○丹波市住宅災害復興融資利子補給金交付要綱
平成26年10月23日
告示第807号
(趣旨)
第1条 この要綱は、平成26年度に発生した大規模な自然災害により住宅に著しい被害を受けた市民に対し、住宅の再建のために借り入れた住宅融資に係る利子の一部を助成(以下「利子補給」という。)し、住宅再建に係る負担の軽減を図るため、丹波市住宅災害復興融資利子補給金(以下「利子補給金」という。)を交付することに関し、丹波市補助金等交付規則(平成16年丹波市規則第42号)に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。
(1) 対象災害 平成26年度に発生した大規模な自然災害であって、兵庫県が定める平成26年度災害に係る住宅災害復興融資利子補給制度要綱第2条第1号に基づき兵庫県知事が指定したものをいう。
(2) 被災住宅 対象災害により被害を受けた住宅であって、持家又は借家をいう。
(3) 新住宅融資 被災住宅に代わり、自ら主として居住の用途に使用する持家の建設若しくは購入又は被災した持家の補修のために被災時以後に金銭消費貸借契約を締結した住宅融資であって、金融機関が債務の存在を証明できるものをいう。
(4) 既住宅融資 被災した日の前日までに当該被災住宅に係る金銭消費貸借契約を締結した住宅融資であって、金融機関が債務の存在を証明できるものをいう。
2 前項に規定する利子補給対象者が対象災害による被災時において既住宅融資の未償還元金を500万円以上有しているときは、既住宅融資についても利子補給の対象とする。
(利子補給の対象となる融資限度額)
第4条 利子補給の対象となる住宅融資(以下「対象融資」という。)の限度額は、別表第3に定めるとおりとする。
(利子補給期間)
第5条 新住宅融資及び既住宅融資の利子補給期間は、新住宅融資の金銭消費貸借契約に定める最終資金交付日以後最初の償還日の前月における応当日の翌日(以下「住宅融資の起算日」という。)から5年間とする。
2 前項の規定にかかわらず、新住宅融資の起算日から5年以内に新住宅融資の償還が終了するときは、既住宅融資の利子補給期間は、新住宅融資の償還が終了するまでの間とする。
(利子補給率)
第6条 新住宅融資が独立行政法人住宅金融支援機構(以下「支援機構」という。)の災害復興新住宅融資であるときは、当該基本融資額の利率と年2.5%を比較して低い方を利子補給率とする。
2 新住宅融資が支援機構の災害復興新住宅融資以外の融資であるときは、当該融資の利率と当該融資の最終資金交付日における前項で定める利子補給率を比較して低い方を利子補給率とする。
3 既住宅融資の利子補給率は、当該融資の比率と新住宅融資の最終資金交付日における第1項で定める利子補給率を比較して低い方とする。
(利子補給金の交付総額)
第7条 新住宅融資の利子補給金の交付総額は、新住宅融資の起算日から、新住宅融資の金銭消費貸借契約に定める償還期間及び融資利率により、元金据置期間がある場合は元金据置期間を除き、元利均等の毎月償還があるものとして算出した以後5年間の各月の未償還元金(1円未満切り捨て)に前条に定める利子補給率を乗じて得た額(1円未満切り捨て)の合計額とする。
2 既住宅融資の利子補給金の交付総額は、新住宅融資の起算日の属する月における既住宅融資の金銭消費貸借契約に定める償還日の翌日から、既住宅融資の金銭消費貸借契約に定める償還期間及び融資利率により、元金据置期間がある場合は元金据置期間を除き、元利均等の毎月償還があるものとして算出した以後5年間の各月の未償還元金(1円未満切り捨て)に前条第3項に定める利子補給率を乗じて得た額(1円未満切り捨て)の合計額とする。
(利子補給金の交付申請)
第8条 利子補給金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、新住宅融資の最終資金交付日から原則として1月以内に、金融機関の証明を受けた丹波市住宅災害復興融資利子補給金交付申請書(以下「交付申請書」という。)を市長に提出するものとする。
2 被災住宅に代わる住宅を建設又は購入するときは、交付申請書に次に掲げる書類を添付するものとする。
(1) り災証明書の写し
(2) 被災住宅を解体したことを証明する書類
(3) 建設又は購入した住宅の登記簿謄本の写し
(4) 建設又は購入した住宅が建築基準法(昭和25年法律第201号)その他関係法令に適合していることを確認できる書類の写し(建築基準法に基づく完了検査済証の写し、中古住宅の重要事項説明書の写し等)
(5) 被災住宅が賃貸住宅であったときは、賃貸借契約書の写し
(6) 前各号に掲げるもののほか市長が必要と認める書類
3 被災住宅を補修するときは、交付申請書に次に掲げる書類を添付するものとする。
(1) り災証明書の写し
(2) 補修工事の請負金額の記載がある建築工事請負契約書の写し及び代金支払いに係る領収書の写し
(3) 前2号に掲げるもののほか市長が必要と認める書類
4 既住宅融資に係る利子補給金の交付を受けようとする者は、交付申請書にり災証明書を添付するものとする。
(申請期限)
第9条 前条に規定する交付申請の期限は、平成30年3月31日とする。
(利子補給金の交付決定)
第10条 市長は、第8条の規定により交付申請書が提出されたときは、その内容を審査し、利子補給金を交付すべきものと認めたときは、利子補給金の交付決定を行うものとする。
2 市長は、前項の交付決定を行う場合において、必要があると認めるときは、条件を付すことができる。
3 市長は、利子補給金の交付決定の内容及びこれに付した条件を、丹波市住宅災害復興融資利子補給金交付決定通知書により当該申請者に通知するものとする。
(利子補給金の交付月)
第11条 市長は、前年度の3月から当該年度の2月まで(以下「利子補給対象期間」という。)における対象融資の償還金に係る利子補給金を毎年3月に交付するものとする。
(利子補給金の請求)
第12条 利子補給金の交付の決定を受けた者(以下「交付対象者」という。)は、毎年度2月末日までに丹波市住宅災害復興融資利子補給金請求書(以下「請求書」という。)を市長に提出するものとする。
2 前項の請求は、利子補給対象期間における割賦償還に延滞があるときは、当該延滞が解消されるまでの間できないものとする。
(利子補給金の交付)
第13条 市長は、前条第1項に定める請求書の提出があったときは、兵庫県を通じて金融機関に対象融資の割賦償還の状況を確認した上で、交付対象者が指定する預金口座へ利子補給金を振り込むものとする。この場合において、既住宅融資の割賦償還状況の確認は、市が行うものとする。
2 市長は、利子補給対象期間における割賦償還に延滞があるときは、利子補給金の交付を停止し、延滞が解消された日以後の交付月に一括して交付するものとする。
3 前項に規定する場合において、対象融資の償還金に対する利子補給金の交付は、2回分を限度とする。
4 市長は、当該交付月の利子補給対象期間における割賦償還について繰上償還した交付対象者からその旨を付した文書の提出がないときは、利子補給金の交付を停止し、当該文書の提出があった日以後の交付月に、停止していた利子補給金を一括して交付するものとする。
(交付対象者等の報告義務)
第14条 交付対象者は、利子補給期間中において次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに、その旨を市長に報告しなければならない。
(1) 交付対象融資の繰上償還を行ったとき。
(2) 交付対象融資の割賦償還を行わなかったとき。
(3) 交付対象者の氏名又は住所に変更があったとき。
(4) 融資対象となっている住宅(以下「対象住宅」という。)の所有権を移転したとき。
(5) 対象住宅を自らの居住の用に供しなくなったとき。
(6) その他市長が交付対象者の実情を把握するために必要な報告を求めたとき。
2 交付対象者が利子補給期間中に死亡したときは、その同居親族又は相続人は、速やかに、その旨を市長に報告しなければならない。
(利子補給金の打ち切り等)
第15条 市長は、利子補給期間中において、交付対象者が次の各号のいずれかに該当するときは、利子補給金の交付を打ち切ることができる。
(1) 前条に規定する報告を正当な理由なく当該事実の発生した日から1月以上行わなかったとき。
(2) 対象住宅の所有権を移転したとき。
(3) 対象住宅を自らの居住の用に供しなくなったとき。
(4) 交付対象者が死亡したとき。
(5) 正当な理由なく請求書を提出しなかったとき。
(6) 対象融資の償還を6月以上行わなかったとき。
2 市長は、利子補給期間中において、交付対象者が次の各号のいずれかに該当するときは、交付の決定の全部又は一部を取り消し、利子補給金の交付を打ち切るとともに、既に交付した利子補給金の返還を求めることができる。
(1) この要綱の規定により提出した書類に虚偽の記載があったとき。
(2) 前条第1項の報告を偽り、利子補給金の交付を受けたとき。
3 市長は、前項の規定に基づき既に交付した利子補給金の返還を請求したときは、その請求に関する利子補給金の受領の日から納付の日までの日数に応じ、当該利子補給金の額につき、年10.95パーセントの割合で計算した加算金を納付させるものとする。
4 市長は、第2項の規定に基づき利子補給金の返還の請求を受けた者が返還期限までに納付しなかったときは、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納付額につき、年10.95パーセントの割合で計算した延滞金を納付させるものとする。
(1) 対象融資の全額を繰上償還したとき 繰上償還した日以後最初に到来する予定であった償還日の前月における応答日までの利子補給金を交付し、それ以後の利子補給金の交付を打ち切るものとする。
(2) 対象融資の一部を繰上償還したとき 繰上償還した日以後の交付額は、対象融資の繰上償還後の未償還元金について、繰上償還以後最初の償還日の前月における応答日の翌日を起算日として、繰上償還以後に定める償還期間及び当初融資利率により元利均等の毎月償還があるものとして算出した各月の未償還元金(1円未満切り捨て)に第6条に定める利子補給率を乗じて得た金額について、当初5年間のうち繰上償還までの償還期間を控除した期間の合計額とする。
2 交付対象者が死亡した場合において、市長が特に必要と認めるときは、利子補給金の交付決定の変更を行い、当該交付対象者に交付することとしていた利子補給金の残額を死亡した交付対象者の相続人に引き続き交付するものとする。
3 市長は、利子補給金の交付決定の変更の内容及びこれに付した条件を、丹波市住宅災害復興融資利子補給金交付決定変更通知書により交付対象者又は交付対象者の相続人に通知するものとする。
(併用の禁止)
第17条 この制度は、兵庫県が実施する住宅耐震改修工事利子補給事業と併用することはできない。
(報告、調査及び指示)
第18条 市長は、利子補給金の交付に関して必要があると認めるときは、交付対象者及び金融機関に対し、報告を求め、帳簿、書類その他必要な物件を調査し、又は必要な事項を指示することができるものとする。
(帳簿の備付け)
第19条 市長は、利子補給金交付状況を明確にするための帳簿を備え、証拠書類とともに、当該利子補給金の交付が完了した年度から5年間保存する。
(その他)
第20条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成27年3月30日告示第183号)
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
別表第2(第3条関係)
区分 | 要件 |
被災住宅に代わる住宅を建設又は購入するとき。 | (1) 持家又は借家が全壊、大規模半壊又は半壊の被災認定を受け、当該持家又は借家が解体されたもの (2) 市内において自らが主として居住する住宅を500万円以上の融資を受けて建設又は購入するもの (3) 新たに建設又は購入する住宅の床面積が175m2以下かつ建築基準法その他関係法令に適合しているもの。ただし、被災した住宅の床面積が175m2を超えるときは、当該床面積を上限とする。 |
被災住宅を補修するとき。 | (1) 持家が全壊、大規模半壊、半壊、一部損壊又は床上浸水の被災認定を受けたもの (2) 自らが居住するために、500万円以上の融資を受けて被災住宅を補修するもの |
別表第3(第4条関係)
区分 | 対象融資 | 限度額 |
被災住宅に代わる住宅を建設し、又は購入するとき。 | (1) 独立行政法人住宅金融支援機構の災害復興住宅融資 (2) 民間金融機関の住宅融資 | 2,000万円 |
被災住宅を補修するとき。 | (1) 独立行政法人住宅金融支援機構の災害復興住宅融資 (2) 民間金融機関の住宅融資 | 1,060万円 |
備考 独立行政法人住宅金融支援機構の災害復興住宅融資及び民間金融機関の住宅融資を重複して受けるときは、融資の合計額が限度額を超えないものとする。