○丹波市立看護専門学校健康診断実施要綱

平成27年3月13日

告示第102号

(趣旨)

第1条 この要綱は、丹波市立看護専門学校学則施行細則(平成27年丹波市告示第95号。以下「細則」という。)第40条の規定に基づき、学生を対象として行う健康診断の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定期健康診断)

第2条 丹波市立看護専門学校(以下「学校」という。)は、年1回、学生を対象として定期健康診断を行うものとする。

2 定期健康診断の項目は、次のとおりとする。

(1) 内科検診

(2) 胸部直接撮影

(3) 血液検査(血球算定検査、肝機能検査、腎機能検査)

(4) 尿検査(比重、pH、蛋白、糖、潜血)

(5) 一般計測(身長、体重及び血圧)

3 前項第1号第3号及び第4号の検査に要する費用は自己負担とする。

(入学時検査)

第3条 学生は、入学時において次に掲げる感染症抗体検査を受けなければならない。

(1) 麻疹抗体(EIA法)

(2) 風疹抗体(EIA法)

(3) 流行性耳下腺炎抗体(EIA法)

(4) 水痘抗体(EIA法)

(5) HBS抗原定性・定量

(6) HBS抗体定性・定量(CLEIA法)

(7) HCV抗体定性・定量

(8) 結核菌感染(Tスポット)

2 前項の検査に要する費用は、自己負担とする。

3 第1項第1号から第4号まで及び第6号の検査の結果、抗体が基準値より低いときは、ワクチン接種を受けなければならない。

(臨時健康診断)

第4条 校長は、感染症、流行性疾病等の予防のため特に必要があると認めるときは、臨時健康診断を行うものとする。

(指定区分)

第5条 細則第41条第1項に規定する健康管理者(以下「管理者」という。)は、健康診断及び学生の申出による診察の結果、身体に異常があると認められた学生に対し、次の指示を行うものとする。

(1) 要精査

(2) 要経過観察

(3) 要療養又は要休養

2 管理者は、前項第2号に該当する学生に対し、健康管理上特に注意を払わなければならない。この場合において、学生に対し、授業の履修制限は行わないものとする。

(予防接種等)

第6条 学生は、毎年、季節性インフルエンザの予防接種を自己の責任において受けなければならない。この場合において、新型インフルエンザの予防接種についても、受けるよう努めるものとする。

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年6月9日告示第600号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成30年2月21日告示第81号)

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

(令和3年3月30日告示第163号)

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年3月14日告示第96号)

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

丹波市立看護専門学校健康診断実施要綱

平成27年3月13日 告示第102号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第9編 保健・福祉/第9章 健/第3節 看護専門学校
沿革情報
平成27年3月13日 告示第102号
平成28年6月9日 告示第600号
平成30年2月21日 告示第81号
令和3年3月30日 告示第163号
令和5年3月14日 告示第96号