○丹波市空き家等の適正管理及び利活用の促進に関する条例施行規則

平成26年6月30日

規則第37号

(情報提供)

第2条 条例第5条第1項の規定による情報提供は、空き家等に関する情報提供書により行うものとする。

(実態調査)

第3条 条例第7条の規定による空き家等の実態調査は、当該空き家の敷地外から行う管理状態の調査、写真撮影等により行うものとする。

2 実態調査を行う者は、その権限を有する者であることを示す実態調査員証を携帯し、関係者から請求があったときは、これを提示しなければならない。この場合において、職員が実態調査を行うときは、丹波市職員服務規程(平成16年丹波市訓令第13号)第7条に規定する職員証に代えることができる。

(立入調査等)

第4条 条例第8条の規定による立入調査等は、前条の規定による実態調査をもってしてもなお空き家等の管理状態等が不明である場合に限り行うことができるものとする。

2 条例第8条第1項の規定により空き家等の所有者等に対して報告を求めるときは、実態調査の内容を付した書面をもって行うものとする。ただし、特に市長が必要と認めるときは、この限りでない。

3 市長は、条例第8条第1項の規定により立入調査を行うときは、あらかじめ所有者等に対して立入調査実施通知書を交付するものとする。ただし、当該空き家等の所有者等を確知できないときは、丹波市公告式条例(平成16年丹波市条例第3号)の例により立入調査実施日の14日前までに空き家等の所在地、構造及び用途並びに立入調査実施日及び立入調査の内容を告示しなければならない。

4 立入調査を行う者は、その権限を有する者であることを示す立入調査員証を携帯し、関係者から請求があったときはこれを提示しなければならない。

(指導又は助言)

第5条 条例第9条の規定による指導又は助言は、空き家等の適正管理について(指導・助言)により行うものとする。

(勧告)

第6条 条例第10条の規定による勧告は、空き家等の適正管理に関する勧告書により行うものとする。

(命令)

第7条 条例第11条第1項の規定による命令は、空き家等の適正管理に関する命令書により行うものとする。

(弁明の機会)

第8条 条例第11条第4項の規定により所有者等に弁明の機会を与えるときは、公表に係る弁明の機会の付与に関する通知書により、条例第11条第1項の規定による命令を受けた者に通知するものとする。

2 前項の規定による通知を受けた者は、当該通知に係る弁明をしようとするときは、当該通知を受けた日から起算して14日以内に、公表に関する弁明書により弁明しなければならない。

(公表)

第9条 市長は、条例第11条第3項の規定による公表を行おうとするときは、空き家等の適正管理に関する命令違反事実公表通知書により当該空き家等の所有者等に対し通知しなければならない。

(戒告)

第10条 行政代執行法(昭和23年法律第43号。以下「法」という。)第3条第1項の規定による戒告は、戒告書により行うものとする。

(代執行令書)

第11条 法第3条第2項の規定による通知は、代執行令書により行うものとする。

(代執行責任者証)

第12条 法第4条の規定による執行責任者たる本人であることを示すべき証票は、代執行責任者証とする。

(応急措置)

第13条 条例第13条第1項の規定により応急措置を行ったときは、応急処置通知書に納入通知書を添えて当該所有者等に通知するものとする。

(その他)

第14条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成26年7月1日から施行する。

様式目次

様式第1号

空き家等に関する情報提供書

様式第2号

実態調査員証

様式第3号

立入調査実施通知書

様式第4号

立入調査員証

様式第5号

空き家等の適正管理について(助言・指導)

様式第6号

空き家等の適正管理に関する勧告書

様式第7号

空き家等の適正管理に関する命令書

様式第8号

公表に係る弁明の機会の付与に関する通知書

様式第9号

公表に関する弁明書

様式第10号

空き家等の適正管理に関する命令違反事実公表通知書

様式第11号

戒告書

様式第12号

代執行令書

様式第13号

代執行責任者証

様式第14号

応急措置通知書

丹波市空き家等の適正管理及び利活用の促進に関する条例施行規則

平成26年6月30日 規則第37号

(平成26年7月1日施行)