○丹波市ペット霊園の設置及び管理に関する条例施行規則

平成25年12月24日

規則第46号

(定義)

第2条 この規則における用語の意義は、条例における用語の定義の例による。

(説明会)

第3条 申請者は、次条第1項の申請書を提出しようとする日の30日前までに、条例第6条第1項の規定による説明会(以下「説明会」という。)を開催しなければならない。

2 申請者は、前項の説明会を開催しようとするときは、開催する日の14日前までに開催の日時、場所、方法等について、近隣住民等に周知しなければならない。

3 申請者は、説明会において次に掲げる事項について説明するものとする。

(1) 申請者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称及び代表者の氏名並びに主たる事務所の所在地)

(2) ペット霊園の名称及び所在地

(3) ペット霊園の概要

(4) ペット霊園の維持管理の方法

(5) 周辺の生活環境に及ぼす影響及びその対策

(6) 工事の着手予定日及び完了予定日並びに供用開始予定日

(7) 工事の方法及び安全対策の概要

(8) 条例第6条第3項の意見の申出の方法及び期限

(許可申請書等)

第4条 条例第7条の規定による申請は、丹波市ペット霊園設置(変更)許可申請書により行うものとする。

2 前項の設置の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 申請者の住民票の写し(法人にあっては、当該法人の規則又は定款の写し及び登記事項証明書並びに法人の代表者の印鑑証明)

(2) ペット霊園の位置図

(3) ペット霊園の敷地の登記事項証明書、字限図及び求積図

(4) ペット霊園の区域を明らかにした図面

(5) ペット霊園の敷地境界線から110メートルの範囲内を明らかにした図面

(6) ペット霊園の構造設備を明らかにした図面

(7) ペット霊園の維持管理の方法を明らかにした書類及び維持管理に係る収支予算書

(8) ペット霊園の設置に関する資金計画(残高証明書、当該工事の見積書等)

(9) 近隣住民等説明会実施報告書

(10) 説明会において配布した資料

(11) 説明会の開催を周知した近隣住民等の名簿並びに当該説明会に出席した者の氏名及び住所を記載した名簿

(12) 条例第6条第3項の意見の申出にかかる近隣住民等協議報告書(同項の規定による協議を行った場合に限る。)

(13) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

3 第1項の変更の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 前項第2号第3号第5号第7号及び第9号から第12号に掲げる書類

(2) 変更の内容を明らかにした図面

(3) 変更に関する資金計画(残高証明書、当該工事の見積書等)

(4) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(許可書等)

第5条 条例第8条の許可書は、丹波市ペット霊園設置(変更)許可書とし、同条の規定により不許可の決定をしたときの書面は、丹波市ペット霊園設置(変更)不許可通知書とする。

(工事着手届出書)

第6条 条例第11条の規定による届出は、丹波市ペット霊園設置(変更)工事着手届出書により行うものとする。

(工事完了届出書及び検査結果通知書)

第7条 条例第12条の規定による届出は、丹波市ペット霊園設置(変更)工事完了届出書により行うものとする。

2 条例第13条の規定による通知は、丹波市ペット霊園設置(変更)工事検査結果通知書により行うものとする。

(名称等変更届出書)

第8条 条例第16条の規定による届出は、丹波市ペット霊園名称等変更届に変更が生じた事実を証する書類を添付して行うものとする。

(承継届出書)

第9条 条例第17条の規定による届出は、丹波市ペット霊園地位承継届出書に地位を承継した事実を証する書類を添付して行うものとする。

(廃止の届出書)

第10条 条例第18条の規定による届出は、丹波市ペット霊園廃止届により行うものとする。

(身分証明書)

第11条 条例第19条第2項の身分を示す証明書は、身分証明書とする。

(改善勧告書)

第12条 条例第20条の規定による勧告は、丹波市ペット霊園改善勧告書により行うものとする。

(改善命令書)

第13条 条例第21条に規定による命令は、丹波市ペット霊園改善命令書により行うものとする。

(許可の取消通知書)

第14条 条例第22条の規定による許可の取消しは、丹波市ペット霊園設置等許可取消通知書により行うものとする。

(使用禁止命令書)

第15条 条例第23条の規定による命令は、丹波市ペット霊園使用禁止命令書により行うものとする。

(公表)

第16条 条例第24条の規定による公表は、次に掲げる事項について、丹波市公告式条例(平成16年丹波市条例第3号)第2条第2号の規定に準じて公示してこれを行うものとする。

(1) 命令を受けた者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称及び代表者の氏名並びに主たる事務所の所在地)

(2) 命令の内容及び命令に従わなかった旨

(3) その他市長が必要と認める事項

(補則)

第17条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成26年1月1日から施行する。

様式目次

様式第1号

丹波市ペット霊園設置(変更)許可申請書

様式第2号

近隣住民等説明会実施報告書

様式第3号

意見の申出にかかる近隣住民等協議報告書

様式第4号

丹波市ペット霊園設置(変更)許可書

様式第5号

丹波市ペット霊園設置(変更)不許可通知書

様式第6号

丹波市ペット霊園設置(変更)工事着手届出書

様式第7号

丹波市ペット霊園設置(変更)工事完了届出書

様式第8号

丹波市ペット霊園設置(変更)工事検査結果通知書

様式第9号

丹波市ペット霊園名称等変更届

様式第10号

丹波市ペット霊園地位承継届出書

様式第11号

丹波市ペット霊園廃止届

様式第12号

身分証明書

様式第13号

丹波市ペット霊園改善勧告書

様式第14号

丹波市ペット霊園改善命令書

様式第15号

丹波市ペット霊園設置等許可取消通知書

様式第16号

丹波市ペット霊園使用禁止命令書

丹波市ペット霊園の設置及び管理に関する条例施行規則

平成25年12月24日 規則第46号

(平成26年1月1日施行)