○丹波市危険空き家及び危険附属建物解体撤去支援事業補助金交付要綱

平成27年4月1日

告示第220号

(趣旨)

第1条 この要綱は、安全で安心なまちづくりを促進するため、倒壊のおそれのある空き家等の所有者等に対し、丹波市危険空き家及び危険附属建物解体撤去支援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、丹波市補助金等交付規則(平成16年丹波市規則第42号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 空き家 居住の用に供する住宅であって現に人が居住せず、又は使用がなされていないことが常態であるものをいう。

(2) 危険空き家 将来にわたり居住の用に供される見込みがないと認められる空き家であって、次の要件のいずれにも該当するものをいう。

 空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号)第22条第1項又は丹波市空き家等の適正管理及び利活用の促進に関する条例(平成26年丹波市条例第11号)第9条の規定による指導又は助言を受けているもの

 倒壊等により道路等を通行する者又は周辺に危険を及ぼすおそれがあるもの

(3) 危険附属建物 空き家と同一敷地内にある建築物で、前号ア及びに該当するものをいう。

(4) 解体等事業者 建設業法(昭和24年法律第100号)第3条第1項の許可を受けた者又は建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号)第21条第1項に規定する解体工事業の登録を受けた者をいう。

(補助対象者)

第3条 補助対象者は、危険空き家及び危険附属建物(以下「危険空き家等」という。)の所有者及び自治会等(以下「補助対象者」という。)であって、現に当該危険空き家等の解体撤去を実施するものとする。

2 前項の場合において、危険空き家等の所有権その他の権利を有する者が補助対象者以外にあるときは、当該権利を有する全ての者に当該危険空き家等の解体撤去に係る同意を得なければならない。

3 次のいずれかに該当する場合は、補助対象者としない。

(1) 丹波市暴力団排除条例(平成23年丹波市条例第53号)第2条第1号に規定する暴力団又は同条第2号に規定する暴力団員であるとき。

(2) 同一の敷地内において、この要綱に基づく事業の補助金の交付を受けて解体撤去した危険空き家等があるとき。

(補助対象事業)

第4条 補助の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、次の各号のいずれかに該当する事業とする。

(1) 国土交通省の空き家再生等推進事業又は空き家対策総合支援事業及び兵庫県の老朽危険空き家除却支援事業の要件及び市長が別に定める基準を満たす危険空き家の解体撤去

(2) 所有者から承諾を得た自治会等が行う、危険空き家等の解体撤去又は当該危険空き家等と同一敷地内の立木竹の伐採、草の処理等

2 前項の規定にかかわらず、市長が別に定める基準を満たす事業は、補助対象事業とすることができる。

3 国土交通省の空き家再生等推進事業又は空き家対策総合支援事業の要件を満たす空き家の解体撤去であって、解体撤去後の跡地が地域活性化のために供されるもの。

4 第1項の規定にかかわらず、公共事業等による移転、建替え等の補償の対象となっている場合は、補助対象事業としない。

(補助対象経費)

第5条 補助の対象となる経費は、危険空き家等を解体撤去するために要する費用とする。ただし、前条第1項第2号に規定する事業については、自治会等が行う解体撤去運搬に係る重機借上料、運搬車借上料、燃料等の直接経費(人件費を除く。)及び丹波市クリーンセンター等へ搬入する持込み手数料又は一般廃棄物として収集運搬し、及び処理する手数料等とする。

2 前項に定める補助対象経費のうち、他の法令等により補助を受けることができる場合は、当該補助を受けることができる額を補助対象経費から差し引くものとする。

(補助金の額等)

第6条 補助金の額は、次のとおりとする。

(1) 危険空き家については、補助対象経費に10分の8を乗じた額とし、160万円を限度とする。

(2) 危険附属建物については、補助対象経費に5分の1を乗じた額とし、20万円を限度とする。

(3) 前2号の規定にかかわらず、第4条第1項第2号に規定する事業については、補助対象経費に10分の10を乗じた額とし、50万円を限度とする。

(4) 第1号及び第2号の規定にかかわらず、第4条第2項に規定する事業については、補助対象経費に4分の1を乗じた額とし、50万円を限度とする。

(5) 前各号の規定にかかわらず、第4条第3項に規定する事業については、補助対象経費に10分の8を乗じた額とし、160万円を限度とする。

2 前項の規定により算出した額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(事前調査)

第7条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申込者」という。)は、丹波市危険空き家等事前調査申込書を市長に提出するものとする。

2 市長は、前項の申込書の提出があったときは、当該危険空き家等の事前調査等を実施するものとする。

3 市長は、前項の事前調査結果に基づき周辺への影響、危険性等を勘案し、当該危険空き家等が補助金の交付対象に該当するか否かを決定し、その結果を丹波市危険空き家及び危険附属建物事前調査結果通知書により申込者に通知するものとする。

(補助金の交付申請)

第8条 前条第3項の規定により危険空き家等が補助金の交付対象に該当する旨の通知を受けた申込者(以下「申請者」という。)は、丹波市危険空き家及び危険附属建物解体撤去支援事業補助金交付申請書に次に掲げる書類を添えて市長に提出するものとする。この場合において、前条の事前調査時において既に提出した書類があるときは、当該書類の提出を省略することができる。

(1) 事業計画書又は事業概要書

(2) 収支予算書及び事業費用の見積書(事業費用が100万円を超える場合は原則として複数者の見積書)の写し

(3) 危険空き家等の位置図、平面図及び現状写真

(4) 丹波市危険空き家及び危険附属建物事前調査結果通知書の写し

(5) 危険空き家等を所有し又はその他権利を有する者が分かる書類

(6) 権利者の同意書の写し

(7) 誓約書

(8) 補助対象事業の自己資金の財源を確認できる書類又は資金計画書(自己負担額が50万円を超える場合)

(9) 補助金代理受領届出書(代理受領の場合に限る。)

(10) その他市長が必要と認める書類

(補助金の交付決定)

第9条 市長は、前条の規定による申請書を受理したときは、その内容を審査し、補助金の交付の可否を決定し、丹波市危険空き家及び危険附属建物解体撤去支援事業補助金交付(不交付)決定通知書により申請者に通知するものとする。

2 市長は、前項の決定について必要があると認めるときは、条件を付すことができる。

(事業の中止又は廃止)

第10条 前条の規定による交付の決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、当該事業を中止し、又は廃止しようとするときは、速やかに丹波市危険空き家及び危険附属建物解体撤去支援事業中止(廃止)届を市長に提出しなければならない。

(工事の着手及び完了届)

第11条 補助事業者は、工事に着手したときは工事着手届を、工事が完了したときは工事完了届を、遅滞なく市長に提出するものとする。ただし、緊急の場合等やむを得ない事情があると市長が認めたときは、この限りでない。

(事業内容の変更)

第12条 補助事業者が、当該事業の内容を変更しようとするときは、あらかじめ丹波市危険空き家及び危険附属建物解体撤去支援事業内容変更承認申請書に関係書類を添えて、市長の承認を受けなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請があったときは、その変更内容を審査し、丹波市危険空き家及び危険附属建物解体撤去支援事業内容変更承認(不承認)決定通知書により補助事業者に通知するものとする。

(実績報告)

第13条 補助事業者は、当該事業が完了した日の翌日から起算して30日以内又は当該事業年度に属する3月31日のいずれか早い日までに、丹波市危険空き家及び危険附属建物解体撤去支援事業実績報告書に次に掲げる書類を添えて市長に提出するものとする。

(1) 収支決算書

(2) 補助対象事業に係る工事請負契約書の写し

(3) 補助対象事業に要した経費が分かる請求書及び請求内訳書の写し

(4) 補助対象事業に係る領収書及び金融機関振込依頼書の写し(代理受領による場合は、工事代金から補助金額を控除した額の領収書及び金融機関振込依頼書の写し)

(5) 補助対象事業の施工前、施工中及び施工後の写真

(6) 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第10条第1項の規定による届出の写し(補助対象事業が同法第9条第1項の対象建設工事に該当する場合)

(7) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第12条の3第1項の産業廃棄物管理票の写し

(8) その他市長が必要と認める書類

(補助金の額の確定)

第14条 市長は、前条の実績報告書を受理したときは、当該実績報告書に係る書類を審査し、適当と認めたときは、補助金の額を確定し、丹波市危険空き家及び危険附属建物解体撤去補助金確定通知書により補助事業者に通知するものとする。

2 市長は、確定した補助金の額(以下「確定額」という。)が交付決定の額と同額であるときは、前項の規定による通知を省略することができる。

(補助金の請求)

第15条 前条の規定により補助金が確定したときは、丹波市危険空き家及び危険附属建物解体撤去支援事業補助金交付請求書を市長に提出するものとする。

2 前項の場合において、代理受領により補助金の交付を受けようとする補助事業者は、同項の書類に代理受領に係る委任状を添えて市長に提出するものとする。

(補助の取消し及び補助金の返還)

第16条 市長は、補助金の交付を受けた者が規則第15条第1項各号のいずれかに該当するときは、交付決定の全部又は一部を取り消し、既に交付した補助金があるときは、補助金の全部又は一部を返還させるものとする。

2 市長は、前項の規定により補助の交付決定を取り消したときは、丹波市危険空き家及び危険附属建物解体撤去支援事業補助金交付決定取消通知書を、補助金の返還を命ずるときは丹波市危険空き家及び危険附属建物解体撤去支援事業補助金返還命令書により補助事業者に通知するものとする。

(その他)

第17条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成27年10月14日告示第748号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成28年4月1日告示第273号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成28年8月17日告示第722号)

この要綱は公布の日から施行する。

(平成28年10月14日告示第830号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成29年3月27日告示第199号)

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

(平成31年3月22日告示第200号)

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年1月23日告示第30号)

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱による改正後の丹波市危険空き家及び危険附属建物解体撤去支援事業補助金交付要綱の規定は、この要綱の施行の日以後の申請に係る交付の決定について適用し、同日前に申請された交付の決定については、なお従前の例による。

(令和6年3月18日告示第90号)

この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

丹波市危険空き家及び危険附属建物解体撤去支援事業補助金交付要綱

平成27年4月1日 告示第220号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第12編 設/第3章 建築・住宅
沿革情報
平成27年4月1日 告示第220号
平成27年10月14日 告示第748号
平成28年4月1日 告示第273号
平成28年8月17日 告示第722号
平成28年10月14日 告示第830号
平成29年3月27日 告示第199号
平成31年3月22日 告示第200号
令和2年1月23日 告示第30号
令和6年3月18日 告示第90号