○丹波市消防吏員階級昇任試験実施規程

平成27年5月13日

消防本部訓令第3号

(趣旨)

第1条 この規程は、丹波市消防吏員階級規則(平成16年規則第174号)第2条に規定する消防司令補以下に係る階級昇任試験(以下「昇任試験」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(昇任試験の種類等)

第2条 昇任試験の種類及び受験資格は、次のとおりとする。

(1) 消防司令補昇任試験 消防士長在任4年以上

(2) 消防士長昇任試験 消防副士長在任4年以上

(3) 消防副士長昇任試験 消防士在任4年以上

2 在任年数の算定基準日は、受験年度の3月31日とする。

(在任年数の特例)

第3条 消防長は、前条の規定にかかわらず在任年数を軽減することができるものとする。

(1) 消防吏員経験者 前消防本部における階級及び経験年数を考慮し、消防長が定めた年数

(2) 消防士(大学4年卒者) 2年

(3) 消防士(大学2年卒者(専門学校含む。)) 1年

(4) 消防副士長(大学4年卒者) 2年

(5) 消防副士長(大学2年卒者(専門学校含む。)) 1年

(試験の方法)

第4条 消防長は、次に掲げる試験により昇任試験を行うものとする。

(1) 記述試験

(2) 口述試験

(3) 実科試験

(4) 実績評定

(5) 体力測定

(6) その他消防長が必要と認める試験

(試験の実施告知)

第5条 消防長は、昇任試験を行うときは、受験資格を有する者に次の事項を事前に通知するものとする。

(1) 実施日時

(2) 試験場所

(3) 昇任試験の種類

(4) 受験資格

(5) 試験の方法

(6) 受験手続

(7) 評定項目

(8) その他必要な事項

(受験手続)

第6条 昇任試験を受けようとする者(以下「受験者」という。)は、昇任試験受験申請書を、消防長が別に定める期日までに、消防長に提出するものとする。

(昇任試験委員会)

第7条 消防長は、次条に定める試験の評定に関し考査するため、昇任試験委員会を設けることができる。

2 昇任試験委員会の委員は、次に掲げる者をもって充てる。

(1) 消防本部次長

(2) 消防本部消防総務課長

(3) 消防本部予防課長

(4) 消防本部警防課長

(5) 消防署長

(6) その他消防長が必要と認める者

(試験の評定)

第8条 消防長は、昇任試験について、別表に掲げる昇任試験評価項目に関し評価を行うものとする。この場合において、記述試験については60点以上であり、かつ別表の種別合計点が210点以上をもって昇任試験の合格点とする。

2 消防長は、前項の合計点に、前条の昇任試験委員会の意見を聴いて、次に掲げる事項について評定加算することができる。

(1) 人事交流及び消防本部内異動実績評定

(2) 経歴評定

(3) 資格及び免許取得評定

(4) 賞罰評定

(試験の合否)

第9条 消防長は、前条の評定に基づき、速やかに昇任試験の結果を受験者に通知するものとする。

2 消防長は、昇任試験合格者について、翌年度の4月1日付をもって職員人事記録に登載するものとする。

3 消防長は、前項の昇任試験合格者が、第1項の通知以後前項の職員人事記録登載日までの間に不適切な行為が発覚した場合その他合格することが適当でないと判断される場合は、丹波市消防職員懲戒審査委員会の審理結果に基づき合格を取り消すことができる。

(その他)

第10条 この規程に定めるもののほか、必要な事項については、消防長が別に定める。

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の日前に実施された昇任試験の取扱いについては、なお従前の例による。

(平成28年7月21日消本訓令第4号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成30年11月8日消本訓令第6号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和元年9月5日消本訓令第3号)

(施行期日)

1 この規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際現に消防士長の階級にあるものが、消防司令補の昇任試験を受験するときは、消防士長の在任年数を大学4年卒者は2年、大学2年卒者等は1年軽減することができるものとする。

(令和2年1月7日消本訓令第1号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和7年1月21日消本訓令第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

別表(第8条関係)

区分

項目

科目等

方法

種別(点)

1次

記述試験

(1) 憲法、地方自治法、地方公務員法、民法、刑法等各関係法令

(2) 消防法令

(3) 予防及び危険物関係法令

(4) 警防及び消防機械器具関係法令

(5) 救急及び救助関係法令

第7条に規定する昇任試験委員会が調整した試験をもって行う。

(各科5問)

共通

(80点)

(6) 一般教養及び論文

一般常識、管内状況、企画、創造等全般について能力評定する。

共通

(20点)

2次

口述試験

消防常識及び一般知識

面接及び応答により行う。

共通

(40点)

実科試験

訓練礼式及び実技

部隊統率、点検、指揮、操法、技術等実技能力について行う。

共通

(40点)

実績

実績評定

勤務評定

丹波市消防吏員勤務評定実施規程(平成27年丹波市消防本部訓令第6号)第7条に規定する評価結果をもって行う。

共通

(70点)

体力測定

体力測定

体力測定基準に基づく評定値により行う。

共通

(50点)

加算

昇任試験委員会の考査による評定加算

(1) 人事交流及び消防本部内異動実績評定

(2) 経歴評定

(3) 資格及び免許取得評定

(4) 賞罰評定

昇任試験の評定加算に係る調査基準による。

※評定加算(加点及び減点)は、上記項目の合計点に加える。

共通(実務経験のみ一部)

丹波市消防吏員階級昇任試験実施規程

平成27年5月13日 消防本部訓令第3号

(令和7年1月21日施行)

体系情報
第13編 防災・消防・国民保護/第2章 消防本部・消防署/第2節 人事等
沿革情報
平成27年5月13日 消防本部訓令第3号
平成28年7月21日 消防本部訓令第4号
平成30年11月8日 消防本部訓令第6号
令和元年9月5日 消防本部訓令第3号
令和2年1月7日 消防本部訓令第1号
令和7年1月21日 消防本部訓令第2号