるもののほか、管理上支障があり、又は不適当と認められるとき。
(利用権の譲渡等の禁止)
第10条 前条の規定による利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、利用の権利を他人に譲渡し、若しくは転貸し、又は許可目的以外に使用してはならない。
(利用の制限)
第11条 指定管理者は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、許可した事項を変更し、若しくは許可を取り消し、又は利用の中止を命ずることができる。
(1) この条例の規定に違反したとき。
(2) 偽りその他不正な行為により利用の許可を受けたとき。
(3) 校舎等の施設の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を納期限までに納付しないとき。
(4) 利用の許可の条件又は係員の指示に従わないとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、校舎等の管理上特に必要と認められるとき。
(利用料金)
第12条 利用料金は、別表に掲げる額の範囲内において、指定管理者があらかじめ教育委員会の承認を得て定めるものとする。
2 利用者は、指定管理者に利用料金を前納しなければならない。ただし、指定管理者が後納を認める場合は、この限りでない。
(利用料金の収入)
第13条 教育委員会は、指定管理者に利用料金を当該指定管理者の収入として収受させる。
(利用料金の減免)
第14条 指定管理者は、あらかじめ教育委員会の承認を得た基準に従い、利用料金を減額し、又は免除することができる。
(利用料金の不還付)
第15条 既に納入された利用料金は、還付しない。ただし、利用者の責めに帰さない理由により施設を利用できないときは、利用料金を還付することができる。
(損害賠償の義務)
第16条 利用者又は入館者は、故意又は過失により施設、備品、植栽植物等を損傷し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(管理運営費の負担)
第17条 校舎等の管理運営に必要な経費は、指定管理者の負担とする。ただし、行政財産としての保全上その他正当な理由により指定管理者に負担させることが適当でないと認めるものは、市の負担とする。
(指定管理者の不在等の場合における管理)
第18条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第11項の規定により指定管理者の指定を取り消し、若しくは管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じたこと、又は丹波市公の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年丹波市条例第3号)第3条又は第4条の規定により指定管理者を指定するに当たりその候補者が存在しないことにより指定管理者による管理が行えない場合は、指定管理者による管理が行えなくなるときから新たな指定管理者による管理が開始し、又は管理の業務の停止を命じた期間が終了するときまでの期間においては、第4条の規定にかかわらず、教育委員会が校舎等の管理を行うものとする。この場合において、教育委員会は、別表に定める額の範囲内において利用料金を徴収することができる。
(その他)
第19条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 第4条に規定する指定管理者の指定その他この条例を施行するために必要な準備行為は、この条例の施行日前においても行うことができる。
附則(平成31年3月7日条例第20号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成32年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後のそれぞれの条例の使用料又は利用料金に関する規定は、平成32年4月1日以後の使用について適用し、同日前までの使用にかかる使用料又は利用料金については、なお従前の例による。
別表(第12条、第18条関係)
校舎等利用料金
(消費税含む。)
区分 | 利用料金(1時間当たり) | 冷暖房費 |
談話室 | 520円 | 利用料金の30%の額 |
備考
1 市外の団体及び個人の利用のある場合は、利用料金を1.5倍とする。
2 利用時間に1時間未満の端数があるときは、30分未満は切り捨て、30分以上は1時間とする。
3 利用料金に端数が生じる場合は、10円未満を切り捨てるものとする。