○丹波市暴力団排除活動補助金交付要綱
平成26年3月31日
告示第236号
(趣旨)
第1条 この要綱は、地域経済の健全な発展並びに市民生活の安全及び平穏の確保を目指し、暴力団排除活動を行う市民団体等に対し、当該活動費用の一部を補助することに関し、丹波市補助金等交付規則(平成16年丹波市規則第42号)に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。
(1) 暴力団 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「法」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。
(2) 市民団体等 自治会、自治協議会、暴力団追放推進協議会、防犯協会その他暴力団排除活動を行う団体をいう。
(3) 暴力団排除活動 暴力団事務所の撤去及び設置防止のために行う活動をいう。
(補助の対象となる団体)
第3条 補助金の交付を受けることができる者は、暴力団排除活動を行う市民団体等とする。
(補助の対象となる経費)
第4条 補助の対象となる経費は、次に掲げるものとする。
(1) 暴力団排除活動及び当該活動に関する研修会の開催に要する経費
(2) 暴力団事務所使用差止等の訴訟に要する経費
(3) 買取りした暴力団事務所を公益性のある用途に利用するための改修等に要する経費
2 他の法令等により国、県その他の補助事業と併用する場合は、補助の対象経費から当該補助金を差し引いた額を補助対象経費とする。
(補助金の額等)
第5条 補助金の額、補助金の限度額等は、別表に定めるとおりとする。
2 前項の場合において、算出した補助金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(補助金の交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする市民団体等(以下「申請者」という。)は、丹波市暴力団排除活動補助金交付申請書に次に掲げる書類を添えて市長に提出するものとする。
(1) 事業計画書又は事業概要書
(2) 収支予算書
(3) 補助の対象となる経費が、第4条第1項第3号に該当するときは、見積書、図面等
(4) その他市長が必要と認める書類
(補助金交付の可否の決定)
第7条 市長は、前条の申請があったときは、その内容を審査し、補助金交付の可否を決定するものとする。
2 市長は、前項の規定により補助金の交付を認めたときは、丹波市暴力団排除活動補助金交付決定通知書により当該申請者に通知するものとする。
3 市長は、前項の通知について必要と認めるときは、条件を付すことができる。
4 市長は、第1項の規定により補助金の交付をすることが不適当と認めたときは、丹波市暴力団排除活動補助金不交付決定通知書により当該申請者に通知するものとする。
(事業内容の変更)
第8条 補助金の交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、当該事業の内容を変更しようとするときは、あらかじめ丹波市暴力団排除活動内容変更承認申請書を市長に提出し、その承認を受けなければならない。ただし、軽易な変更で市長の認めるものについては、この限りでない。
2 市長は、前項に規定する申請があったときは、その変更内容等を審査し、適否を決定するものとする。
3 市長は、前項の規定により適当であると認めたときは、当該補助事業者に丹波市暴力団排除活動内容変更承認決定書により通知するものとする。
4 市長は、第2項の規定により変更することが不適当と認めたときは、当該補助事業者に丹波市暴力団排除活動内容変更不承認決定書により通知するものとする。
(実績報告)
第9条 補助事業者は、当該事業が完了した日の翌日から起算して30日以内又は当該事業年度に属する3月31日のいずれか早い日までに、丹波市暴力団排除活動実績報告書に次に掲げる書類を添えて市長に提出するものとする。
(1) 収支決算書及び事業に係る領収書の写し
(3) その他市長が必要と認める書類
(補助金の額の確定)
第10条 市長は、前条の実績報告書を受理したときは、当該実績報告書に係る書類を審査し、適当と認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、丹波市暴力団排除活動補助金額確定通知書により補助事業者に通知するものとする。
2 市長は、確定した補助金の額が交付決定の額と同額であるときは、前項の規定による通知を省略することができる。
(補助金の交付)
第11条 市長は、前条第1項の規定による補助金の額の確定後、補助金を交付するものとする。
2 前条第1項の規定により補助金確定の通知を受けた補助事業者は、補助金の交付を受けようとするときは、丹波市暴力団排除活動補助金交付請求書を市長に提出するものとする。
3 前2項の規定にかかわらず、市長は、必要があると認めるときは、交付決定額を限度として、概算払をすることができる。
(補助の取消し及び補助金の返還)
第12条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助の交付決定を取り消し、既に交付した補助金があるときは補助金の全部又は一部を返還させるものとする。
(1) この要綱に違反したとき。
(2) 補助金を受けることについて不正な行為があったとき。
(3) その他補助金を交付することが不適当と認められる事実があったとき。
2 市長は、前項の規定により補助の交付決定を取り消したときは丹波市暴力団排除活動補助金交付決定取消通知書を、補助金の返還を命ずるときは丹波市暴力団排除活動補助金返還命令書を補助事業者に通知するものとする。
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
別表(第6条関係)
補助対象経費 | 対象経費 | 補助金の額等 | 補助金の上限 |
暴力団排除活動に要する経費及び暴力団排除活動に関する研修会の開催に要する経費 | 賃金、謝金、旅費、需用費(参加者の食事代を除く。)、備品購入費、使用料及び賃借料 | 補助対象経費に2分の1を乗じた額 | 50万円/年 |
暴力団事務所使用差止等の訴訟に要する経費 | 賃金、謝金、旅費、需用費(食糧費を除く。)、役務費、委託料、使用料及び賃借料 | 補助対象経費の額10分の10 | 500万円/年 |
買取りした暴力団事務所を公益性のある用途に利用するための改修等に要する経費 | 賃金、謝金、旅費、需用費(食糧費を除く。)、役務費、委託料、使用料及び賃借料、工事請負費、原材料費、備品購入費 | 補助対象経費に10分の7を乗じた額。ただし、補助対象となる改修は1回限りとする。 | 500万円 |