○丹波市立看護専門学校学則
平成26年3月10日
規則第16号
目次
第1章 総則(第1条―第7条)
第2章 学年、学期及び休業日(第8条―第10条)
第3章 授業科目、単位数及び授業時間数(第11条・第12条)
第4章 成績の評価、単位の認定及び卒業(第13条―第18条)
第5章 入学、休学、退学等(第19条―第29条)
第6章 職員の組織及び運営組織(第30条・第31条)
第7章 健康管理(第32条)
第8章 賞罰(第33条・第34条)
第9章 授業料等(第35条―第42条)
第10章 補則(第43条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、丹波市立看護専門学校設置条例(平成24年丹波市条例第43号。以下「設置条例」という。)第3条及び丹波市立看護専門学校の授業料等の徴収に関する条例(平成26年丹波市条例第15号。以下「授業料等条例」という。)第5条の規定に基づき、丹波市立看護専門学校(以下「学校」という。)の管理及び運営に関して必要な事項を定めるものとする。
(名称及び位置)
第2条 学校の名称及び位置は、設置条例第2条に定めるところによる。
(教育方針)
第3条 学校は、看護師として必要な資質を養成するとともに、看護に関する専門的学理と技術を教授し、もって地域社会に貢献する有為な看護師を育成することを教育方針とする。
(課程)
第4条 学校に、専門課程として看護学科(3年課程)を置く。
(学生の定員)
第5条 毎年度の学生の入学定員は、40人とし、学生の総定員は、120人とする。
(修業年限)
第6条 修学年限は3年とし、在学年限は6年を超えることができない。
(学生の本分)
第7条 学生は、学校の学生であることの本分を守り、関係条例、学則及びこれに基づく学校の長(以下「校長」という。)の定めに従い、所定の課程を履修しなければならない。
第2章 学年、学期及び休業日
(学年)
第8条 学年は、4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
(学期)
第9条 学年を分けて、次の2期とする。
(1) 前期 4月1日から8月31日まで
(2) 後期 9月1日から翌年3月31日まで
(休業日)
第10条 授業を行わない日(以下「休業日」という。)は、次に掲げる日とする。
(1) 日曜日及び土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 夏季、冬季、学年末における休業日
ア 夏季休業日 7月下旬から8月下旬までの5週間以内
イ 冬季休業日 12月下旬から翌年1月上旬までの2週間以内
ウ 学年末休業日 3月下旬から4月上旬までの3週間以内
2 校長は、災害その他やむを得ない事情があると認めるときは、前項に規定する日以外の日に臨時に授業を行わないことができる。
3 校長は、必要があると認めるときは、第1項の規定にかかわらず、休業日であっても授業を行うことができる。
第3章 授業科目、単位数及び授業時間数
(授業科目等)
第11条 授業科目、単位数及び授業時間数(以下「授業科目等」という。)の基準は、別表のとおりとする。
2 授業科目の履修方法については、校長が別に定める。
(単位の算定基準)
第12条 各授業科目の単位数は、次に定める基準によるものとする。
(1) 講義及び演習については、15時間以上30時間以内をもって1単位とする。
(2) 実習及び実技については、30時間以上45時間以内をもって1単位とする。
(3) 臨地実習については、45時間の実習をもって1単位とする。
第4章 成績の評価、単位の認定及び卒業
(成績の評価)
第13条 校長は、授業科目ごとにその授業数の3分の2以上出席した者に対して学科試験又は実習評価を行い、成績を評価するものとする。
2 成績の評価は、優、良、可及び不可で表し、優、良及び可を合格とし、不可を不合格とする。
3 前2項に定めるもののほか、評価の基準は校長が別に定める。
(既修得単位の認定)
第15条 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する大学若しくは高等専門学校、放送大学学園法(平成14年法律第156号)第2条第1項に規定する放送大学又は次に掲げる資格に係る養成所等で、保健師助産師看護師学校養成所指定規則(昭和26年文部省令・厚生省令第1号。以下「指定規則」という。)別表3及び別表3の2に規定されている教育内容と同一内容の科目を履修した者の単位の認定については、本人からの申請に基づき個々の既習の学習内容を評価し、学校における教科内容に相当すると認められる場合には、総取得単位数の2分の1を超えない範囲で学校における履修に替えることができるものとする。
(1) 歯科衛生士
(2) 診療放射線技師
(3) 臨床検査技師
(4) 理学療法士
(5) 作業療法士
(6) 視能訓練士
(7) 臨床工学技士
(8) 義肢装具士
(9) 救急救命士
(10) 言語聴覚士
2 社会福祉士及び介護福祉士法(昭和62年法律第30号)第40条第2項第1号の規定に該当する者で学校に入学したものの単位の認定については、社会福祉士及び介護福祉士法施行規則等の一部を改正する省令(平成20年厚生労働省令第42号)による改正前の社会福祉士介護福祉士学校養成施設指定規則(昭和62年厚生省令第50号)別表第4に定める基礎分野又は社会福祉士介護福祉士養成施設指定規則(昭和62年厚生省令第50号)別表第4若しくは社会福祉士介護福祉士学校指定規則(平成20年文部科学省令・厚生労働省令第2号)別表第4に定める「人間と社会」の領域に限り、本人の申請に基づき個々の既修の学習内容を評価し、当該学習内容が学校における教育内容に相当するものと認められる場合には、指定規則別表3及び別表3の2に定める基礎分野の履修に替えることができるものとする。
3 前2項の認定に関し必要な事項は、校長が別に定める。
(卒業の認定)
第16条 校長は、3年以上在学し、学校が定めた出席日数に対して原則として3分の2以上出席した学生で、かつ、授業科目に係る単位を全て修得した学生に対して第31条に規定する運営会議の議を経て卒業を認める。
(専門士)
第17条 専門課程を修了した者は、専門士(医療専門課程)と称することができる。
(卒業証書)
第18条 校長は、卒業の認定をした学生に対し、卒業証書を授与する。
第5章 入学、休学、退学等
(入学の時期)
第19条 入学の時期は、毎年4月とする。
(入学資格)
第20条 学校に入学することができる者は、学校教育法第90条第1項又は第125条第3項の規定に該当する者で、次条の入学試験に合格したものとする。
(入学試験)
第21条 入学試験は、看護師としての職務遂行の能力を有するかどうかを正確に判定することを目的とし、その方法は、筆記試験及び面接試験によるものとする。
2 入学試験は、推薦入学試験及び一般入学試験とする。
3 前2項に規定するもののほか入学試験について必要な事項は、校長が別に定める。
4 入学試験の期日、場所、科目その他入学試験の実施について必要な事項は、入学試験の実施日の1月前までに告示する。
(入学試験の手続)
第22条 学校に入学しようとする者は、入学願書に次に掲げる書類を添えて、これを校長に提出しなければならない。
(1) 高等学校又は中等教育学校(以下「高等学校等」という。)を卒業した者(卒業見込みである者を含む。)にあっては、当該高等学校等の卒業証明書又は卒業見込証明書及び調査書
(2) 学校教育法第90条第1項又は第125条第3項の規定に該当する者(前号に掲げる者を除く。)にあっては、これを証する書類
(入学の許可)
第23条 校長は、入学試験に合格した者のうち、校長が指定する期日までに保証人を定め、入学に必要な手続を行い、かつ、校長が指定する入学の期日に学校に出向いた者に対して入学の許可を与えるものとする。
(保証人)
第24条 保証人は、独立した生計を営む成年者2人とする。
2 保証人のうち1人は、学生の親族とする。ただし、校長が特に認める場合は、この限りでない。
3 保証人は、当該学生の在学中の一切のことについて連帯責任を負わなければならない。
(入学許可の取消し)
第25条 校長は、次の各号のいずれかに該当する者の入学の許可を取り消すことができる。
(1) 不正の手段により入学の許可を受けた者
(2) 校長の指示に従わない者
(休学)
第26条 学生は、病気その他やむを得ない理由により、3月を超えて休学しようとするときは、その理由及び期間を記載し、保証人と連署した休学願に、医師の診断書その他休学しようとする理由を証する書類を添えて、これを校長に提出しなければならない。
2 校長は、前項の理由及び期間がやむを得ないと認めるときは、休学を許可するものとする。
3 休学の期間は、1年以内とする。ただし、校長が特別の理由があると認めるときは、その期間を延長することができる。
4 休学の期間は、通算して第6条に規定する修学年限に相当する期間を超えることができない。
5 休学した期間は、第6条に規定する在学年限に算入する。
(復学)
第27条 学生は、休学の期間内に、その理由が消滅し、復学しようとするときは、保証人と連署した復学願に、医師の診断書その他休学の理由が消滅したことを証する書類を添えて、これを校長に提出し、その許可を受けなければならない。
2 校長は、前項の場合において教育に支障がないと認めたときは、復学を許可するものとする。
(転入学及び転学)
第28条 他の学校又は看護師養成所から学校に転入学しようとする者は、転入学願に取得単位の証明書、成績証明書及び履修科目の内容を示す書類を添えて校長に提出しなければならない。
2 校長は、前項の転入学願が提出されたときは、その者の現に在学する学校又は看護師養成所(以下「在学学校等」という。)の授業科目等が学校の授業科目等に相当すると認め、かつ、欠員のあるときに限り、転入学試験を実施し、これに合格した者の転入学を許可することができる。
3 前2項の規定に関し必要な事項は、校長が別に定める。
4 校長は、他の学校又は看護師養成所への転学を希望する学生があるときは、当該学生の申請に基づき、当該学生に係る在学証明書その他転学に必要な書類を当該他の学校又は看護師養成所に送付するものとする。
(退学)
第29条 学生は、退学しようとするときは、校長に届け出て、その承認を受けなければならない。
2 校長は、次の各号のいずれかに該当する者を退学させることができる。
(1) 疾病その他の理由により、学業を継続することができないと認められる者
(2) 第6条に規定する在学年限を在学したにもかかわらず、卒業することができない者
(3) 授業料を3月以上滞納し、かつ、督促を受けても納付しない者
第6章 職員の組織及び運営組織
(職員の組織)
第30条 学校に次の職員を置く。
(1) 校長 1人
(2) 副校長 1人(事務長と兼務することができる。)
(3) 教務主任 1人
(4) 専任教員 7人以上(実習調整者1人を含む。)
(5) 事務長 1人
(6) 事務職員 3人以内
(7) その他必要な職員
2 前項の職員のほか、校長が必要があると認めるときは、市長の承認を得て名誉校長、顧問等を置くことができる。
3 前2項に掲げる職員の所掌等必要な事項は、校長が別に定める。
(運営組織)
第31条 学校の業務の円滑な遂行を図るため、学校に運営会議、教務会議、実習指導者会議、講師会議、入学試験委員会、自己点検・自己評価委員会その他必要な会議を置く。
2 前項に掲げる会議に関し必要な事項は、校長が別に定める。
第7章 健康管理
(健康診断)
第32条 校長は、学生に対して、毎学年1回定期健康診断を実施する。ただし、校長が必要と認めたときは、臨時健康診断を行うことができるものとする。
2 学生の健康管理に関し必要な事項は、校長が別に定める。
第8章 賞罰
(表彰)
第33条 校長は、学業成績が優秀で、品行方正であり、かつ、他の学生の模範と認められる学生を表彰することができる。
(懲戒)
第34条 校長は、次の各号のいずれかに該当する学生に懲戒を加えることができる。
(1) 正当な理由がないのに出席が常でない者
(2) 学校の秩序を乱し、その他学生としての本分に反した者
(3) この規程又はこれに基づく校長の定めに違反した者
2 前項の懲戒は、訓告、停学及び退学とする。
第9章 授業料等
(授業料等)
第35条 学校の授業料、入学金、入学考査料、再試験料及び手数料は、授業料等条例第2条に定めるとおりとする。
(授業料等の減免)
第36条 大学等における修学の支援に関する法律(令和元年法律第8号。以下「修学支援法」という。)第8条第1項に規定する授業料等減免対象者と認められる者は、授業料等条例第3条の規定に基づき授業料及び入学金(以下「授業料等」という。)の全部又は一部を免除することができるものとする。
2 前項の規定に基づき、授業料等を免除できる額は、大学等における修学の支援に関する法律施行令(令和元年政令第49号)第2条に定める授業料の年額及び入学金の額とする。
3 第1項の要件に該当し、授業料等の免除を受けようとする者は、大学等における修学の支援に関する法律による授業料等減免の対象者の認定に関する申請書を市長に提出しなければならない。
4 市長は、前項の申請があったときは、その内容を審査し、大学等における修学の支援に関する法律による授業料等減免認定結果通知書により、決定内容を通知するものとする。
5 前項により、授業料等の免除を受けることとなった者は、修学支援法その他関係法令を遵守し、必要な措置を講じなければならない。
6 市長は、修学支援法その他関係法令に基づき、必要な審査、判定、指導、通知及び関係機関への報告を行うものとする。
2 前項の規定に基づき、授業料等を免除できる額は、授業料等のうち納付が困難であると市長が認める額とし、猶予できる期間は、1年を超えないものとする。
3 第1項の要件に該当し、授業料等の免除又は徴収猶予(以下「免除等」という。)を受けようとする者は、授業料等免除等申請書にその理由を確認することができる書類を添えて、これを市長に提出しなければならない。
4 市長は、前項の申請があったときは、その内容を審査し、授業料等免除等結果通知書により決定内容を通知するものとする。
5 授業料等の免除等を受けている者は、第1項の規定に該当しなくなったときは、直ちに市長にその旨を届け出なければならない。
6 市長は、前項の規定による届出があったとき、又は授業料等を免除等する理由が消滅したと認めるときは、その免除等を取り消すものとする。
7 市長は、第1項の規定による申請について虚偽の事実が判明したときは、授業料等の免除等を承認した日に遡って、その免除等を取り消すものとする。
(授業料の納付)
第37条 授業料は、4月から9月までの分(第1期分)については4月末日までに、10月から翌年3月までの分(第2期分)については10月末日までに納付するものとする。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、納付額及び納付期限を変更することができる。
(休学者等の授業料)
第38条 第26条の規定により休学した学生は、休学した日の属する月の翌月(月の1日から休学した者にあっては、当該月)から復学した日の属する月の前月までの期間分の授業料については、納めることを要しない。
(入学金の納入)
第39条 入学金は、入学又は転入学の手続と同時に納めなければならない。
(入学考査料の納入)
第40条 入学考査料は、入学願書又は転入学願書を提出する際に納めなければならない。
(再試験料の納入)
第41条 再試験料は、別に定める期日までに納めなければならない。
(証明手数料の納入)
第42条 証明手数料の納入は、丹波市手数料条例(平成16年丹波市条例第56号)の例によるものとする。
第10章 補則
(補則)
第43条 この規則に定めるもののほか、学校の管理及び運営に関して必要な事項は、校長が市長の承認を得て定める。
附則
(経過措置)
3 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前に廃止前の兵庫県立柏原看護専門学校学則(昭和45年兵庫県規則第94号。以下「県規則」という。)の規定により知事又は校長がした処分その他の行為は、この規則の規定により市長又は校長がした処分その他の行為とみなす。
4 施行日前に県規則の規定により知事又は校長に対してなされた申請その他の行為は、この規則の規定により市長又は校長に対してなされた申請その他の行為とみなす。
5 第11条第1項の規定にかかわらず、施行日前に兵庫県立柏原看護専門学校に在籍する学生である者の授業科目等は、県規則の授業科目等によるものとする。
附則(平成26年6月30日規則第36号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年9月28日規則第50号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。ただし、第2条の改正規定は、平成31年9月1日から施行する。
附則(令和3年3月29日規則第21号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月24日規則第12号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の第11条の規定は、施行の日(以下「施行日」という。)以後に入学する者について適用し、施行日前において在学する者については、なお従前の例による。
別表(第11条関係)
教育内容 | 授業科目 | 単位数 | 授業時間数 | ||
基礎分野 | 科学的思考の基盤 | ロジカルシンキング | 1 | 30 | |
情報科学 | 1 | 30 | |||
統計学 | 1 | 30 | |||
人間と生活・社会の理解 | 人間と発達 | 2 | 30 | ||
心理学 | 1 | 30 | |||
社会と生活 | 1 | 30 | |||
教育学 | 1 | 30 | |||
人間関係論 | 1 | 30 | |||
倫理学 | 1 | 15 | |||
礼節と感性 | 1 | 15 | |||
地域魅力発見 | 1 | 15 | |||
外国の文化 | 1 | 15 | |||
外国語 | 1 | 30 | |||
小計 | 14 | 330 | |||
専門基礎分野 | 人体の構造と機能 | 形態機能学Ⅰ | 1 | 30 | |
形態機能学Ⅱ | 1 | 30 | |||
形態機能学Ⅲ | 1 | 30 | |||
形態機能学Ⅳ | 1 | 30 | |||
生化学 | 1 | 30 | |||
疾病の成り立ちと回復の促進 | 病理学 | 1 | 15 | ||
治療学 | 1 | 30 | |||
病態生理学Ⅰ | 1 | 30 | |||
病態生理学Ⅱ | 1 | 30 | |||
病態生理学Ⅲ | 1 | 30 | |||
病態生理学Ⅳ | 1 | 15 | |||
微生物学 | 1 | 30 | |||
薬理学 | 1 | 30 | |||
栄養学 | 1 | 15 | |||
フィジカルアセスメント | 1 | 30 | |||
疾病理解の思考 | 1 | 15 | |||
健康支援と社会保障制度 | 健康を護り育む | 1 | 15 | ||
公衆衛生学 | 1 | 15 | |||
看護をめぐる法律 | 2 | 30 | |||
社会と福祉制度 | 2 | 30 | |||
小計 | 22 | 510 | |||
専門分野 | 基礎看護学 | 看護学概論Ⅰ | 1 | 30 | |
看護学概論Ⅱ | 1 | 15 | |||
安全を守る技術 | 1 | 30 | |||
生活援助技術Ⅰ | 1 | 30 | |||
生活援助技術Ⅱ | 1 | 30 | |||
診療の補助技術Ⅰ | 1 | 30 | |||
診療の補助技術Ⅱ | 1 | 30 | |||
臨床につなぐ技術Ⅰ | 1 | 30 | |||
臨床につなぐ技術Ⅱ | 1 | 15 | |||
看護過程 | 1 | 30 | |||
看護研究 | 1 | 30 | |||
地域・在宅看護論 | 地域・在宅看護概論 | 1 | 15 | ||
暮らしを支える看護Ⅰ | 1 | 15 | |||
暮らしを支える看護Ⅱ | 1 | 15 | |||
在宅療養を支える看護Ⅰ | 1 | 30 | |||
在宅療養を支える看護Ⅱ | 1 | 30 | |||
在宅療養を支える看護Ⅲ | 1 | 15 | |||
成人看護学 | 成人看護学概論 | 1 | 15 | ||
成人看護学方法Ⅰ | 1 | 30 | |||
成人看護学方法Ⅱ | 1 | 15 | |||
成人看護学方法Ⅲ | 1 | 30 | |||
成人看護学方法Ⅳ | 1 | 30 | |||
成人看護学方法Ⅴ | 1 | 30 | |||
成人看護学方法Ⅵ | 1 | 30 | |||
老年看護学 | 老年看護学概論 | 1 | 30 | ||
老年看護学方法Ⅰ | 1 | 15 | |||
老年看護学方法Ⅱ | 1 | 15 | |||
老年看護学方法Ⅲ | 1 | 30 | |||
老年看護学方法Ⅳ | 1 | 30 | |||
小児看護学 | 小児看護学概論 | 1 | 15 | ||
小児看護学方法Ⅰ | 1 | 30 | |||
小児看護学方法Ⅱ | 1 | 30 | |||
小児看護学方法Ⅲ | 1 | 30 | |||
母性看護学 | 母性看護学概論 | 1 | 15 | ||
母性看護学方法Ⅰ | 1 | 30 | |||
母性看護学方法Ⅱ | 1 | 30 | |||
母性看護学方法Ⅲ | 1 | 30 | |||
精神看護学 | 精神看護学概論 | 1 | 30 | ||
精神看護学方法Ⅰ | 1 | 15 | |||
精神看護学方法Ⅱ | 1 | 30 | |||
精神看護学方法Ⅲ | 1 | 30 | |||
看護の統合と実践 | チーム医療 | 1 | 15 | ||
医療安全 | 1 | 30 | |||
マネジメント論 | 1 | 15 | |||
災害看護 | 1 | 30 | |||
統合演習 | 1 | 30 | |||
小計 | 46 | 1,155 | |||
臨地実習 | 基礎看護学 | 基礎看護学実習Ⅰ | 1 | 45 | |
基礎看護学実習Ⅱ | 2 | 90 | |||
地域・在宅看護論 | 地域・在宅看護論実習 | 2 | 90 | ||
成人看護学、老年看護学 | 成人・老年看護学実習Ⅰ | 2 | 90 | ||
成人・老年看護学実習Ⅱ | 2 | 90 | |||
成人・老年看護学実習Ⅲ | 2 | 90 | |||
成人・老年看護学実習Ⅳ | 2 | 90 | |||
成人・老年看護学実習Ⅴ | 2 | 90 | |||
小児看護学 | 小児看護学実習 | 2 | 90 | ||
母性看護学 | 母性看護学実習 | 2 | 90 | ||
精神看護学 | 精神看護学実習 | 2 | 90 | ||
看護の統合と実践 | 統合実習 | 2 | 90 | ||
小計 | 23 | 1,035 | |||
総計 | 105 | 3,030 |