○丹波市立看護専門学校学生自治会の設置及び運営に関する要綱
平成27年3月13日
告示第104号
(趣旨)
第1条 この要綱は、丹波市立看護専門学校学則(平成26年丹波市規則第16号)第43条の規定に基づき、丹波市立看護専門学校学生自治会(以下「自治会」という。)の設置及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 学生は、学内の秩序を維持し、協調性及び社会性の向上を図るため自治会を設けることができる。
2 前項の自治会を設立したときは、設立後速やかに自治会規約を校長に提出するものとする。規約を変更したときも同様とする。
(運営)
第3条 自治会の運営は、学生自らが民主的に行うものとする。
(経費)
第4条 自治会の運営に要する経費は、学生の自己負担とする。
(活動)
第5条 自治会の活動は、学生であることの本分を自覚し、学校の社会的信用を失墜させることのないよう常に社会規範を遵守し、公序良俗に即したものでなければならない。
2 自治会の活動は、原則として授業時間外に行うものとする。
(解散)
第6条 自治会を解散したときは、速やかにその事実を校長に報告するものとする。
(解散命令)
第7条 校長は、第5条第1項の規定に違反したと認めるときは、自治会の解散を命令することができる。
附則
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月22日告示第146号)
この要綱は、公布の日から施行する。