○丹波市私的二次救急病院救急体制確保補助金交付要綱

平成26年3月28日

告示第186号

(趣旨)

第1条 この要綱は、丹波市における救急医療体制を確保するため、丹波市外の私的二次救急病院の救急体制の確保に要する費用の一部を補助することに関し、丹波市補助金等交付規則(平成16年丹波市規則第42号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 兵庫県北播保健医療圏域 兵庫県西脇市、兵庫県三木市、兵庫県小野市、兵庫県加西市、兵庫県加東市及び兵庫県多可郡をいう。

(2) 京都府中丹医療圏域 京都府福知山市、京都府綾部市及び京都府舞鶴市をいう。

(補助対象病院)

第3条 補助の対象となる病院(以下「補助対象病院」という。)は、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 救急病院等を定める省令(昭和39年厚生省令第8号)第2条第1項の規定に基づき、都道府県知事が救急病院として告示した病院

(2) 医療法(昭和23年法律第205号)第31条に規定する公的医療機関以外の病院

(3) 消防法(昭和23年法律第186号)第35条の5第1項の規定により都道府県が定める傷病者の搬送及び傷病者の受入れの実施に関する基準において、医療機関リストに掲載されている病院

(4) 兵庫県北播保健医療圏域内又は京都府中丹医療圏域内に所在する病院

(5) 病院が所在する市町村からこの補助金と同趣旨の補助を受けている病院

(6) 丹波市消防本部が搬送した傷病者数(以下「搬送傷病者数」という。)が概ね60人を超える病院

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、補助実施年度の前年の1月から12月までの搬送傷病者数に13,000円を乗じて得た額とする。

2 前項の規定にかかわらず、補助実施年度内の搬送傷病者数が前項に規定する搬送傷病者数を2割以上減少すると見込まれるときは、当該見込数に13,000円を乗じて得た額とする。

(補助金の交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする病院の設置者(以下「申請者」という。)は、丹波市私的二次救急病院救急体制確保補助金交付申請書に次に掲げる書類を添えて、市長に提出するものとする。

(1) 救急医療の受入れ体制の概要及び受入状況を示した書類

(2) その他市長が必要と認める書類

(補助金の交付決定)

第6条 市長は、前条の規定による補助金の交付申請があったときは、当該申請に係る書類を審査し、これを適当と認めたときは、丹波市私的二次救急病院救急体制確保補助金交付決定書によりその旨を当該申請者に通知するものとする。

2 市長は、前項の規定により補助金等の交付を決定する場合において、補助金等の交付の目的を達成するため必要があると認めるときは、条件を付することができる。

(補助金の交付)

第7条 前条第1項の規定により交付の決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、補助金を請求しようとするときは、丹波市私的二次救急病院救急体制確保補助金交付請求書を市長に提出するものとする。

2 市長は、補助金を2期に分割して交付するものとする。

(交付決定の取消し等)

第8条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 第2条に規定する基準を満たさなくなったとき。

(2) 長期にわたって救急業務の受入れができないとき。

2 前項の場合において、当該取消しに係る部分に関して既に補助金が交付されているときは、市長は、期限を定めてその返還を命ずるものとする。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

(有効期限)

2 この要綱は、令和7年3月31日限り、その効力を失う。

(平成28年2月26日告示第124号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成31年3月29日告示第239号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和4年3月11日告示第126号)

この要綱は、公布の日から施行する。

丹波市私的二次救急病院救急体制確保補助金交付要綱

平成26年3月28日 告示第186号

(令和4年3月11日施行)

体系情報
第9編 保健・福祉/第9章 健/第1節 保健衛生
沿革情報
平成26年3月28日 告示第186号
平成28年2月26日 告示第124号
平成31年3月29日 告示第239号
令和4年3月11日 告示第126号