○丹波市看護師等修学資金貸与条例施行規則

平成26年3月10日

規則第17号

(趣旨)

第1条 この規則は、丹波市看護師等修学資金貸与条例(平成26年丹波市条例第16号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(貸与の申請)

第2条 条例第2条第2項の規定により丹波市看護師等修学資金(以下「修学資金」という。)の貸与を受けようとする者(以下「貸与申請者」という。)は、市長が定める期日までに、連帯保証人と連署した丹波市看護師等修学資金貸与申請書を市長に提出しなければならない。

(連帯保証人)

第3条 前条の連帯保証人は、独立の生計を営み、修学資金の返還及び延滞利息の支払の責任を負うことができる成年者2人とし、貸与申請者が未成年者であるときは、そのうち1人を貸与申請者の法定代理人としなければならない。

2 連帯保証人は、修学資金の貸与を受ける者(以下「借受人」という。)と連帯して修学資金の返還の債務を負担しなければならない。

(貸与の決定通知)

第4条 市長は、条例第3条の規定により借受人を決定したときは、丹波市看護師等修学資金貸与決定通知書により当該貸与申請者に通知するものとする。

(誓約書の提出)

第5条 前条の通知を受けた者は、連帯保証人と連署した丹波市看護師等修学資金貸与誓約書を市長に提出しなければならない。

(貸与の方法)

第6条 市長は、毎年5月及び10月に、それぞれ借受人が指定する金融機関の口座に振り込む方法により修学資金の貸与を行うものとする。この場合において、必要と認めるときは、月ごとに支払うことができる。

(一括返還)

第7条 条例第7条の規定により修学資金の貸与を廃止された借受人であって、市長が第10条に規定する方法により修学資金を返還させることが適当でないと認めたときは、借受人は貸与した修学資金の全額を一括返還しなければならない。

(返還の開始時期)

第8条 借受人は、条例第2条第1項に規定する学校を卒業した日又は条例第7条に規定する貸与の廃止があった日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から条例第8条第2項に規定する修学資金の返還を開始しなければならない。

2 前項の場合において、条例第9条に規定する返還債務の履行を猶予されたときは、猶予の期間が終了した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からとする。

(返還の期間)

第9条 借受人は、前条に規定する返還開始月から起算して貸与を受けた期間に相当する期間内に条例第8条第2項に規定する修学資金を返還しなければならない。

2 前項の場合において、条例第6条の規定により貸与を受けなかった期間があるときは、貸与を受けた期間から除くものとする。

3 条例第10条第1項第2号の規定により返還債務を免除された修学資金があるときは、第14条第2項に規定する丹波市看護師等修学資金返還免除承認通知書により返還債務未済額として決定を受けた金額を貸与月額で除して得た月数を返還の期間とする。

(返還の方法)

第10条 借受人は、月賦、半年賦又は年賦の均等払により修学資金の返還を行わなければならない。この場合において、借受人は随時繰り上げて修学資金の返還を行うことができる。

(借用証書等の提出)

第11条 借受人は、修学資金の最後の貸与を受けた日から14日以内に、貸与を受けた修学資金の全額について丹波市看護師等修学資金借用証書及び丹波市看護師等修学資金返還明細書を市長に提出しなければならない。

(返還明細書の変更)

第12条 借受人は、前条の丹波市看護師等修学資金返還明細書に記載した事項を変更しようとするときは、丹波市看護師等修学資金返還明細書変更届を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による提出があったときは、内容を審査して、丹波市看護師等修学資金返還明細書変更承認通知書により借受人に通知するものとする。

(返還の猶予の申請)

第13条 条例第9条第2項の規定により修学資金の返還債務の履行の猶予を受けようとする者(以下「猶予申請者」という。)は、丹波市看護師等修学資金返還猶予申請書を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請書の提出があったときは、内容を審査してその適否を決定し、丹波市看護師等修学資金返還猶予承認通知書又は丹波市看護師等修学資金返還猶予不承認通知書により猶予申請者に通知するものとする。

3 前項の規定により修学資金の返還債務の履行を猶予された者は、当該猶予された事由が消滅したときは、直ちに丹波市看護師等修学資金返還猶予消滅届を市長に提出しなければならない。

(返還債務の免除申請)

第14条 条例第10条第3項の規定により修学資金の返還債務の免除を受けようとする者(以下「免除申請者」という。)は、丹波市看護師等修学資金返還免除申請書を市長に提出しなけなければならない。

2 市長は、前項の規定による提出があったときは、内容を審査してその適否を決定し、丹波市看護師等修学資金返還免除承認通知書又は丹波市看護師等修学資金返還免除不承認通知書により免除申請者に通知するものとする。

(勤務期間の算出)

第15条 次に掲げる期間は、条例第10条に規定する市内の医療機関等に看護師等として勤務した期間に含まないものとする。

(1) 休職中であった期間

(2) 停職中であった期間

(3) 育児休業中であった期間

(4) その他市長が勤務期間として含めないことが適当であると認める期間

(期間の継続)

第16条 借受人が勤務する医療機関等を退職後、翌月末までに丹波市内の医療機関等に勤務した場合は、次の各号に定める期間が継続するものとみなす。

(1) 条例第9条第1項第1号に規定する看護師等として丹波市内の医療機関等に勤務する期間

(2) 条例第10条第1項第1号に規定する看護師等として勤務した期間

2 借受人は、前項第1号の規定により、その期間が継続するものとみなす場合は、丹波市看護師等修学資金返還猶予変更申請書を市長に提出しなければならない。

(届出義務)

第17条 借受人は、次の各号のいずれかに該当するときは、当該各号に定める届書に当該届出事項を証する書類を添えて、遅滞なく市長に届け出なければならない。

(1) 自己又は連帯保証人の住所、氏名その他重要な事項に異動があったとき 異動届

(2) 連帯保証人を変更しようとするとき 連帯保証人変更届

(3) 休学しようとするとき又は留年したとき 休止届

2 前項第3号の規定により届出をした者は、当該事由がやんだときは、直ちに復学等届を市長に提出しなければならない。

3 借受人が死亡したときは、その遺族又は連帯保証人は、直ちに死亡届に当該借受人の死亡の事実を証明する書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(現況報告)

第18条 借受人は、修学資金の返還の債務が消滅するまでの間、毎年4月30日までに、その年の3月31日における状況を丹波市看護師等修学資金現況報告書により、市長に報告しなければならない。

(その他)

第19条 この規則に定めるもののほか修学資金の貸与に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成30年2月9日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年3月29日規則第27号)

この規則は、公布の日から施行する。

丹波市看護師等修学資金貸与条例施行規則

平成26年3月10日 規則第17号

(平成30年3月29日施行)