○丹波市消費者協議会補助金交付要綱

平成27年4月1日

告示第216号

(趣旨)

第1条 この要綱は、市民の福祉の向上及び利益の増進に寄与することを目的として活動を行う丹波市消費者協議会(以下「協議会」という。)に対する補助金に関し、丹波市補助金等交付規則(平成16年丹波市規則第42号)に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。

(補助対象経費)

第2条 補助金の交付対象となる経費は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 消費者活動の総合的な推進事業に要する経費

(2) 消費生活に関する調査研究及び啓発に要する経費

(3) 消費者行政機関との連絡調整に要する経費

(4) その他協議会の事務運営経費及び目的を達成するために必要な事業に要する経費

(補助金)

第3条 市長は、前条に規定する事業に係る経費のうち、適当であると認めるものについて、予算の範囲内で補助することができる。

(補助金の交付申請)

第4条 補助金の交付を受けようとするものは、補助金交付申請書に次に掲げる書類を添えて市長に提出するものとする。

(1) 事業実施計画書

(2) 事業収支予算書

(3) その他市長が必要と認める書類

(補助金の交付決定)

第5条 市長は、前条の申請書の提出があったときは、その内容を審査し、補助金の交付を認めたときは、補助金交付決定通知書により当該申請者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第6条 前条の規定により補助金の交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)が補助金を請求しようとするときは、市長に補助金交付請求書により補助金の交付を請求するものとする。

(補助金の概算払)

第7条 市長は、必要があると認めるときは、補助金の交付決定額を限度として、概算払をすることができる。

(実績報告)

第8条 補助事業者は、当該事業が完了した日の翌日から起算して30日以内又は当該事業年度に属する3月31日のいずれかの早い日までに、補助事業実績報告書に次に掲げる書類を添えて市長に提出するものとする。

(1) 事業実施報告書

(2) 事業収支決算書

(3) その他市長が必要と認める書類

(補助金の交付決定取消し等)

第9条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) この要綱の規定に違反したとき。

(2) 補助金をその目的以外に使用したとき。

(3) 補助金の対象となった経費として支出した額が補助金の額より少ないとき。

2 前項の場合において、当該取消しに係る部分に関して既に補助金が交付されているときは、市長は、期限を定めてその返還を命ずるものとする。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか協議会の活動補助金交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和元年11月11日告示第321号)

この要綱は、公布の日から施行する。

丹波市消費者協議会補助金交付要綱

平成27年4月1日 告示第216号

(令和元年11月11日施行)