○丹波市災害による流入土砂等撤去費助成金交付要綱

平成26年9月17日

告示第733号

(趣旨)

第1条 この要綱は、土砂被害を受けた住家等敷地において、当該土砂等を撤去することにより、二次災害の防止及び土砂被害を受けた住民の早期の生活再建を図るため、丹波市災害による流入土砂等撤去費助成金(以下「助成金」という。)を交付することに関し、丹波市補助金等交付規則(平成16年丹波市規則第42号)に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 住家等敷地 日常生活の用に供している建物又はその用に供することができる建物(以下「住家等」という。)と一体として利用している敷地をいう。

(2) 土砂等 土砂、石、岩、樹木等をいう。

(3) 土砂被害 大雨、強風、地震その他異常な自然現象により発生したがけ崩れ、地すべり、土石流、河川氾濫等による土砂等の住家等敷地への流入をいう。

(4) 業者 業務として土砂被害により発生した土砂等を撤去し、及び適正に処分する者をいう。

(助成対象者)

第3条 助成対象者は、土砂被害を受けた住家等敷地又はその周辺の土地を所有し、又は管理する者であって、自己の責任において業者に発注した者とする。

(助成対象経費等)

第4条 助成対象経費は、助成対象者が業者に支払った費用のうち、住家等敷地から土砂等を撤去し、適正に処分するための費用(土砂等の処分費並びに車両及び重機等の賃借料を含む。以下「撤去費用」という。)とする。

2 助成金の額は、前項に規定する撤去費用相当額とする。

(助成回数)

第5条 助成金の交付は、1土砂被害において、助成対象者1人当たり1回限りとする。この場合において、同一住家等敷地について複数の助成対象者があるときは、当該助成金の交付は、当該助成対象者のうち1人に限るものとする。

(交付の申請)

第6条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、土砂被害発生後6月以内に、丹波市災害による流入土砂等撤去費助成金交付申請書(以下「申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて市長に申請するものとする。

(1) 撤去費用の詳細が記載された請求書及び領収書

(2) 土砂等の撤去前及び撤去後の状況が確認できる写真

(3) 自治会長の証明を受けた土砂被害発生状況見取図

(4) その他市長が必要と認める書類

(交付の決定)

第7条 市長は、前条の申請書を受理したときは、その内容を審査し、適正と認めるときは助成金の交付決定を行い、丹波市災害による流入土砂等撤去費助成金交付決定通知書により申請者に通知するものとする。

(助成金の変更)

第8条 申請者は、助成事業の内容を変更又は中止しようとするときは、丹波市災害による流入土砂等撤去費助成金変更申請書を市長に提出するものとする。

2 第7条の規定は、前項の規定による変更の申請があった場合について準用する。

(助成金の請求)

第9条 第7条の交付決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、丹波市災害による流入土砂等撤去費助成金交付請求書(以下「請求書」という。)により助成金を市長に請求するものとする。

(助成金の交付)

第10条 市長は、前条の請求書が提出されたときは、速やかに助成金を交付するものとする。

(助成金の返還)

第11条 市長は、申請者が不正な手段により助成金の交付を受けたと認めるときは、当該交付決定の全部又は一部を取り消し、既に交付した助成金があるときは、助成金の全部又は一部を返還させることができる。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行し、平成26年8月17日から適用する。

(経過措置)

2 第6条の規定にかかわらず、この要綱の施行の日(以下「施行日」という。)前に発生した土砂被害に係る丹波市災害による流入土砂等撤去費助成金の申請期間は、施行日から起算して6月以内とする。

丹波市災害による流入土砂等撤去費助成金交付要綱

平成26年9月17日 告示第733号

(平成26年9月17日施行)