○「障害」の「害」の字のひらがな表記取扱指針
平成27年3月19日
訓令第16号
1 趣旨
「障害」の「害」という漢字について、その負のイメージから不快感をもつ障がい者の方々の心情に配慮するとともに、障がいのある人もない人も共に生きる社会の実現を推進する観点から、「障害」の「害」の字をひらがなで表記する。
2 表記の取扱い
(1) 「障害」という言葉が、前後の文脈から人や人の状態を表す場合は、「障がい」と表記する。
(2) 例外として、次の場合は引き続き「障害」と表記する。
ア 法令、条例、要綱等(以下「法令等」という。)の名称で漢字表記が使用されている場合
イ 法令等で定められている用語、制度、事業等の名称で漢字表記が使用されている場合
ウ 団体名、機関名、施設名等の名称で漢字表記が使用されている場合
エ 人や人の状態を表さない場合
オ 医学用語等の専門用語として漢字表記が適当な場合
※ 具体的な使用例としては別表のとおり。
3 対象とする文書等
(1) 公文書(通知、案内文等の一般文書、内部文書)、広報、イベント・啓発等チラシ、パンフレット、制度・計画等冊子、会議資料、説明資料、ホームページ等、市の責任において作成されるもの
(2) 原則として現行の条例、規則、要綱等については、表記を改めるための改正は行わないものとする。
4 実施上の留意点等
(1) 本指針は、誤りを正すという趣旨のものではなく、障がいへの理解の深まりを促す啓発を趣旨としていることから、実施日に表記変更が困難であるものについては、条件が整い次第速やかに表記を更新する。
(2) 実施日以降に配布する印刷物等において、既に印刷が終わっているものについては、刷り直しをせずに使用し、改正時や増刷時に表記を更新する。
(3) 市がひらがな表記を使用することにあたり、市民、関係機関・団体等に対し、同様の対応を強要するものではなく、表記については、それぞれの団体等の自主的判断に委ねるものとする。
5 実施機関
(1) 市長部局
(2) 教育委員会その他の行政委員会等に対しても、同様に取り扱うことへの協力を求める
6 実施日
平成27年4月1日
別表
1「障がい」表記を使用する例
区分 | 具体例 |
前後の文脈から人や人の状態を表す場合 | 障がい者、障がいのある人(方) 身体障がい、知的障がい、精神障がい、発達障がい |
2「障害」表記を使用する例
区分 | 具体例 |
法令等の名称で漢字表記が使用されている場合 | 障害者基本法、身体障害者福祉法、丹波市障害者総合支援条例など |
法令等で定められている用語、制度、事業等の名称で漢字表記が使用されている場合 | 身体障害者手帳、身体障害者相談員、障害者支援施設、障害福祉サービス、障害者控除、障害基礎年金、特別障害者手当など |
団体名、機関名、施設名等の名称で漢字表記が使用されている場合 | 丹波市身体障害者福祉協議会、丹波市立ひかみ障害者・児生活支援センター、丹波市立障害者地域活動支援センターなど |
人や人の状態を表さない場合 | 障害物、電波障害、交通上の障害など |
医学用語等の専門用語として漢字表記が適当な場合 | 肝機能障害、高次脳機能障害、広汎性発達障害、認知障害など |