○丹波市簡易土留工設置補助金交付要綱

平成27年3月27日

告示第150号

(趣旨)

第1条 この要綱は、倒木等の適正な林内処理を促進し、及び山地災害被害の軽減を図るため、気象現象による災害等によって被害を受けた森林内の倒木等を用いた簡易土留工の設置に必要な経費の一部を補助することに関し、丹波市補助金等交付規則(平成16年丹波市規則第42号)に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において「簡易土留工」とは、降雨による表土流出を抑止し、早期に下層植生を繁茂させ、及び地力の回復を図るために倒木等を設置する工事をいう。

(補助金の交付対象者)

第3条 補助金の交付対象となる者は、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 林業を営む事業者(以下「林業事業体」という。)

(2) 自治会、自治協議会、NPO法人等地域において活動する団体(以下「地域の活動団体」という。)

(補助金の額)

第4条 市長は、交付対象者が施工する簡易土留工に要する経費について、次の各号の区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるところにより補助金を交付するものとする。

(1) 林業事業体による設置 1メートル当たり13,000円

(2) 地域の活動団体による設置 1メートル当たり10,000円

2 前項の場合において、補助金の額に千円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(補助金交付の申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、事業の着手までに丹波市簡易土留工設置補助金交付申請書に次に掲げる書類を添えて、市長に提出するものとする。

(1) 収支予算書

(2) 位置図

(3) 施工計画図(平面図、断面図、立面図)

(4) 被害状況写真

(5) 土地使用に係る同意書

(補助金交付の決定)

第6条 市長は、前条の規定による申請書を受理したときは、当該申請書に係る書類等を審査し、必要に応じて行う現地調査等により補助金の交付の決定を行い、丹波市簡易土留工設置補助金交付決定通知書により当該申請者に通知するものとする。

(申請の取下げ)

第7条 補助金の交付決定の通知を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、当該通知に係る交付決定の内容又はこれにより付された条件により難いと認めるときは、交付決定のあった日から30日以内に、丹波市簡易土留工設置補助金交付申請取下申請書により取り下げることができる。

2 前項の規定による申請の取下げがあったときは、当該申請に係る補助金の交付の決定はなかったものとみなし、丹波市簡易土留工設置補助金交付申請取下承認通知書により、当該申請者に通知するものとする。

(事業内容の変更)

第8条 補助事業者は、事業の内容を変更しようとするときは、丹波市簡易土留工設置補助金変更交付申請書に変更の内容及びその理由を記載した書類を添えて、市長に提出するものとする。

2 市長は、前項の規定による申請書を受理したときは、これを審査し、必要に応じて行う現地調査等により変更を承認したときは、その旨を当該補助事業者に通知するものとする。

(補助金の概算払)

第9条 市長は、必要があると認めるときは、補助金の交付決定額を限度として概算払することができる。

2 補助事業者は、前項の規定による概算払を受けようとするときは、完了届を提出するまでに丹波市簡易土留工設置補助金概算払請求書を市長に提出するものとする。

(事業の着手及び完了届)

第10条 補助事業者は、事業に着手したときは事業着手届を、事業が完了したときは事業完了届を、遅滞なく市長に提出するものとする。

(遵守事項)

第11条 補助事業者は、簡易土留工の施工に当たって、次の事項を遵守するものとする。

(1) 倒木等を地面に密着させるため、枝払い及び玉切りを行うこと。

(2) 表土の流出を抑止するため倒木等を等高線方向に設置すること。この場合において、倒木等が地面との間に隙間が生じるときは、枝等により隙間を解消すること。

(3) 斜面から落下しないよう切り株の山側の倒木等を設置して固定すること。この場合において、倒木等が安定しないときは、現地採取の杭を打ち込み倒木等を固定すること。

(4) 設置にあたっては、地被物の表土被覆効果の低減を避けるため、落葉や植生等の過度な除去は行わないこと。

(事業遂行の指示及び是正措置)

第12条 市長は、補助事業者が補助金交付の決定の内容に従って事業を遂行していないと認めたときは、当該補助事業者に対し、当該決定の内容に従って事業を遂行すべきことを指示するものとし、事業完了届に係る事業の成果が補助金交付決定の内容に適合していないと認めるときは、当該決定の内容に適合させるための措置を採るべきことを当該事業完了届の提出者に対して指示するものとする。

(実績報告)

第13条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、事業完了の日から起算して30日以内又は交付決定のあった日の属する年度の3月31日のいずれか早い日までに、実績報告書に次に掲げる書類を添えて、市長に提出するものとする。

(1) 収支決算書

(2) 出来高竣工図(平面図、断面図、立面図)

(3) 写真(施行状況、完成)

(補助金額の確定)

第14条 市長は、前条の規定により提出された実績報告書を審査し、補助金の執行が補助金の交付決定の内容に適合すると認めるときは、交付すべき補助金の額を確定し、丹波市簡易土留工設置補助金確定通知書により補助事業者に通知するものとする。

2 市長は、確定した額(以下「確定額」という。)が交付決定額と同額であるときは、前項の規定による通知を省略することができる。

(補助金の請求)

第15条 補助事業者は、前条に規定する額の確定があったときは、丹波市簡易土留工設置補助金交付請求書により、次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。この場合において、第9条の規定により概算払を受けているときは、確定額から概算払の額(以下「概算払額」という。)を差し引いて請求するものとする。

(1) 丹波市簡易土留工設置補助金交付決定通知書又は丹波市簡易土留工設置補助金確定通知書の写し

(2) その他市長が必要と認める書類

2 補助事業者は、概算払額が確定額を超えているときは、市長が指定する日までにその差額を丹波市簡易土留工設置補助金概算払精算書により精算するものとする。

(その他)

第16条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

(令和2年3月25日告示第252号)

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

丹波市簡易土留工設置補助金交付要綱

平成27年3月27日 告示第150号

(令和2年4月1日施行)