○丹波市立看護専門学校兵庫県派遣教員の給与に関する条例
平成26年12月24日
条例第53号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第252条の17の規定に基づき兵庫県から派遣を受け、丹波市立看護専門学校(以下「学校」という。)の教務等に従事させる職員の給与に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例において「職員」とは、法第252条の17の規定に基づき、兵庫県が丹波市に派遣する地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する一般職に属する職員で、学校の専任教員の資格を有するものをいう。
(給与の種類)
第3条 職員の給与の種類は、丹波市職員の給与に関する条例(平成16年丹波市条例第47号。以下「給与条例」という。)第5条に規定するところによる。
(通勤手当)
第4条 通勤手当の支給対象は、給与条例第20条第1項に規定する職員の例による。
(1) 給与条例第20条第1項第1号に掲げる職員 支給単位期間につき、職員の給与に関する規則(昭和35年兵庫県人事委員会規則第12号。以下「人事委員会規則」という。)で定めるところにより算出したその者の支給単位期間の通勤に要する運賃等の額に相当する額(以下「運賃等相当額」という。)。ただし、運賃等相当額を支給単位期間の月数で除して得た額(以下「1箇月当たりの運賃等相当額」という。)が55,000円を超えるときは、支給単位期間につき、1箇月当たりの運賃等相当額と55,000円との差額の2分の1の額(その差額の2分の1の額が4,000円を超えるときは、4,000円)を55,000円に加算した額に支給単位期間の月数を乗じて得た額(その者が2以上の交通機関等を利用するものとして当該運賃等の額を算出する場合において、1箇月当たりの運賃等相当額の合計額が55,000円を超えるときは、その者の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、1箇月当たりの運賃等相当額の合計額と55,000円との差額の2分の1の額(その差額の2分の1の額が4,000円を超えるときは、4,000円)を55,000円に加算した額に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)
(2) 給与条例第20条第1項第2号に掲げる職員 次に掲げる職員の区分に応じ、支給単位期間につき、それぞれ次に定める額(地方公務員法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員(以下「短時間勤務職員」という。)及び育児短時間勤務職員等のうち、支給単位期間当たりの通勤回数を考慮して人事委員会規則で定める職員にあっては、その額から、その額に人事委員会規則で定める割合を乗じて得た額を減じた額)
ア 自動車等の使用距離(以下この号において「使用距離」という。)が片道6キロメートル未満 4,200円
イ 使用距離が片道6キロメートル以上10キロメートル未満 5,700円
ウ 使用距離が片道10キロメートル以上14キロメートル未満 7,100円
エ 使用距離が片道14キロメートル以上18キロメートル未満 10,000円
オ 使用距離が片道18キロメートル以上22キロメートル未満 12,900円
カ 使用距離が片道22キロメートル以上26キロメートル未満 15,800円
キ 使用距離が片道26キロメートル以上30キロメートル未満 17,300円
ク 使用距離が片道30キロメートル以上34キロメートル未満 18,700円
ケ 使用距離が片道34キロメートル以上38キロメートル未満 21,600円
コ 使用距離が片道38キロメートル以上42キロメートル未満 24,400円
サ 使用距離が片道42キロメートル以上46キロメートル未満 26,200円
シ 使用距離が片道46キロメートル以上50キロメートル未満 28,500円
ス 使用距離が片道50キロメートル以上54キロメートル未満 30,800円
セ 使用距離が片道54キロメートル以上58キロメートル未満 33,100円
ソ 使用距離が片道58キロメートル以上62キロメートル未満 35,400円
タ 使用距離が片道62キロメートル以上66キロメートル未満 37,700円
チ 使用距離が片道66キロメートル以上70キロメートル未満 40,000円
ツ 使用距離が片道70キロメートル以上74キロメートル未満 42,300円
テ 使用距離が片道74キロメートル以上78キロメートル未満 44,600円
ト 使用距離が片道78キロメートル以上82キロメートル未満 46,900円
ナ 使用距離が片道82キロメートル以上86キロメートル未満 48,000円
ニ 使用距離が片道86キロメートル以上 49,100円に86キロメートルを超える部分が4キロメートルに達するごとに1,100円を加算した額(その額が55,000円を超えるときは、55,000円)
3 事務所等を異にする異動又は在勤する事務所等の移転に伴い、所在する地域を異にする事務所等に在勤することとなったことにより、通勤の実情に変更を生ずることとなった職員で人事委員会規則で定めるもののうち、前項第1号又は第3号に掲げる職員で、当該異動又は事務所等の移転の直前の住居(当該住居に相当するものとして人事委員会規則で定める住居を含む。)からの通勤のため、新幹線鉄道等の特別急行列車、高速自動車国道その他の交通機関等(以下「新幹線鉄道等」という。)でその利用が市長が定める基準に照らして通勤事情の改善に相当程度資するものであると認められるものを利用し、その利用に係る特別料金等(その利用に係る運賃等の額から運賃等相当額の算出の基礎となる運賃等に相当する額を減じた額をいう。以下同じ。)を負担することを常例とするものの通勤手当の額は、前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる通勤手当の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
(1) 新幹線鉄道等に係る通勤手当 支給単位期間につき、人事委員会規則で定めるところにより算出したその者の支給単位期間の通勤に要する特別料金等の額の2分の1に相当する額。ただし、当該額を支給単位期間の月数で除して得た額(以下「1箇月当たりの特別料金等2分の1相当額」という。)が20,000円を超えるときは、支給単位期間につき、20,000円に支給単位期間の月数を乗じて得た額(その者が2以上の新幹線鉄道等を利用するものとして当該特別料金等の額を算出する場合において、1箇月当たりの特別料金等2分の1相当額の合計額が20,000円を超えるときは、その者の新幹線鉄道等に係る通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、20,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)
4 前項の市長が定める基準は、次に掲げるものとする。
(1) 新幹線鉄道等(高速自動車国道等の有料の道路を除く。)を利用する場合には、その利用により通勤時間が30分以上短縮されること又はその利用により得られる通勤事情の改善がこれに相当すると市長が認めるものであること。
(2) 高速自動車国道等の有料の道路を利用する場合には、その利用による通勤の時間が30分以上短縮されること又は距離の短縮及び職員の通勤に係る交通事情等に照らしてその利用により得られる通勤事情の改善がこれに相当すると市長が認めるものであること。
(その他)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(丹波市職員の特殊勤務手当支給条例の一部改正)
2 丹波市職員の特殊勤務手当支給条例(平成16年丹波市条例第48号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
附則(平成27年3月16日条例第3号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和4年12月26日条例第34号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年12月25日条例第28号)抄
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第3条、第5条及び附則第3条の規定は、令和6年4月1日から施行する。