○丹波市立看護専門学校運営会議設置要領

平成27年3月13日

訓令第10号

(趣旨)

第1条 この要領は、丹波市立看護専門学校学則施行細則(平成27年丹波市告示第95号)第38条第2項の規定に基づき、丹波市立看護専門学校運営会議(以下「運営会議」という。)の運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(所掌事項)

第2条 運営会議は、本校運営に関する事項のうち次に定める事項について審議する。

(1) 教育方針、教育計画及び教育内容に関する事項

(2) 学則の変更に関する事項

(3) 退学、休学、復学、履修方法及び卒業の認定等に関する事項

(4) 単位の認定に関する事項

(5) 予算案の編成に関する事項

(6) その他学校の運営に関する事項

(組織)

第3条 運営会議は、次に掲げるものをもって組織する。

(1) 校長

(2) 副校長

(3) 事務長

(4) 教務主任

(5) 健康福祉部長

(6) 校長が必要と認める外部の者(以下、「外部委員」という。)

2 外部委員は2名以内とし、校長が委嘱する。

(期間)

第4条 外部委員の任期は1年とし、再任は妨げない。

(報償等)

第5条 外部委員の報償及び費用弁償は、丹波市その他の委員等の報償及び費用弁償に関する要綱(平成17年告示第516号)による。

(議長)

第6条 運営会議の議長は、校長をもって充て、運営会議を総理する。

2 議長に事故あるとき又は欠けたときは、副校長がその職務を代理する。

(会議)

第7条 運営会議の会議(以下「会議」という。)は、年に2回以上開催する。

2 会議は、構成員の過半数の者が出席しなければ、これを開くことができない。

3 議長が必要と認めるときは、構成員以外の者を会議に出席させ、意見又は説明を聴くことができる。

(庶務)

第8条 運営会議の庶務は、事務長が行うものとする。

(その他)

第9条 この要領に定めるもののほか運営会議の運営に関し必要な事項は、議長が会議に諮り、これを定める。

この要領は、平成27年4月1日から施行する。

(令和元年8月6日訓令第9号)

この要領は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年3月9日訓令第8号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。ただし、第36条の規定は公布の日から施行する。

(令和6年3月27日訓令第4号)

この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

丹波市立看護専門学校運営会議設置要領

平成27年3月13日 訓令第10号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第9編 保健・福祉/第9章 健/第3節 看護専門学校
沿革情報
平成27年3月13日 訓令第10号
令和元年8月6日 訓令第9号
令和2年3月9日 訓令第8号
令和6年3月27日 訓令第4号