○丹波市予防接種自己負担金徴収要綱
平成26年9月30日
告示第767号
(趣旨)
第1条 この要綱は、丹波市予防接種実施要綱(平成25年丹波市告示第214号)第2条第3号及び第4号に規定する予防接種(以下「予防接種」という。)に要する費用のうち当該予防接種を受ける者(以下「接種者」という。)が負担すべき費用(以下「自己負担金」という。)の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。
(自己負担金の種目及び金額)
第2条 自己負担金を徴収する予防接種の種類、区分及び金額は、別表のとおりとする。
(自己負担金の徴収方法)
第3条 市長は、接種者から予防接種の自己負担金を接種の際に徴収するものとする。
(自己負担金の代理徴収)
第4条 前条の規定にかかわらず、予防接種の実施を受託した医療機関は、市長に代わって接種者から自己負担金を徴収することができる。
(自己負担金の減免)
第5条 市長は、特別の事由があると認めたときは、自己負担金を減額し、又は免除することができる。
2 前項の規定により減免を受けようとする者は、丹波市予防接種自己負担金減免申請書に必要な書類を添えて市長に提出するものとする。
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成26年10月1日から施行し、同日以後に行う予防接種について適用する。
附則(平成28年7月27日告示第691号)
この要綱は、平成28年10月1日から施行する。
附則(平成30年8月3日告示第670号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和元年8月22日告示第196号)
この要綱は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和2年1月28日告示第44号)
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年8月31日告示第604号)
この要綱は、令和4年10月1日から施行する。
附則(令和5年8月21日告示第467号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和6年6月26日告示第370号)抄
(施行期日)
1 この要綱は、令和6年7月1日から施行し、同年4月1日以後に受けた予防接種から適用する。
附則(令和6年9月25日告示第444号)
この要綱は、令和6年10月1日から施行する。
別表(第2条関係)
種類 | 区分 | 金額 |
インフルエンザ | 1 65歳以上の者 | 1,400円 |
2 60歳以上65歳未満の者で心腎肺等の障害者1級のもの | 1,400円 | |
3 生後6月児以上及び中学生相当の年齢の者 | 2,900円 | |
4 1又は2の者で生活保護者 | 無料 | |
5 3の者のうち13歳未満の者で2回目の接種を受けたもの | 2,900円 | |
高齢者肺炎球菌 | 1 65歳以上の者 | 2,400円 |
2 60歳以上65歳未満の者で心腎肺等の障害者1級のもの | 2,400円 | |
3 1又は2の者で生活保護者 | 無料 | |
帯状疱疹 | 1 50歳以上で乾燥弱毒生水痘ワクチンを接種した者 | 4,000円 |
2 50歳以上で乾燥組換え帯状疱疹ワクチンを接種した者 | 12,000円 | |
3 2の者のうち2回目の接種を1回目の接種後6箇月以内に受けた者 | 12,000円 | |
新型コロナ | 1 65歳以上の者 | 2,100円 |
2 60歳以上65歳未満の者で心腎肺等の障害者1級の者 | 2,100円 | |
3 1又は2の者で生活保護者 | 無料 |