○丹波市地域生活支援事業利用者負担額減免取扱要綱

平成26年9月10日

告示第722号

(趣旨)

第1条 この要綱は、丹波市障害者総合支援条例(平成18年丹波市条例第17号)第5条及び丹波市障害者日常生活用具費支給事業実施要綱(平成18年丹波市告示第674号)第9条第2項の規定に基づき、利用料金又は利用者負担額(以下「利用者負担額」という。)の減免に関し必要な事項を定めるものとする。

(減免の対象となる事業)

第2条 減免の対象となる事業は、次に掲げる事業とする。

(1) 移動支援事業

(2) 日中一時支援事業

(3) 訪問入浴サービス事業

(4) 日常生活用具費支給事業

(減免対象者)

第3条 減免を受けることができる者は、次の各号のいずれかに該当し、利用者負担額を負担することが困難であると認められるものとする。

(1) 利用者又は利用者の属する世帯の生計を主として維持する者(以下「生計維持者」という。)が、震災、風水害、火災その他これらに類する災害(以下「災害」という。)により、住宅、家財又はその財産について著しい損害を受けたとき。

(2) 生計維持者が死亡し、又は心身に重大な障害を受け、若しくは長期間入院したことにより、その者の収入が著しく減少したとき。

(3) 事業又は業務の休廃止、事業における著しい損失、失業等により生計維持者の収入が著しく減少したとき。

(4) 干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これらに類する理由により生計維持者の収入が著しく減少したとき。

(適用基準及び内容)

第4条 減免の適用基準及び内容は、別表に定めるところによる。

(適用期間)

第5条 減免の適用期間は、次の各号の区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 第3条第1号の場合 災害を受けた日の属する月から6月以内とする。ただし、市長は、やむを得ない事情があると認めるときは、6月以内を限度として延長することができる。

(2) 第3条第2号から第4号までの場合 申請のあった日の属する月から6月以内とする。ただし、市長は、適用期間の末日において資力の回復がないと認めるときは、6月以内を限度として延長することができる。

(減免の申請等)

第6条 減免の適用を受けようとする者は、丹波市地域生活支援事業利用者負担額減免申請書に必要書類を添えて、市長に提出するものとする。

2 市長は、前項の申請書を受理したときは、その内容を審査し、減免の可否を決定し、丹波市地域生活支援事業利用者負担額減免決定・却下通知書により当該申請者に通知するものとする。

(減免の取消し)

第7条 市長は、偽りその他不正の手段により減免の決定を受けたときは、減免の決定の全部又は一部を取り消し、当該取消しに係る部分について、その返還を命ずるものとする。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行し、平成26年8月17日から適用する。

(丹波市障害者日常生活用具費支給事業実施要綱の一部改正)

2 丹波市障害者日常生活用具費支給事業実施要綱(平成18年丹波市告示第674号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

別表(第4条関係)

区分

適用基準

対象事業

減免の内容

第2条第1号に掲げる事由

損害の程度が半壊以上、床上浸水(損害割合10%以上20%未満)又は半焼以上

移動支援事業、日中一時支援事業及び訪問入浴サービス事業

利用料金を無料とする。

日常生活用具費支給事業

負担上限月額を0円とする。

第2条第2号から第4号までに掲げる事由

当該年の世帯収入が前年の10分の6以下に減少すると認められる場合

移動支援事業、日中一時支援事業及び訪問入浴サービス事業

利用料金を無料とする。

日常生活用具費支給事業

負担上限月額を0円とする。

丹波市地域生活支援事業利用者負担額減免取扱要綱

平成26年9月10日 告示第722号

(平成26年9月10日施行)