○丹波市立看護専門学校学則施行細則

平成27年3月13日

告示第95号

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 災害等による休業日(第2条)

第3章 履修方法等(第3条)

第4章 成績の評価(第4条―第13条)

第5章 授業、出退席の取扱い(第14条―第19条)

第6章 入学の選考(第20条―第27条)

第7章 職員の所掌事務(第28条―第37条)

第8章 諸会議の運営(第38条)

第9章 健康管理(第39条―第44条)

第10章 納付方法(第45条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この細則は、丹波市立看護専門学校学則(平成26年丹波市規則第16号。以下「学則」という。)に定めるもののほか、丹波市立看護専門学校(以下「学校」という。)の管理運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

第2章 災害等による休業日

(臨時休業)

第2条 学則第10条第2項の規定により臨時に授業を行わない場合は、暴風警報、大雨警報又は洪水警報(以下「警報」という。)が発表されている場合であって、その取扱いについては、次に掲げるとおりとする。

(1) 学校で授業を行う場合であって、午前6時現在において、丹波市に2以上の警報が発表されているときは、学生を自宅で待機させることとし、午前10時現在で引き続き2以上の警報が発表されているときは、授業を全日中止する。ただし、午前10時前に警報が全て解除又はその発表がいずれか1のみとなったときは、午後の授業を再開する。

(2) 学校以外の場所で授業を行う場合であって、午前6時現在において、当該市町村に2以上の警報が発表されているときは、当該授業を全日中止する。

2 前項の規定にかかわらず、午前6時後において、丹波市(丹波市以外の市町村で授業を行う場合にあっては、当該市町村)に2以上の警報が発表された場合は、その後の授業を中止する。

3 前2項の規定にかかわらず、急迫の事情等により学生の通学又は授業の実施が困難であると校長が認めたときは、授業を中止することができる。

第3章 履修方法等

(履修方法等)

第3条 学則第11条第2項の規定による履修方法等は、別表第1及び別表第2に定めるとおりとする。

第4章 成績の評価

(成績の評価)

第4条 学則第13条第2項に定める成績の評価は、各科目の担当教員により次の基準で行う。

評価

評価基準

合否

講義・実習

100点~80点

合格

79点~70点

69点~60点

不可

60点未満

不合格

2 授業科目で、2人以上の教員が区分して担当する科目の成績評価は、当該教員による授業時間数によって評点を配分し、加算する。

3 次の各号のいずれかに該当するときは、単位の修得ができない。

(1) 各授業科目の再試験に合格できなかったとき。

(2) 実習評価が不可により不合格となったとき。

(3) 指定された期日までに各授業科目又は実習の評価に必要な書類を提出されないことが一の年度において3回あったとき。

(学科試験等)

第5条 学科試験は、授業科目ごとに授業科目の授業の終了後に行う。ただし、校長が必要と認めるときは、授業科目の授業の終了前であっても、臨時にこれを行うことができる。

2 授業科目の欠席時間数が、各授業科目について出席すべき時間数の3分の1を超える者は、その授業科目の学科試験を受けることができない。

(追試験)

第6条 前条第1項に定める学科試験を欠席した者で、校長がその理由がやむを得ないものであると認めるものについては、追試験を行うことができる。

2 前項の追試験は、学科試験の行われた日から1月以内に行う。

3 学科試験の受験を理由なく放棄した場合は、第8条に規定する再試験として取り扱う。

(評点)

第7条 学科試験及び追試験の評点は、各授業科目において100点を満点とし、60点以上を合格点とする。

2 追試験の評点は、当該試験で得た点数から1割を減じた点数とする。ただし、学校保健安全法(昭和33年法律第56号)第19条の規定により出席を停止(以下「出席停止」という。)されている者は除く。

(再試験)

第8条 学科試験及び追試験の評点が前条第1項に規定する合格点に達しない学生に対し、その者の申出により当該授業科目について、再試験を行うことができる。

2 再試験は、校長の指定した日に受けなければならない。

3 再試験の評点は、各授業科目とも100点を満点とし、60点以上を合格点とするが、その点数が60点を超えるものであっても、60点として取り扱う。

4 追試験又は再試験を受験する者は、学校の指定する試験日の前日(その日が日曜日、土曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日又は12月29日から翌年1月3日までの日(以下「休日等」という。)に当たるときは、これらに最も近い休日等でない日)午後5時までに所定の届出を行わなければ試験を受けることができない。

(単位修得の特例)

第9条 再試験の評点が合格点に達しなかった学生は、その年度の1年間において、1科目(実習を除き基礎分野は別に1科目)までは再々試験を受けることができる。

2 再々試験が不合格となり、単位を修得できなかった学生は、再履修しなければ単位修得の試験を受けることができない。

3 出席時間の不足により単位を修得できなかったときは、当該授業科目を再履修しなければならない。

(再試験料の納入)

第9条の2 再試験又は再々試験を受験する者は、所定の届出を行う際に丹波市立看護専門学校の授業料等の徴収に関する条例(平成26年丹波市条例第15号。以下「授業料等条例」という。)第2条に規定する再試験料を納めなければならない。

(入学前の既修得単位の認定)

第10条 学則第15条第1項又は第2項の規定により既修得単位の認定を受けようとする学生は、既修得単位認定申請書に当該科目の履修を証明する書類及び学習内容を記載した書類を添えて、指定する期日までに校長に提出しなければならない。

2 校長は、学則第31条第1項に規定する運営会議の議を経て単位を認定するものとする。

(実習の評価及び到達等)

第11条 実習の評価は、担当教員が行うものとし、評価書類は、別に定めるところにより保管するものとする。

2 実習の到達には、次に掲げる事項が整っていなければならない。

(1) 出席時間数

(2) 実習内容

(3) 実習記録全般、各種レポート及び評価表

3 前項第3号に規定する実習記録全般、各種レポート及び評価表(以下「実習記録等」という。)は指定された日時(以下「提出日時」という。)までに担当教員へ提出するものとし、全ての実習を対象とする。

4 前項の場合において、提出日時までに実習記録等の提出がないときは、対処について会議で検討する。ただし、診断書の提出がある病気、出席停止又は親族の服喪のため欠席するときは、提出日時の変更を認める。

(実習不合格の場合の履修)

第12条 実習が不合格であるときは、原則として補習実習は認めない。ただし、次に掲げる場合は、補習実習を認めるものとする。

(1) 追実習 医師の診断書に基づき実習続行が不可能と判断され、出席停止され又は親族の服喪のため実習時間の3分の1を超えて欠席した場合

(2) 再実習 実習目標に沿った実習内容の基準に到達できなかった場合であって、未到達の内容を補える学習準備が整い、基礎及び専門領域別実習科目に係る実習施設の中から実習実施の了解が得られた施設があるとき(基礎及び専門領域別実習1科目に限る。)

(補習実習)

第13条 前条に規定する補習実習は原則として臨地で行い、その日数は、本来の実習の内容及び時間数を補える日数とする。

2 補習実習が不合格となり、単位を修得できなかった学生は、翌年度再履修しなければならない。

3 補習実習については校長が指定した日に行う。

4 補習実習が認められた者は、補習実習の日数に授業料等条例第2条に規定する再試験料を乗じた額を、補習実習開始前に納めなければならない。ただし、追実習を除く。

第5章 授業、出退席の取扱い

(定義)

第14条 この細則において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 欠席 学科の授業日又は実習日において、全日出席しないことをいう。

(2) 遅刻 学科の授業日又は実習日において、授業又は実習の開始後に出席することをいう。

(3) 早退 学科の授業日又は実習日において、授業又は実習の終了前に退席することをいう。

(4) 欠課 学科の授業日又は実習日において、やむを得ない事情のため特定の授業科目について、授業を受けないことをいう。

2 遅刻又は早退の基準は、30分未満の不在又は退席とし、30分以上の不在又は退席は欠課として取り扱う。

3 授業を30分以上途中退席した場合は、欠課として取り扱う。

4 遅刻、早退及び30分未満の授業中の退席は、同一の授業科目3回で欠課1回とみなす。

5 欠課1回は、授業時間2時間分に相当するものとして取り扱う。ただし、授業が45分であった場合の欠課1回は、授業時間1時間分に相当するものとする。

(授業)

第15条 各学年の授業予定は教室に掲示する。

(授業時間)

第16条 授業時間は、午前9時から午後4時30分までとし、1教科の講義時間は、90分とする。ただし、臨地実習は、原則として、午前8時30分から午後4時45分までの間の7時間30分とする。

2 各時限目の開始及び終了時刻は、次のとおりとする。

時限目

開始・終了時刻

1時限目

9:00~10:30

2時限目

10:40~12:10

3時限目

13:20~14:50

4時限目

15:00~16:30

3 1教科の講義時間90分をもって、授業時間2時間とみなすものとする。

(服喪日)

第17条 学生が親族の喪に服するための日(帰省のため旅行に要する往復の日数を含む。)は、次の区分による。

区分

日数

配偶者、父母、子

5日

祖父母、兄弟姉妹

2日

父母の兄弟、曾祖父母、兄弟姉妹の配偶者

1日

(出席簿の整理)

第18条 欠席の状況は、次の区分に応じ、出席簿に表記して整理するものとする。

区分

表記

欠席(病気のための欠席)

病欠

欠席(病気以外の理由による欠席)

事故欠

欠席(親族の服喪のための欠席)

忌引

(欠席等の届出)

第19条 学生は、欠席、遅刻、早退又は欠課をしようとするときは、その旨を校長に届け出なければならない。

2 病気のために欠席する期間が1週間を超えるときは、医師の診断書を添えなければならない。

第6章 入学の選考

(入学資格審査)

第20条 学則第20条に定める入学資格のうち、学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第183条第2号及び第3号に基づき行う個別の入学資格審査に必要な事項については、校長が別に定める。

(入学試験)

第21条 入学試験は、地域社会に貢献できる質の高い学生を確保するために行う。

2 入学試験の実施に必要な事項は、入学試験の区分ごとに、市長が別に定める。

4 学則第21条第2項の規定による推薦入学試験は当分の間実施しないものとする。

(入学試験委員会の設置)

第22条 入学試験を適正かつ公正に行うため、入学試験の実施に関する事項は、第38条第5号に規定する入学試験委員会(以下「委員会」という。)が定める。

(試験問題作成)

第23条 試験問題の作成及び採点は、委員会が選定し、校長が任命する者が行うものとする。

2 試験問題は、委員会が定める作成方針に基づき作成し、委員会の審議を経て校長が決定する。

(評価基準及び合格基準)

第24条 入学試験の評価基準及び合格基準は、校長が別に定める。

(二次募集)

第25条 学則に定める定員に著しく欠員が生じるときは、二次募集を行うことができる。

(転入学)

第26条 転入学に関する必要な事項は、校長が別に定める。

(情報公開)

第27条 入学試験に関する情報の取扱いについては、校長が別に定める。

第7章 職員の所掌事務

(学校運営の基本原則)

第28条 学校の運営に当たっては、職員は次に掲げる基本原則に基づき、それぞれの職務を遂行するものとする。

(1) 指揮命令系統は常に統一を保ち、特別な理由のない限りこれを乱さないこと。

(2) 職員相互の連携及び意思の疎通を図り、事務分掌に間隙が生じないよう努めること。

(3) 業務の遂行に当たっては、職員個々の創意を損なうことのないよう努めること。

(4) 相互に一致協力し、組織を弾力的に運用するよう努めること。

(校長の職務)

第29条 校長は、市長の命を受け、学校全般を統括し、職員を指揮監督する。

(副校長の職務)

第30条 副校長は、校長を補佐し、校長に事故があるとき又は欠けたとき、その職務を代理するとともに、学校の運営業務の円滑な執行に努めるものとする。

2 副校長の職務は、おおむね次のとおりとする。

(1) 校長の命を受け、学校運営業務全般を処理すること。

(2) 職員の能力開発及び士気の高揚に努めること。

(3) 必要な報告及び情報提供を行うこと。

(教務主任の職務)

第31条 教務主任は、上司の命を受け、教育に関する業務全般の遂行者として上司を補佐し、学生の効果的な教育の遂行に努めるものとする。

2 教務主任の職務は、おおむね次のとおりとする。

(1) 上司の命を受け、部下職員を指揮監督して所管業務を遂行すること。

(2) 上司の命を受け、学生の教育に当たること。

(3) 他の職員との連絡協調に務めること。

(4) 必要な報告及び情報提供を行うこと。

(実習調整者の職務)

第32条 学生の実習調整に関する遂行者として、専任教員の中から実習調整者1人を置く。

2 実習調整者は、効果的な実習の遂行に努めるものとする。

3 実習調整者の職務は、おおむね次のとおりとする。

(1) 上司の命を受け、実習に関し必要な業務の処理に当たること。

(2) 他の職員との連絡協調に務めること。

(3) 必要な報告及び情報提供を行うこと。

(専任教員の職務)

第33条 専任教員は、教育の直接の執行者として効果的な教授に当たるものとする。

2 専任教員の職務は、おおむね次のとおりとする。

(1) 上司の命を受け、学生の教育及び教育に必要な所管業務を遂行すること。

(2) 他の職員との連絡協調に努めること。

(3) 必要な報告及び情報提供を行うこと。

(事務長の職務)

第34条 事務長は、学校の管理及び事務に関する業務全般の遂行者として上司を補佐し、所管業務の合理的、能率的な遂行に努めるものとする。

2 事務長の職務は、おおむね次のとおりとする。

(1) 上司の命を受け、部下職員を指揮監督して所管業務を遂行すること。

(2) 職員の服務規律の徹底に務めること。

(3) 必要な報告及び情報提供を行うこと。

(事務職員の職務)

第35条 事務職員は、所掌事務の直接の執行者として事務の正確かつ迅速な処理に当たるものとする。

2 事務職員の職務は、おおむね次のとおりとする。

(1) 上司の命を受け、所掌事務の処理に当たること。

(2) 他の職員との連絡協調に努めること。

(3) 必要な報告及び情報提供を行うこと。

(その他必要な職員の職務)

第36条 校長は、学則第30条第1項第7号に規定するその他必要な職員として司書を置き、その職務は、校長の命を受け、図書の整理、保管及び図書室利用の要求に応じる業務とする。

2 校長は、学則第30条第2項の規定により必要に応じて次の者を置き、その職務はそれぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 非常勤講師 校長の命を受け、校長の定める教育方針及び計画に基づき、担当科目の教授を担当するものとする。

(2) 校医 校長の命を受け、学生の健康診断を行うものとする。

(3) カウンセラー 校長の命を受け、学生の精神心理的相談援助(心理カウンセリング)を行うものとする。

(分掌業務)

第37条 第29条から前条までに規定する職員の事務分掌は、校長が別に定める。

第8章 諸会議の運営

第38条 学則第31条第1項に基づき、学校に次の会議を置く。

(1) 運営会議

(2) 教務会議

(3) 実習指導者会議

(4) 講師会議

(5) 入学試験委員会

(6) 自己点検・自己評価委員会

(7) 学校関係者評価委員会

2 前項の会議の運営に関し必要な事項は、校長が別に定める。

第9章 健康管理

(学生の責務)

第39条 学生は、規則正しい生活を送り、自己の健康管理に努めなければならない。

(健康診断)

第40条 学則第32条第1項に定める健康診断で実施する項目は、校長が別に定める。

(健康管理者等)

第41条 学生の健康管理を円滑に行うため、学則第32条第2項の規定に基づき健康管理者(以下「管理者」という。)及び校医を置く。

2 校長は、専任教員のうちから管理者を命じる。

3 管理者は、学生の健康管理に関する計画の立案等の職務を行うものとする。

4 校医は、校長の命を受けて学生の健康診断を行う。

(診察)

第42条 学生の身体に異常が生じ、又は申出のあったときは、管理者は、速やかに診察を受けさせるものとする。

(療養方法)

第43条 1週間以上にわたり、療養を要するものと認められる学生に対しては、その症状により入院又は帰郷させるものとする。

(健康手帳等)

第44条 学生の在学中の健康状態を把握し、健康管理と指導に万全を期すため、学生ごとに健康手帳に健康状態を記録するものとする。

2 定期健康診断の結果は、健康手帳に記録するものとする。

3 健康手帳は、3年間保存しなければならない。

第10章 納付方法

(納付方法)

第45条 授業料の納付は、市が認める金融機関からの口座振替によるものとする。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。

2 入学金、入学考査料及び再試験料は、市長が指定する方法により納付するものとする。

(施行期日)

1 この細則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この細則の施行の日(以下「施行日」という。)前に兵庫県立柏原看護専門学校管理内規(以下「県内規」という。)の規定により校長が行った処分その他の行為は、この細則の相当規定により校長が行った処分その他の行為とみなす。

3 施行日前に県内規の規定により校長に対してなされた申請その他の行為は、この細則の相当規定により校長に対してなされた申請その他の行為とみなす。

(平成28年6月9日告示第599号)

この細則は、公布の日から施行する。

(平成29年2月27日告示第120号)

この細則は、公布の日から施行する。

(平成29年11月16日告示第759号)

この細則は、平成30年2月1日から施行する。

(平成30年3月1日告示第98号)

この細則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月6日告示第153号)

この細則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月10日告示第188号)

この細則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月29日告示第155号)

この細則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月24日告示第154号)

(施行期日)

1 この細則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この細則による改正後の第3条の規定は、施行の日(以下「施行日」という。)以後に入学する者について適用し、施行日前において在学する者については、なお従前の例による。

(令和4年8月9日告示第579号)

この細則は、公布の日から施行する。

(令和5年3月14日告示第94号)

この細則は、公布の日から施行する。

(令和5年11月10日告示第547号)

この細則は、公布の日から施行する。

(令和6年3月27日告示第108号)

この細則は、令和6年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

教育内容

授業科目

単位数

授業時間数

1年生

2年生

3年生

基礎分野

科学的思考の基盤

ロジカルシンキング

1

30

1



情報科学

1

30

1



統計学

1

30


1


人間と生活・社会の理解

人間と発達

2

30

2



心理学

1

30

1



社会と生活

1

30

1



教育学

1

30

1



人間関係論

1

30

1



倫理学

1

15

1



礼節と感性

1

15

1



地域魅力発見

1

15

1



外国の文化

1

15


1


外国語

1

30


1


小計

14

330

11

3

0

専門基礎分野

人体の構造と機能

形態機能学Ⅰ

1

30

1



形態機能学Ⅱ

1

30

1



形態機能学Ⅲ

1

30

1



形態機能学Ⅳ

1

30

1



生化学

1

30

1



疾病の成り立ちと回復の促進

病理学

1

15

1



治療学

1

30

1



病態生理学Ⅰ

1

30

1



病態生理学Ⅱ

1

30

1



病態生理学Ⅲ

1

30


1


病態生理学Ⅳ

1

15


1


微生物学

1

30

1



薬理学

1

30

1



栄養学

1

15

1



フィジカルアセスメント

1

30

1



疾病理解の思考

1

15



1

健康支援と社会保障制度

健康を護り育む

1

15

1



公衆衛生学

1

15


1


看護をめぐる法律

2

30


2


社会と福祉制度

2

30


2


小計

22

510

14

7

1

専門分野

基礎看護学

看護学概論Ⅰ

1

30

1



看護学概論Ⅱ

1

15


1


安全を守る技術

1

30

1



生活援助技術Ⅰ

1

30

1



生活援助技術Ⅱ

1

30

1



診療の補助技術Ⅰ

1

30

1



診療の補助技術Ⅱ

1

30

1



臨床につなぐ技術Ⅰ

1

30

1



臨床につなぐ技術Ⅱ

1

15

1



看護過程

1

30

1



看護研究

1

30


1


地域・在宅看護論

地域・在宅看護概論

1

15

1



暮らしを支える看護Ⅰ

1

15

1



暮らしを支える看護Ⅱ

1

15

1



在宅療養を支える看護Ⅰ

1

30


1


在宅療養を支える看護Ⅱ

1

30


1


在宅療養を支える看護Ⅲ

1

15



1

成人看護学

成人看護学概論

1

15

1



成人看護学方法Ⅰ

1

30

1



成人看護学方法Ⅱ

1

15


1


成人看護学方法Ⅲ

1

30


1


成人看護学方法Ⅳ

1

30

1



成人看護学方法Ⅴ

1

30


1


成人看護学方法Ⅵ

1

30


1


老年看護学

老年看護学概論

1

30

1



老年看護学方法Ⅰ

1

15


1


老年看護学方法Ⅱ

1

15


1


老年看護学方法Ⅲ

1

30


1


老年看護学方法Ⅳ

1

30


1


小児看護学

小児看護学概論

1

15


1


小児看護学方法Ⅰ

1

30


1


小児看護学方法Ⅱ

1

30


1


小児看護学方法Ⅲ

1

30


1


母性看護学

母性看護学概論

1

15

1



母性看護学方法Ⅰ

1

30


1


母性看護学方法Ⅱ

1

30


1


母性看護学方法Ⅲ

1

30


1


精神看護学

精神看護学概論

1

30

1



精神看護学方法Ⅰ

1

15


1


精神看護学方法Ⅱ

1

30


1


精神看護学方法Ⅲ

1

30


1


看護の統合と実践

チーム医療

1

15


1


医療安全

1

30


1


マネジメント論

1

15



1

災害看護

1

30



1

統合演習

1

30



1

小計

46

1,155

18

24

4

臨地実習

基礎看護学

基礎看護学実習Ⅰ

1

45

1



基礎看護学実習Ⅱ

2

90


2


地域・在宅看護論

地域・在宅看護論実習

2

90



2

成人看護学、老年看護学

成人・老年看護学実習Ⅰ

2

90


2


成人・老年看護学実習Ⅱ

2

90



2

成人・老年看護学実習Ⅲ

2

90


2


成人・老年看護学実習Ⅳ

2

90



2

成人・老年看護学実習Ⅴ

2

90



2

小児看護学

小児看護学実習

2

90



2

母性看護学

母性看護学実習

2

90



2

精神看護学

精神看護学実習

2

90



2

看護の統合と実践

統合実習

2

90



2

小計

23

1,035

1

6

16

総計

105

3,030

44

40

21

教科外活動


280




別表第2(第3条関係)

臨地実習の先修条件

実習科目

先修科目

基礎看護学実習Ⅰ

形態機能学Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ・Ⅳ、病理学、微生物学、フィジカルアセスメント

看護学概論Ⅰ、安全を守る技術、生活援助技術Ⅰ・Ⅱ

基礎看護学実習Ⅱ

病態生理学Ⅰ・Ⅱ、治療学、薬理学、栄養学、看護をめぐる法律

看護過程、基礎看護学実習Ⅰ

地域・在宅看護論実習

病態生理学Ⅳ、社会と福祉制度

診療の補助技術Ⅰ・Ⅱ、臨床につなぐ技術Ⅰ・Ⅱ、基礎看護学実習Ⅱ

地域・在宅看護概論、暮らしを支える看護Ⅰ・Ⅱ、在宅療養を支える看護Ⅰ・Ⅱ

チーム医療、医療安全

成人・老年看護学実習Ⅰ

成人看護学概論、成人看護学方法Ⅰ

老年看護学概論、老年看護学方法Ⅰ・Ⅱ

成人・老年看護学実習Ⅱ・Ⅲ・Ⅳ

診療の補助技術Ⅰ・Ⅱ、臨床につなぐ技術Ⅰ・Ⅱ、基礎看護学実習Ⅱ

成人看護学方法Ⅱ・Ⅲ・Ⅳ・Ⅴ・Ⅵ、成人・老年看護学実習Ⅰ

老年看護学方法Ⅲ・Ⅳ

医療安全

成人・老年看護学実習Ⅴ(テーマ探究実習)

看護学概論Ⅱ、看護研究

成人・老年看護学実習Ⅱ・Ⅲ・Ⅳ

小児看護学実習

母性看護学実習

精神看護学実習

小児看護学実習

病態生理学Ⅲ

診療の補助技術Ⅰ・Ⅱ、臨床につなぐ技術Ⅰ・Ⅱ、基礎看護学実習Ⅱ

小児看護学概論、小児看護学方法Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ

医療安全

母性看護学実習

病態生理学Ⅲ

診療の補助技術Ⅰ・Ⅱ、臨床につなぐ技術Ⅰ・Ⅱ、基礎看護学実習Ⅱ

母性看護学概論、母性看護学方法Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ

医療安全

精神看護学実習

病態生理学Ⅲ

診療の補助技術Ⅰ・Ⅱ、臨床につなぐ技術Ⅰ・Ⅱ、基礎看護学実習Ⅱ

精神看護学概論、精神看護学方法Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ

医療安全

統合実習

成人・老年看護学実習Ⅱ・Ⅲ・Ⅳ

精神看護学実習

チーム医療、マネジメント論、統合演習

丹波市立看護専門学校学則施行細則

平成27年3月13日 告示第95号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第9編 保健・福祉/第9章 健/第3節 看護専門学校
沿革情報
平成27年3月13日 告示第95号
平成28年6月9日 告示第599号
平成29年2月27日 告示第120号
平成29年11月16日 告示第759号
平成30年3月1日 告示第98号
平成31年3月6日 告示第153号
令和2年3月10日 告示第188号
令和3年3月29日 告示第155号
令和4年3月24日 告示第154号
令和4年8月9日 告示第579号
令和5年3月14日 告示第94号
令和5年11月10日 告示第547号
令和6年3月27日 告示第108号