○丹波防犯協会活動助成金交付要綱

平成27年3月31日

告示第192号

(趣旨)

第1条 この要綱は、犯罪のない明るく住みよい丹波市をつくるため、丹波防犯協会(以下「協会」という。)に対して助成金を交付することに関し、丹波市補助金等交付規則(平成16年丹波市規則第42号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(助成対象経費)

第2条 助成金の対象となる事業は、次に掲げるものとする。

(1) 防犯知識の普及及び啓発に要する経費

(2) 安全な地域環境づくりに要する経費

(3) 青少年の非行防止及び健全育成に要する経費

(4) 有害環境浄化活動に要する経費

(5) 暴力追放活動に要する経費

(6) 協会事務の運営に要する経費

(7) その他前条の目的を達成するために必要な事業に要する経費

(助成金の交付申請)

第3条 協会は、助成金の交付を申請しようとするときは、丹波防犯協会活動助成金交付申請書に次に掲げる書類を添えて市長に提出するものとする。

(1) 事業実施計画書

(2) 事業収支予算書

(3) 会員名簿

(4) その他市長が必要と認める書類

(助成金の交付決定)

第4条 市長は、前条の申請書の提出があったときは、その内容を審査し、助成金の交付を認めたときは、丹波防犯協会活動助成金交付決定通知書により協会に通知するものとする。

(助成金の請求)

第5条 協会は、助成金を請求しようとするときは、市長に丹波防犯協会活動助成金交付請求書を提出するものとする。

(助成金の概算払)

第6条 市長は、必要があると認めるときは、助成金の交付決定額を限度として、概算払をすることができる。

(実績報告書の提出)

第7条 協会は、当該事業が完了したときは、当該事業が完了した日の翌日から起算して30日以内又は当該事業年度に属する3月31日のいずれか早い日までに、丹波防犯協会活動助成金事業実績報告書に次に掲げる書類を添えて市長に提出するものとする。

(1) 事業実施報告書

(2) 事業収支決算書

(3) その他市長が必要と認める書類

(助成金額の確定)

第8条 市長は、前条の実績報告を受けたときは、その内容を審査し、及び必要に応じて調査等を行い、交付すべき助成金の額を確定し、丹波防犯協会活動助成金額確定通知書により協会に通知するものとする。

2 市長は、確定した助成金の額(以下「確定額」という。)が交付決定額と同額であるときは、前項の規定による通知書を省略することができる。

(助成金の精算)

第9条 協会は、第6条の規定により概算払を受けた額が確定額を超えているときは、その差額を市長に返還しなければならない。

(助成金の交付決定取消し)

第10条 市長は、協会が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、助成金の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) この要綱の規定に違反したとき。

(2) 助成金を助成事業対象以外の用途に使用したとき。

(3) 偽りその他不正な手段により助成金の交付を受けたとき。

2 市長は、前項の場合において、当該取消しに係る部分に関して既に助成金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか協会の活動助成金交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

丹波防犯協会活動助成金交付要綱

平成27年3月31日 告示第192号

(平成27年4月1日施行)