○丹波市グループホーム新規開設サポート事業補助金交付要綱

平成26年10月17日

告示第798号

(趣旨)

第1条 この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条第17項に規定する共同生活援助を行う住居(以下「グループホーム」という。)の開設を促進し、障害者の地域移行の推進を図るため、グループホームの開設時に必要な備品購入費及び住居の借り上げ等に要する初期経費に対して補助することに関し、丹波市補助金等交付規則(平成16年丹波市規則第42号)に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において「グループホームの開設」とは、1以上の住居により構成され、かつ、定員4人以上のグループホームとして新たに共同生活援助事業所の指定を受けることをいう。(既存の共同生活援助事業所と一体的に運営される事業所として指定を受ける場合を含む。ただし、1グループホームにつき1回限りとする。)

(補助の対象者)

第3条 補助の対象となる者は、市内でグループホームの開設を行う法人とする。

(補助対象経費)

第4条 補助の対象となる経費は、次に掲げるものとする。

(1) 備品購入費 グループホームの開設の前後2月以内にグループホームの利用者が共同で使用する備品を購入する費用(通常要する取付設置費を含む)ただし、利用者が居室で個人的に使用する物品は除く。

(2) 住居の借り上げ等に要する初期経費 住居の借り上げに伴う敷金、礼金及び仲介手数料。ただし、賃貸借期間の終了に伴い、返還されるものは除く。

(補助金の額)

第5条 前条第1号に規定する対象経費に対する補助金の額は、1グループホームにつき27万円と対象経費の実支出額のいずれか少ない方の額に3分の2を乗じて得た額(千円未満切捨て)とする。

2 前条第2号に規定する対象経費に対する補助金の額は、1グループホームにつき定員数に7万円を乗じて得た額と対象経費の実支出額のいずれか少ない方の額に3分の2を乗じて得た額(千円未満切捨て)とする。

(事前協議書の提出)

第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、あらかじめ市長が指定する期日までに丹波市グループホーム新規開設サポート事業事前協議書に必要書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(補助金の額の内示)

第7条 市長は、前条の規定による事前協議書を受理したときは、内容を審査し、補助金を交付することが適当と認めたときは、補助金の額の内示を行い、丹波市グループホーム新規開設サポート事業補助金内示通知書により当該申請者に通知するものとする。

(補助金の交付申請)

第8条 申請者は、前条の規定により補助金の内示を受けたときは、丹波市グループホーム新規開設サポート事業補助金交付申請書に次に掲げる書類を添えて、指定する期日までに市長に提出するものとする。

(1) グループホーム新規開設サポート事業内訳書

(2) その他市長が特に必要と認める書類

(補助金の交付決定)

第9条 市長は、前条の規定による申請書を受理したときは、当該申請に係る書類を審査し、必要な調査を行い、補助金の交付を決定したときは丹波市グループホーム新規開設サポート事業補助金交付決定通知書により、交付しないことを決定したときは丹波市グループホーム新規開設サポート事業補助金交付却下通知書により当該申請者に通知するものとする。

2 前項の場合において、市長は、補助金の交付の目的を達成するため必要があると認められるときは、条件を付すことができる。

(申請の取下げ)

第10条 前条第1項の規定による補助金の交付決定通知を受けた者(以下「補助事業者」という。)が当該通知に係る決定内容又は同条第2項の規定により付された条件により難いと認めるときは、当該通知を受けた日から起算して15日以内に文書をもって申請の取下げをすることができる。

2 前項の規定による申請の取下げがあったときは、当該申請に係る補助金の交付の決定はなかったものとみなす。

(事業計画の変更)

第11条 補助事業者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、丹波市グループホーム新規開設サポート事業計画変更申請書(以下「計画変更申請書」という。)を市長に提出し、あらかじめその承認を得なければならない。

(1) 事業の内容を著しく変更しようとするとき。

(2) 事業に要する経費の配分を著しく変更しようとするとき。

(3) 事業を中止し、又は廃止しようとするとき。

(4) 事業が予定の期間内に完了する見込みがなくなったとき。

2 市長は、前項の計画変更申請書を受理したときは、第9条の規定に準じて審査し、丹波市グループホーム新規開設サポート事業計画変更決定通知書により当該補助事業者に通知するものとする。

(実績報告)

第12条 補助事業者は、当該補助事業が完了したときは、当該事業が完了した日の翌日から起算して30日以内又は補助金の交付を受けた日の属する年度の3月31日までのいずれか早い日までに、丹波市グループホーム新規開設サポート事業実績報告書に次に掲げる書類を添えて、市長に提出するものとする。

(1) グループホーム新規開設サポート事業実績内訳書

(2) 領収書の写し等支払の事実を証明する資料

(3) その他市長が特に必要と認める書類

(額の確定)

第13条 市長は、前条に規定する実績報告書の提出があったときは、当該報告に係る書類の審査及び必要に応じて現地調査等を行い、補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、丹波市グループホーム新規開設サポート事業補助金額確定通知書により当該補助事業者に通知するものとする。

2 市長は、前項の規定による審査の結果、当該補助事業の内容が補助金等の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合しないと認めたときは、これに適合させるための措置を当該補助事業者に対し、命じることができる。

3 前項の規定による命令を受けた補助事業者は、当該命令に従うとともに、その結果を直ちに市長に報告しなければならない。

4 市長は、確定した補助金の額が交付決定の額と同額であるときは、第1項の通知書を省略することができる。

(補助金の交付)

第14条 市長は、前条に規定する額の確定をした後、補助事業者が提出する丹波市グループホーム新規開設サポート事業補助金請求書により補助金を交付するものとする。

(帳簿の備付け)

第15条 補助事業者は、当該補助事業に係る収入及び支出の状況を明らかにした帳簿を備え、かつ、収入及び支出について証拠書類を整理し、当該補助事業が完了した年度の翌年度から起算して5年間保存しなければならない。

(財産の処分の制限)

第16条 補助事業者は、補助事業により取得した財産を、当該財産を取得した日の翌年度から起算して5年間は、補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、担保に供し、又は処分する場合は、あらかじめ市長の承認を得なければならない。

(その他)

第17条 この要綱に定めるもののほか補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。

(平成29年4月26日告示第449号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成30年2月6日告示第52号)

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年3月17日告示第223号)

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

丹波市グループホーム新規開設サポート事業補助金交付要綱

平成26年10月17日 告示第798号

(令和2年4月1日施行)