○丹波市立看護専門学校図書室の管理及び運営に関する要綱

平成27年3月13日

告示第101号

(趣旨)

第1条 この要綱は、丹波市立看護専門学校学則(平成26年丹波市規則第16号)第43条の規定に基づき、丹波市立看護専門学校(以下「学校」という。)の図書室の管理及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(利用対象者)

第2条 学校の図書室を利用することができる者は、次のとおりとする。

(1) 教員、職員及び学生

(2) 非常勤講師及び実習指導者

(3) 前2号に掲げる者のほか校長が許可した者

(利用日及び時間)

第3条 図書室の利用日及び時間は、学校開校日の午前9時から午後5時15分までとする。

2 校長は、必要があると認めるときは利用時間を変更し、又は臨時に休室することができる。

(図書の分置)

第4条 校長は、必要があると認めるときは、図書室に所蔵する図書その他の資料(以下「図書等」という。)の一部を学校内の他の室に分置することができる。

(閲覧)

第5条 図書室を利用する者(以下「利用者」という。)は、図書室内で図書等を自由に閲覧することができる。

(貸出し)

第6条 利用者は、図書管理システムにより所定の処理を行い、図書等の貸出しを受けることができる。

2 図書等の貸出しは1人3冊以内とし、貸出し期間は7日以内とする。

3 貸出しを受けた図書等は、転貸してはならない。

4 図書等の貸出しを受けた者は、必ず期限内に図書管理システムにより返却処理を行い、返納しなければならない。

(貸出禁止)

第7条 貸出しを禁止する図書等は、次のとおりとする。

(1) 辞書及び辞典類

(2) 資料

(3) 定期刊行物

(4) 新刊書

(5) その他校長が指定したもの

(遵守行為)

第8条 利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 図書等を汚損しないよう丁寧に取り扱うこと。

(2) 図書室内では静粛にし、飲食をしないこと。

(3) 図書室内に不要な携帯品を持ち込まないこと。

(4) 図書等を無断で持ち出さないこと。

(5) その他学校の教職員の指示に従うこと。

2 校長は、利用者が前項の規定を遵守しないときは、退室を命じることができる。

(司書の配置)

第9条 図書等の整理、保管及び利用者の要求に応じられるよう図書室に司書を配置する。

2 前項の司書は地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員とし、校長の命を受け必要な業務を行うものとする。

(図書等に係る損害賠償)

第10条 利用者が図書室の設備、備品及び図書等を損傷し、又は紛失したときは、校長に届け出るとともに、現物又は相当の金額をもって弁償しなければならない。ただし、校長がやむを得ない理由があると認めたときは、当該弁償額を減額し、又は免除することができる。

(利用禁止)

第11条 校長は、利用者がこの要綱に違反したときは、図書室の利用を禁止することができる。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか図書室の管理に必要な事項は、校長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の日(以下「施行日」という。)前に兵庫県立柏原看護専門学校管理内規(以下「県内規」という。)の規定により校長が行った処分その他の行為は、この要綱の相当規定により校長が行った処分その他の行為とみなす。

3 施行日前に県内規の規定により校長に対してなされた申請その他の行為は、この要綱の規定により校長に対してなされた申請その他の行為とみなす。

(令和2年3月16日告示第206号)

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

丹波市立看護専門学校図書室の管理及び運営に関する要綱

平成27年3月13日 告示第101号

(令和2年4月1日施行)