○丹波市被災者生活再建支援金交付要綱

平成26年9月4日

告示第695号

(趣旨)

第1条 この要綱は、平成26年8月16日丹波市豪雨災害(以下「丹波市豪雨災害」という。)により生活基盤に著しい被害を受けた市民に対し、その生活の再建を支援し、もって速やかな市民の生活の安定と被災地域の復興を図るため、丹波市被災者生活再建支援金(以下「支援金」という。)を交付することに関し、丹波市補助金等交付規則(平成16年丹波市規則第42号。以下「規則」という。)に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 住宅 「災害の被害認定基準について」(平成13年6月28日府政防第518号内閣府政策統括官(防災担当)通知。以下「認定基準」という。)に規定する住家をいう。

(2) 全壊 認定基準に規定する住家全壊又は被災者生活再建支援法(平成10年法律第66号。以下「法」という。)第2条第2号ロ若しくはハに該当するものをいう。

(3) 大規模半壊 認定基準に規定する住家半壊のうち、住家の主要な構成要素の経済的被害の住家全体に占める損害割合(以下「損害割合」という。)が、40パーセント以上50パーセント未満のものをいう。ただし、法第2条第2号ロ又はハに該当する場合を除く。

(4) 半壊 認定基準に規定する住家半壊のうち、損害割合が、20パーセント以上40パーセント未満のものをいう。ただし、法第2条第2号ロ、ハ又はニに該当する場合を除く。

(5) 一部損壊 認定基準に規定する全壊及び半壊に至らない程度の住家の破損で、補修を必要とする程度のものをいう。ただし、ガラスが数枚破損した程度のごく小さなもの及び法第2条第2号ハに該当する場合を除く。

(6) 床上浸水 住宅の床より上に浸水したもの及び全壊、大規模半壊、又は半壊には該当しないが、土砂竹木の堆積により一時的に居住することができないものをいう。

(対象災害)

第3条 支援金の交付の対象となる災害は、丹波市豪雨災害とする。

(支援金の交付)

第4条 市長は、市の区域内において市民が居住する住宅が、丹波市豪雨災害により次に掲げる被害の認定を受けた世帯(以下「被災世帯」という。)の世帯主(以下「世帯主」という。)に支援金を交付するものとする。

(1) 全壊

(2) 大規模半壊

(3) 半壊

(4) 一部損壊のうち損害割合が10%以上20%未満のもの

(5) 一部損壊のうち損害割合が10%未満で床上浸水したもの

(支援金の額)

第5条 支援金の額は、別表に定めるとおりとする。

2 前項の場合において、半壊又は一部損壊のうち損害割合が10パーセント以上20パーセント未満の被災世帯が、市内に居住することを目的として、新たに住宅を建設し、若しくは購入し、又は対象災害により被害を受けた住宅若しくは被災者の生活再建のために特に補修が必要と認められる住宅を補修するときは、別表右欄に掲げる額を支援金に加算するものとする。

(支援金の交付申請)

第6条 支援金の交付を受けようとする世帯主(以下「申請者」という。)は、丹波市被災者生活再建支援金交付申請書に次に掲げる書類を添えて市長に申請するものとする。

(1) り災証明書

(2) 住民票その他被災世帯が居住する住宅の所在地が確認できる市長が発行する証明書

(3) その他市長が必要と認める書類

(支援金の交付申請期間)

第7条 支援金の交付申請期間は、平成27年9月16日までとする。ただし、市長が認めるときは、この限りでない。

2 前項の規定にかかわらず、第5条第2項に規定する加算金の交付申請期間は、平成29年9月30日までとする。

(支援金の交付の決定)

第8条 市長は、第6条の規定による交付申請書を受理したときは、その内容を審査し、支援金の交付の適否を決定する。

2 市長は、支援金の交付を決定したときは、丹波市被災者生活再建支援金交付決定通知書により申請者に通知し、支援金を交付するものとする。

3 市長は、支援金を交付しないと決定したときは、丹波市被災者生活再建支援金不交付決定通知書によりその理由を付して、申請者に通知するものとする。

4 市長は、第2項の規定に基づき支援金の交付を決定したときは、丹波市被災者生活再建支援金交付決定者台帳に必要な事項を記載するものとする。

(支援金の交付の決定の取消し)

第9条 市長は、支援金の交付を受けた世帯主(以下「交付決定者」という。)が、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正な手段により支援金の交付を受けたとき。

(2) この要綱の規定に違反したとき。

2 市長は、前項の規定に基づき交付の決定を取り消したときは、丹波市被災者生活再建支援金交付決定取消通知書により速やかに交付決定者に通知するものとする。

(支援金の返還)

第10条 市長は、前条の場合において、当該取消しに係る部分に関し既に支援金が交付されているときは、期限を定めて丹波市被災者生活再建支援金返還請求書によりその返還を命ずるものとする。

(加算金及び延滞金)

第11条 市長は、前条の規定に基づき支援金の返還を請求したときは、その請求に関する支援金の受領の日から納付の日までの日数に応じ、当該支援金の額(その一部を納付した場合におけるその後の期間については、既納額を控除した額)につき、年10.95パーセントの割合で計算した加算金を納付させるものとする。

2 市長は、前条の規定により支援金の返還の請求を受けた世帯主(以下「返還者」という。)が返還期限までに納付しなかったときは、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納付額につき、年10.95パーセントの割合で計算した延滞金を納付させるものとする。

3 市長は、前2項の場合において、やむを得ない事情があると認めるときは、当該返還者の申請により、加算金及び延滞金の全部又は一部を免除することができる。

(報告及び書類の提出の請求)

第12条 市長は、支援金に係る予算の執行の適正を期するため必要があると認めるときは、交付決定者に対し、報告を求め、又は必要な書類の提出を求めることができる。

(書類の保管等)

第13条 交付決定者は、当該支援金の交付に関する書類を整備するとともに、支援金の交付の日の属する年度の翌年度から起算して5年間保存しておかなければならない。

(その他)

第14条 この要綱に定めるもののほか、支援金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、平成26年8月17日から適用する。

(平成26年10月14日告示第795号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成26年8月17日から適用する。

別表(第5条関係)

被害区分

支援金

加算金

全壊した被災世帯

50万円

大規模半壊した被災世帯

25万円

半壊した被災世帯

25万円

25万円

一部損壊のうち損害割合が10%以上20%未満の被災世帯

15万円

15万円

一部損壊のうち損害割合が10%未満で床上浸水した被災世帯

5万円

丹波市被災者生活再建支援金交付要綱

平成26年9月4日 告示第695号

(平成26年10月14日施行)