○丹波市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担に関する条例施行規則
平成27年1月16日
規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)及び丹波市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担に関する条例(平成26年丹波市条例第61号。以下「条例」という。)に規定する利用者負担額の徴収に関し、必要な事項を定めるものとする。
(利用者負担額の決定)
第2条 利用者負担額は、月の初日において生計を一にしている父母である教育・保育給付認定保護者及びそれ以外の扶養義務者のうち家計の主宰者である者(以下「教育・保育給付認定保護者等」という。)全員の市町村民税の課税状況をもって、条例に定められた階層区分により決定するものとする。
2 市長は、法第16条の規定により、教育・保育給付認定保護者等に係る資産又は収入の状況について、利用者負担額の決定に必要な文書の閲覧又は資料の提供を求めることができる。
3 保育所を除く特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業を行う者は、当該特定教育・保育施設及び当該地域型保育事業から保育を受けた子どもの利用者負担額を決定するに当たり、教育・保育給付認定保護者等に対し、教育・保育給付認定保護者等の市町村民税の課税状況について、必要な書類の提出を求めることができる。
4 第1項に規定する家計の主宰者である者の認定に当たっては、次に掲げる事項を総合的に勘案するものとする。
(1) 当該教育・保育給付認定子どもを所得税又は市町村民税の算定上、扶養控除の対象にしていること。
(2) 当該教育・保育給付認定子どもを健康保険等において被扶養者としていること。
(3) その世帯において、所得額が最多の者であること。
(1) 法第19条第1項第1号に掲げる子ども及び法第19条第1項第2号及び第3号に掲げる子どものうち、常態的に土曜日に教育及び保育を行わない特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業(以下「特定教育・保育施設等」という。)で教育及び保育を受けた子ども
ア 月途中での利用開始 当該月の利用者負担額×月途中利用開始日以後の開園・所又は事業実施日数(20日を超える場合は、20日)÷20日
イ 月途中での利用取り止め 当該月の利用者負担額×月途中利用取り止めの日の前日までの開園・所又は事業実施日数(20日を超える場合は、20日)÷20日
(2) 法第19条第1項第2号及び第3号に掲げる子ども(前号に掲げる子どもを除く。)
ア 月途中での利用開始 当該月の利用者負担額×月途中利用開始日以後の開園・所又は事業実施日数(25日を超える場合は、25日)÷25日
イ 月途中での利用取り止め 当該月の利用者負担額×月途中利用取り止めの日の前日までの開園・所又は事業実施日数(25日を超える場合は、25日)÷25日
8 特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業を行う者は、利用者負担額の決定を行うときは、速やかに市長にその確認を求めるものとする。
(1) 母子世帯等 次に掲げる者で、現に児童を扶養している世帯をいう。
ア 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第1項又は第2項に規定する配偶者のない者
イ 地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第11号イ中「夫と死別し、若しくは夫と離婚した後婚姻をしていない者又は夫の生死の明らかでない者で政令で定めるもの」とあるのを「婚姻によらないで母となった女子であって、現に婚姻(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。)をしていないもの」と読み替えた場合に同法第295条第1項第2号の規定により当該所得割が課されないこととなる者
ウ 地方税法第292条第1項第12号中「妻と死別し、若しくは妻と離婚した後婚姻をしていない者又は妻の生死の明らかでない者で政令で定めるもの」とあるのを「婚姻によらないで父となった男子であって、現に婚姻(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。)をしていないもの」と読み替えた場合に同法第295条第1項第2号の規定により当該所得割が課されないこととなる者
(2) 在宅障害児(者)のいる世帯 次に掲げる児(者)を有する世帯をいう。
ア 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に定める身体障害者手帳の交付を受けている者
イ 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号)に定める療育手帳の交付を受けている者
ウ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条に定める精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者
エ 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)に定める特別児童扶養手当の支給対象児又は国民年金法(昭和34年法律第141号)に定める国民年金の障害基礎年金等の受給者
(3) その他の世帯 保護者の申請に基づき、生活保護法(昭和25年法律第144号)に定める要保護者等特に困窮していると市長が認めた世帯
第5条 里親に委託された子どもが保育所及び認定こども園において保育を受ける場合は、平成11年8月30日児家第50号通知に基づき、利用者負担額の徴収を免除できるものとし、階層区分の認定については、別表第2の第2階層とする。
第6条 利用者負担額の決定に当たって、利用者負担額に10円未満の端数が生じるときは、これを切り捨てるものとする。
(利用者負担額の徴収期日)
第7条 利用者負担額は、毎月特定教育・保育施設等を利用した教育・保育給付認定子どもについて徴収するものとし、徴収期日は、次のとおりとする。
(1) 保育所については、特定教育・保育施設等を利用した月(以下「利用月」という。)の末日とする。ただし、当該徴収期日が取扱金融機関等の休業日に当たるときにあっては、その翌営業日とする。
(2) 保育所を除く特定教育・保育施設等については、当該施設の設置者及び当該地域型保育事業を行う者の定めるところによる。
(徴収の委託)
第8条 法附則第6条第4項に規定する支給認定保護者等から徴収すべき額(以下「保育料」という。)の徴収については、同条第5項の規定により、私人に委託することができる。
2 市長は、前項の規定により保育料の徴収の事務を私人に委託したときは、その旨を告示し、教育・保育給付認定保護者等の見やすい方法により公表しなければならない。
(徴収の嘱託)
第9条 保育料の徴収については、法附則第6条第6項の規定により、当該教育・保育給付認定保護者等の居住地が市外であるときは、当該居住地を管轄する市町村長にその保育料の徴収を嘱託することができる。
(利用者負担額の変更)
第10条 教育・保育給付認定保護者等は、利用者負担額が変更となりうる事由が発生したときは、速やかに、保育所にあっては市長、幼稚園、認定こども園及び地域型保育事業にあっては当該施設の設置者及び当該地域型保育事業を行う者(以下この条において「施設の設置者等」という。)に、当該変更事項の確認のできる書類を添えて届け出なければならない。
2 市長及び施設の設置者等は、前項の届出があったときは利用者負担額を再決定し、届出のあった日の属する月の翌月以後の利用者負担額を変更するものとする。
3 市長及び施設の設置者等は、教育・保育給付認定保護者等に係る市町村民税額の変更及び生計を一にしている教育・保育給付認定子どもの属する世帯の状況の変更等、既に決定した利用者負担額について変更すべき事項を確認した場合は、変更すべき月以後の利用者負担額を変更するものとする。
(利用者負担額の減免)
第11条 条例第6条に規定する利用者負担額を減額し、又は免除(以下「減免」という。)することができる教育・保育給付認定保護者等及び利用者負担額を減免する割合は、それぞれ次のとおりとする。
(1) 法第19条第1項第1号に掲げる子どもの教育・保育給付認定保護者等であって、災害その他特別な事情により世帯状況に大きな変動があり、特に減免を必要とする事情が認められる世帯に属する者 利用者負担額の月額の2分の1以内
2 前項の規定に係る減免については、減額することを決定した日の属する月の翌月分以後の利用者負担額について適用するものとする。
第12条 災害等により特定教育・保育施設等を臨時に休園・所又は事業を実施しなかったときであって、市長が特に必要と認めるときは、利用者負担額を減免することができる。
(その他)
第13条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(丹波市児童福祉法による保育料徴収規則の廃止)
2 丹波市児童福祉法による保育料徴収規則(平成19年丹波市規則第75号)は廃止する。
(経過措置)
3 この規則の施行の日前に、廃止前の丹波市児童福祉法による保育料徴収規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
附則(平成28年4月20日規則第36号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の丹波市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担に関する条例施行規則の規定は、平成28年4月1日から適用する。
附則(平成29年5月10日規則第45号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の丹波市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担に関する条例施行規則の規定は、平成29年4月1日から適用する。
附則(平成30年9月1日規則第48号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年9月28日規則第54号)
(施行期日)
1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。
(丹波市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
2 第1条の規定による改正前の丹波市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担に関する条例施行規則によりなされた処分、手続その他の行為については、なお従前の例による。
附則(令和元年10月1日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表第1(第3条関係)
階層区分 | 利用者負担額(月額) | |
3歳児 | 4、5歳児 | |
第3階層 | 0円 | 0円 |
別表第2(第3条関係)
階層区分 | 利用者負担額(月額) | |||
3歳未満児 | 3歳以上児 | |||
保育標準時間 | 保育短時間 | 保育標準時間 | 保育短時間 | |
第2階層 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
第3階層 | 4,000円 | 2,600円 | 0円 | 0円 |
第4階層(市町村民税所得割額77,100円以下に限る。) | 6,300円 | 4,600円 | 0円 | 0円 |
別表第3(第4条関係)
対象児童 | 保育料の額 |
第4条第1項の規定により第2番目以降に数えることとなる児童。ただし、第1番目に数えることとなる児童が2人以上ある場合は、そのうち1人を除いた残りの児童を第2番目に数えることとなる児童とし、当該残りの児童又は第2番目に数えることとなる児童が2人以上ある場合は、そのうちの1人を第2番目以降に数えることとなる児童とする。 | 0円 |
別表第4(第4条関係)
対象児童 | 保育料の額 |
ア 第4条第2項から第5項までの規定により第2番目に数えることとなる児童。ただし、第1番目に数えることとなる児童が2人以上ある場合は、そのうち1人を除いた残りの児童を第2番目に数えることとなる児童とし、当該残りの児童又は第2番目に数えることとなる児童が2人以上ある場合は、そのうちの1人を第2番目に数えることとなる児童とする。 | |
イ 第4条第2項から第5項までの規定により第3番目以降に数えることとなる児童。ただし、第1番目又は第2番目に数えることとなる児童が2人以上ある場合は、アの規定により第1番目及び第2番目に数えることとなった児童を除いた残りの児童を第3番目以降に数えることとなる児童とする。 | 0円 |
別表第5(第11条第1項第2号関係)
対象となる世帯 | 減免する割合 |
風水害、火災等の災害を受け、生活困窮のため、納付が困難と認められる世帯 | 100パーセント以内 |
教育・保育給付認定保護者等が死亡、疾病又は負傷により著しく納付が困難と認められる世帯 | 50パーセント以内 |
事業につき、相当の損失を受け、又は廃止若しくは休止により著しく納付が困難と認められる世帯 | |
教育・保育給付認定子どもの疾病により保育日数の3分の2以上保育を受けなかった場合 |