○丹波市介護職員初任者研修事業補助金交付要綱
平成26年3月28日
告示第179号
(趣旨)
第1条 この要綱は、介護サービスの担い手を育成し、介護従事者不足の解消及び就労支援に対する取組みに寄与するため、社会福祉法人丹波市社会福祉協議会が実施する丹波市介護職員初任者研修事業(以下「事業」という。)に対し、補助金を交付することに関し、丹波市補助金等交付規則(平成16年丹波市規則第42号)に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。
(補助対象経費)
第2条 補助の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、事業に要する経費のうち、次に掲げるものとする。
(1) 消耗品費
(2) テキスト代(講師用)
(3) 講師への謝礼
(4) 実習用ベッド賃借料
(5) 受講者募集に係る広告料
(補助金の額)
第3条 補助金の額は、補助対象経費の総額とし、45万円を限度とする。
(補助金の交付申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、次に掲げる書類を添えて、丹波市介護職員初任者研修事業補助金交付申請書を市長が定める期日までに提出するものとする。
(1) 実施計画書
(2) 収支予算書
(3) スケジュール表
(4) その他市長が必要と認める書類
(補助金の交付決定)
第5条 市長は、前条の申請書の提出があったときは、内容を審査の上、適当と認めるときは、丹波市介護職員初任者研修事業補助金交付決定通知書に、適当でないと認めるときは丹波市介護職員初任者研修事業補助金不交付決定通知書により、当該申請者に通知するものとする。
(補助金の概算払)
第6条 市長は、特に必要があると認めるときは、前条の規定により補助金交付の決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)に対し、補助金交付決定額の範囲内で補助金の概算払をすることができる。
2 補助金の概算払を受けようとする補助事業者は、丹波市介護職員初任者研修事業補助金概算交付請求書を市長に提出するものとする。
(補助金の実績報告等)
第7条 補助事業者は、当該補助事業が完了したときは、事業完了の日から起算して30日以内又は交付決定のあった日の属する年度の3月31日のいずれか早い日までに、丹波市介護職員初任者研修事業補助金実績報告書(以下「実績報告書」という。)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出するものとする。
(1) 実施報告書
(2) 収支決算書
(3) その他市長が必要と認める書類
(交付額の確定)
第8条 市長は、前条に規定する実績報告があった場合において、当該事業の成果が交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めるときは、交付すべき補助金の額を確定し、丹波市介護職員初任者研修事業補助金確定通知書により当該補助事業者に通知するものとする。
2 市長は、確定した補助金の額が交付決定額と同額であるときは、前項の規定による通知を省略することができる。
2 前項の場合において、補助事業者は、概算払額が確定額を超えているときは、市長が指定する日までにその差額を丹波市介護職員初任者研修事業補助金概算払精算書により精算しなければならない。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成30年4月25日告示第381号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和2年3月27日告示第280号)
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。