○丹波市消防証明に関する要綱
平成26年3月20日
消防本部訓令第1号
(趣旨)
第1条 この要綱は、丹波市手数料条例施行規則(平成20年丹波市規則第91号)第3条第2号に規定する消防署長が必要と認めた被災に関する証明(以下「消防証明」という。)の交付に関し必要な事項を定めるものとする。
(消防証明の交付責任者)
第2条 消防証明の交付は、消防署長(以下「署長」という。)が行うものとする。
(消防証明の交付対象者)
第3条 消防証明の交付対象者は、署長が必要と認めた被災者とする。
(消防証明の交付申請)
第4条 消防証明の交付を受けようとする被災者(以下「申請者」という。)は、丹波市消防証明申請書を署長に提出するものとする。
2 前項の場合において、署長は、丹波市住民票の写し等の証明書の請求に係る請求者の本人確認に関する事務処理要領(平成20年丹波市訓令第46号)の規定に準じ、申請者の本人確認を行うものとする
(被災の証明)
第5条 署長は、前条の申請があったときは消防証明を行うことができる。
2 消防証明は、消防証明書により行うものとする。
(消防証明の交付)
第6条 署長は、第4条の申請があったときは、当該被災の事実の確認を行い、消防証明書を正副作成し、丹波市消防証明申請書に副本を添えて決裁を受けた後、正本を申請者に交付するものとする。
(消防証明の処理簿)
第7条 署長は、消防証明の発給履歴を適正に管理するため、消防証明処理簿を整備するものとする。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。