○丹波市地域包括支援センター設置運営要綱

平成27年6月15日

告示第501号

丹波市地域包括支援センター設置運営要綱(平成18年丹波市告示第225号)の全部を次のように改正する。

(趣旨)

第1条 この要綱は、丹波市地域包括支援センターの事業の人員及び運営に関する基準を定める条例(平成27年丹波市条例第8号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、丹波市地域包括支援センター(以下「センター」という。)の設置及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(事業の内容)

第2条 センターは、条例第6条に規定する事業のほか、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第58条第1項に規定する指定介護予防支援事業を行うものとする。

(利用対象者)

第3条 センターを利用できる者(以下「利用対象者」という。)は、市内に住所を有する法第9条に規定する被保険者及びその家族、親族等とする。

(事業の運営)

第4条 センターは、事業の運営に当たっては、次に掲げる事項に留意して運営するものとする。

(1) 保健、医療、福祉等の関係機関及び地域の高齢者と接する関係者と地域ケアネットワークを構築し、業務を遂行すること。

(2) 夜間等、緊急の相談等に備え、あらかじめ関係機関等と協議を行い、受入体制を整備すること。

(3) 相談等を受けた場合は、速やかに対応し、必要な支援等を行うこと。

(4) 利用対象者に提供されるサービスが、特定の種類又はサービス事業者に理由なく偏ることのないよう、公正かつ中立性を確保すること。

(5) 高齢者の状況等を把握する上で必要な書類を整備するとともに、これを適正に管理すること。

(6) 業務の実施については、センター業務マニュアル等を遵守すること。

(職員の配置等)

第5条 条例第8条に規定する職員は、次に掲げるとおりとする。

(1) 保健師その他これに準ずる者 保健師又は地域ケアマネジメント、地域保健業務等の経験があり、かつ、高齢者に関する公衆衛生業務経験を1年以上有する看護師

(2) 社会福祉士その他これに準ずる者 社会福祉士又は社会福祉士に準ずる者(福祉事務所の現業員等の業務経験が5年以上又は介護支援専門員の業務経験が3年以上あり、かつ、高齢者の保健福祉に関する相談援助業務に3年以上従事した経験を有する者をいう。)

(3) 主任介護支援専門員その他これに準ずる者 主任介護支援専門員又は「ケアマネジメントリーダー活動等支援事業の実施及び推進について」(平成14年4月24日付け老発第0424003号厚生労働省老健局長通知)に基づくケアマネジメントリーダー研修を修了し、介護支援専門員としての実務経験を有し、かつ、介護支援専門員の相談対応や地域の介護支援専門員への支援等に関する知識及び能力を有している者

2 前項に掲げる社会福祉士に準ずる者又は主任介護支援専門員に準ずる者を配置した場合は、将来的に社会福祉士又は主任介護支援専門員の配置を行うこととする。

3 前項の規定に基づき配置された者は、センターの管理責任者を兼ねることができる。

4 条例第8条に規定する第1号被保険者の数の基準とする日は、事業実施年度の前年の9月末日とする。

5 センターは、職員に欠員が生じた場合は、速やかに要件を満たす職員を配置しなければならない。

6 センターは、第2条に規定する指定介護予防支援事業を行うため、第1項各号に掲げる職員のほかに介護支援専門員を必要数配置することができるものとする。

(職員の責務)

第6条 職員は、業務に関する情報を共有し、連携して業務を遂行するよう努めなければならない。

2 職員は、業務の重要性を十分に自覚し、業務の遂行に必要とされる技術等を高めるために各種研修会等に積極的に参加するほか、職務遂行能力の向上に努めるものとする。

3 職員は、職員証を常に携帯し、業務中、利用対象者から求めがあった場合は、これを提示しなければならない。

4 職員は、利用対象者の人権を尊重した対応に努めなければならない。

5 職員は、職務上知り得た利用対象者の個人情報、秘密等を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

6 職員は、常に利用対象者の安全確保に努めなければならない。

(報告等)

第7条 市長は、業務の適切かつ積極的な運営を確保するため、センターから次の各号に掲げる事項に関する報告を求めることができるものとする。

(1) 毎月の事業実施状況

(2) 毎事業年度の年間事業実施計画書及び収支予算書

(3) 予算執行状況報告書

(4) 毎事業年度終了後の事業実績報告書及び収支決算書

(5) その他市長が必要と認める書類

2 市長は、前項各号に掲げる報告に疑義があるときその他事業の適正な運営を確保するために必要と認められるときは、現地調査を行うことができるものとする。

(事故発生時の対応)

第8条 管理責任者は、利用対象者がセンター利用の際に事故が発生した場合には、速やかに市長、利用対象者の家族等に連絡をするとともに、必要な措置を講じなければならない。

2 管理責任者は、前項の事故の状況及び事故に際し行った措置について記録するとともに、ただちに市長に報告しなければならない。

(運営に係わる措置)

第9条 条例第2条第2項の規定により業務の委託を受けた者(以下「受託法人」という。)は、センターの運営について、次の各号のいずれかに該当する場合は、速やかに市長へ報告し、適切に対応するとともに改善を図らなければならない。

(1) 業務について継続が困難となったとき又はそのおそれが生じたとき。

(2) 受託した業務内容等について苦情があったとき。

(3) 第5条に定める職員の配置が困難となったとき又はそのおそれが生じたとき。

(4) その他センターの運営に支障が生じる事項が生じたとき。

2 市長は、前項の規定に基づく報告を受けたとき又はその事実を把握したときは、受託法人に対し、改善勧告等の指示を行い、期間を定めて改善策の提出及び実施を求めることができるものとする。

3 市長は、災害その他センターの責めに帰することができない事由によりセンターの業務継続が困難であると判断した場合は、センターの業務の全部又は一部の停止を命じることができるものとする。

4 市長は、前項に規定するもののほか、第2項の規定に基づく改善勧告を行ったにもかかわらず、定められた期間内に改善できなかった場合及び市長が業務を停止することが相当である判断した場合は、センターの業務の全部又は一部の停止を命じることができるものとする。

5 前項の規定により業務の全部若しくは一部が停止された場合、受託法人は、センターに係わる業務委託料の全部又は一部を返還するものとし、受託法人の責めに帰する理由による場合は、生じた損害を市長に賠償するものとする。

(費用の負担)

第10条 センターの利用料金は、無料とする。ただし、第2条に定める事業を実施するに当たり原材料等の実費を負担することが相当と認められた場合は、センターにおいて実費相当額を徴収できるものとする。

(経費の支弁)

第11条 市長は、受託法人に対し、委託した事業の遂行に要する経費を支弁するものとする。

(経理の区分)

第12条 受託法人は、当該業務に係る経理と他の事業に係る経理を明確に区分しなければならない。

(その他)

第13条 この要綱に定めるもののほか、センターの運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成29年3月17日告示第166号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成31年2月19日告示第115号)

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年3月1日告示第75号)

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

丹波市地域包括支援センター設置運営要綱

平成27年6月15日 告示第501号

(令和3年4月1日施行)