○丹波市看護師等修学資金貸与条例
平成26年3月10日
条例第16号
(目的)
第1条 この条例は、丹波市内の医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5に規定する病院及び診療所並びに老人福祉法(昭和38年法律第133号)第5条の3に規定する老人福祉施設及び介護保険法(平成9年法律第123号)第8条に規定する事業を行う施設(以下「医療機関等」という。)に勤務する看護師、助産師及び保健師(以下「看護師等」という。)を育成するため、予算の範囲内において、丹波市看護師等修学資金(以下「修学資金」という。)を貸与することにより、丹波市内の看護師等の確保を図り、もって地域医療の向上に資することを目的とする。
(修学資金の貸与)
第2条 市長は、丹波市立看護専門学校(以下「学校」という。)に在学している者に修学資金を無利息で貸与することができる。
2 前項の規定により修学資金の貸与を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、規則で定める方法により、市長に申請しなければならない。
(貸与の決定)
第3条 市長は、前条第2項による申請を受理したときは、必要な審査を行い、修学資金の貸与を受ける者(以下「借受人」という。)を決定し、その旨を申請者に通知するものとする。
(貸与の額)
第4条 修学資金の貸与額は、月額50,000円以内とする。ただし、兵庫県病院局及び市内の病院から修学資金に相当する貸与又は給付を受けているものについては、月額25,000円以内とする。
(貸与の期間)
第5条 修学資金の貸与期間は、借受人として決定した日の属する月から学校を卒業する日の属する月までとする。
(貸与の休止)
第6条 市長は、借受人が休学し、又は留年したときは、当該事由の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)分から当該事由のやんだ日の属する月の前月(その日が末日であるときは、その日の属する月)分までの修学資金の貸与を休止するものとする。
(貸与の廃止)
第7条 市長は、借受人が次の各号のいずれかに該当するときは、その該当するに至った日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)分から修学資金の貸与を廃止するものとする。
(1) 死亡し、又は退学したとき。
(2) 停学の処分を受けたとき。
(3) 借受人であることを辞退したとき。
(4) 虚偽その他不正な方法により修学資金の貸与を受けたことが明らかとなったとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、修学資金の貸与の目的を達成する見込みがないと認めたとき。
(返還義務)
第8条 借受人は、貸与を受けた修学資金の全額を返還しなければならない。
2 修学資金の返還の時期及び方法は、規則で定める。
(1) 看護師等として丹波市内の医療機関等に勤務し、かつ、原則として丹波市に居住しているとき。
(2) 進学、被災、疾病、育児休業等により返還が著しく困難と認められるとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、特に市長が必要と認めたとき。
2 前項の規定により、修学資金の返還債務の履行の猶予を受けようとする者は、規則で定める方法により、市長に申請しなければならない。
(1) 看護師等として引き続き勤務した期間が修学資金の貸与期間に相当する期間に達したとき 全額
(2) 看護師等として勤務した期間が修学資金の貸与期間に相当する期間に達しないとき 看護師等として勤務した期間から3月を減じた月数に貸与月額を乗じて得た金額
(1) 死亡したとき。
(2) 心身の故障その他特別の事情により貸与を受けた修学資金を返還する能力を失ったと認められるとき。
(3) その他市長が特に必要と認めたとき。
3 前2項の規定により修学資金の返還債務の免除を受けようとする者は、規則で定める方法により、市長に申請しなければならない。
(延滞利息)
第11条 借受人は、正当な理由がなく修学資金を返還すべき日までにこれを返還しなかったときは、丹波市税外徴収金の督促手数料及び延滞金の徴収に関する条例(平成16年丹波市条例第57号)の規定により計算した延滞利息を支払わなければならない。
2 前項の規定による延滞利息の額の計算についての年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、365日当たりの割合とする。
附則
(施行期間)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 第2条第1項中「丹波市立看護専門学校」とあるのは、平成27年3月31日までは「兵庫県立柏原看護専門学校」と読み替えるものとする。