○丹波市消防吏員勤務評定実施規程

平成27年9月25日

消防本部訓令第6号

(趣旨)

第1条 この規程は、消防吏員(以下「吏員」という。)の職務業績について、客観的かつ継続的に把握することにより、これを吏員の能力開発、指導育成、昇任選考等に反映し、公正かつ合理的な人事管理を行うことを目的とし、丹波市職員人事評価実施規程(平成28年丹波市訓令第25号)に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において勤務評定とは、吏員が割り当てられた職務と責任を遂行した実績(以下「勤務実績」という。)及びその職務の遂行上見られた吏員の能力、態度及び適性を、この規程の定めるところにより評定し、公式に記録することをいう。

(勤務評定の具備すべき必要条件)

第3条 勤務評定は、吏員の勤務実績を吏員に割り当てられた職務の種類、複雑性及び責任の度に応じて確実に判定し、並びに職務の遂行上見られた吏員の能力、態度及び適性を公正に示すものでなければならない。

(適用範囲)

第4条 勤務評定は、主幹以下の吏員について実施する。

(評定項目)

第5条 勤務評定は、それぞれの吏員について次の各号に掲げる項目について行う。

(1) 試験評定

 内容

 主幹及び主査 論文

 主事 一般学科及び消防学科

 時期

毎年度2月又は3月

(2) 勤務実績

丹波市職員人事評価実施規程の能力評価及び目標達成度評価をもって充てる。

(評定の方法)

第6条 評定は、前条の評定項目について、項目ごとに評点を定め、総評点の高い者を優位とする。

(評定結果報告)

第7条 評定者は、速やかに評定結果を人事担当課長に報告するものとする。この場合において、試験評定にあっては試験評定一覧表を付して、報告するものとする。

2 人事担当課長は、全ての評定完了後、勤務評定集計結果表を調製し、評定書類とともに消防長に報告するものとする。

(評定結果の取扱い)

第8条 勤務評定の結果、優位者の成績については、昇任等人事上の有力な資料とすると共に、特別に表彰することができる。

2 低位者については、再試験又は特別研修、指導等により、その向上を図るものとする。

(その他)

第9条 この規程に定めるもののほか、勤務評定の実施に関し必要な事項は、消防長が別に定める。

この規程は、公布の日から施行する。

(平成29年12月19日消本訓令第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成30年11月8日消本訓令第7号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和7年1月21日消本訓令第3号)

この規程は、公布の日から施行する。

丹波市消防吏員勤務評定実施規程

平成27年9月25日 消防本部訓令第6号

(令和7年1月21日施行)

体系情報
第13編 防災・消防・国民保護/第2章 消防本部・消防署/第1節 組織・処務
沿革情報
平成27年9月25日 消防本部訓令第6号
平成29年12月19日 消防本部訓令第1号
平成30年11月8日 消防本部訓令第7号
令和7年1月21日 消防本部訓令第3号