○丹波市特定用途制限地域における建築物等の用途の制限に関する条例

平成27年12月22日

条例第48号

(目的)

第1条 この条例は、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第49条の2の規定に基づき、特定用途制限地域内における建築物及び工作物の用途の制限に関して必要な事項を定めることにより、地域の特性に応じた合理的な土地利用を図り、もって良好な環境の形成及び保持に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例における用語の意義は、次項に定めるもののほか、法及び建築基準法施行令(昭和25年政令第338号。以下「令」という。)の定めるところによる。

2 この条例において「基準時」とは、法第3条第2項の規定により、第4条の規定の適用を受けない建築物について、法第3条第2項の規定により引き続き第4条の規定(同条の規定が改正された場合においては改正前の規定を含む。)の適用を受けない期間の始期をいう。

(適用区域)

第3条 この条例は、都市計画法(昭和43年法律第100号)第20条第1項(同法第21条第2項において準用する場合を含む。)の規定により、特定用途制限地域として都市計画の決定又は変更の告示をした区域に適用する。

(建築物の用途の制限)

第4条 別表第1左欄に掲げる特定用途制限地域内においては、同表右欄に掲げる建築物は、建築してはならない。

(既存の建築物に対する制限の緩和)

第5条 法第3条第2項の規定により第4条の規定の適用を受けない建築物について、次の範囲内において、増築又は改築をする場合においては、法第3条第3項第3号及び第4号の規定にかかわらず、第4条の規定は適用しない。

(1) 増築又は改築が基準時における敷地内におけるものであり、かつ、増築又は改築後における延べ面積及び建築面積が、基準時における敷地面積に対してそれぞれ法第52条第1項、第2項及び第7項並びに法第53条の規定に適合すること。

(2) 増築後の床面積の合計は、基準時における床面積の合計の1.2倍を超えないこと。

(3) 増築後の前条の規定に適合しない用途に供する建築物の部分の床面積の合計は、基準時における当該部分の床面積の合計の1.2倍を超えないこと。

(4) 前条の規定に適合しない事由が原動機の出力、機械の台数又は容器等の容量による場合においては、増築後のそれらの出力、台数又は容量のそれぞれの合計は、基準時におけるそれらの出力、台数又は容量のそれぞれの合計の1.2倍を超えないこと。

(5) 用途の変更(次条第2項の建築物を除く。)を伴わないこと。

(用途の変更に対する準用)

第6条 建築物(次項の建築物を除く。)の用途を変更する場合においては、第4条の規定を準用する。

2 法第3条第2項の規定により第4条の規定の適用を受けない建築物の用途を変更する場合においては、次の各号のいずれかに該当するときを除き、同条の規定を準用する。

(1) 用途の変更が令第137条の18第7号から第11号まで並びに令第137条の19第1項各号のいずれかに列記する類似の用途相互間におけるものであって、かつ、建築物の修繕若しくは模様替をしないとき又はその修繕若しくは模様替が大規模でないとき。

(2) 用途の変更が令第137条の19第2項に規定する範囲内であるとき。

(3) 用途の変更が類似の用途相互間におけるものであって、用途変更後の第4条の規定に供する建築物の部分の床面積の合計が基準時におけるその部分の床面積の合計の1.2倍を超えないとき。

(建築物の敷地が制限地域の内外にわたる場合の措置)

第7条 建築物の敷地が第3条の特定用途制限地域内の内外にわたる場合において、特定用途制限地域内に属する敷地が敷地の全部の過半となるときは、建築物の全部について、この条例の規定を適用する。

2 建築物の敷地が別表第1に掲げる2以上の地区にわたる場合における第4条の規定の適用については、当該建築物又はその敷地の全部について、その敷地の過半の属する地区に係る規定を適用する。

(適用の特例)

第8条 市長が特定用途制限地域の良好な環境を害するおそれがないと認め、又は公益上やむを得ないと認めて許可した建築物については、第4条の規定は適用しない。

2 市長は、前項の規定による許可(以下「特例許可」という。)をする場合においては、あらかじめ、丹波市都市計画審議会条例(平成16年丹波市条例第204号)第1条に規定する丹波市都市計画審議会の意見を聴かなければならない。ただし、特例許可を受けた建築物の増築、改築又は移転について許可をする場合で、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当するときは、この限りでない。

(1) 増築、改築又は移転が特例許可を受けた際における敷地内のものであること。

(2) 増築又は改築後の第4条の規定に適合しない用途に供する建築物の部分の床面積の合計が、特例許可を受けた際における当該部分の床面積の合計を超えないこと。

(3) 第4条の規定に適合しない事由が原動機の出力、機械の台数又は容器等の容量による場合においては、増築、改築又は移転後のそれらの出力、台数又は容量のそれぞれの合計が、特例許可を受けた際におけるそれらの出力、台数又は容量のそれぞれの合計を超えないこと。

3 市長は、特例許可をする場合においては、第1条の目的を達成するために必要な限度において条件を付することができる。

(工作物への準用)

第9条 別表第2に掲げる工作物(土木事業その他の事業に一時的に使用するためにその事業中臨時にあるもの及び同表に掲げるもので建築物の敷地(法第3条第2項の規定により第4条の規定の適用を受けない建築物については、基準時における敷地をいう。)と同一の敷地にあるものを除く。)については、第4条から前条までの規定を準用する。この場合において、「床面積の合計」とあるのは、「築造面積」と読み替えるものとする。

(その他)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(罰則)

第11条 次の各号のいずれかに該当する者は、50万円以下の罰金に処する。

(1) 第4条(第9条において準用する場合を含む。)の規定に違反した場合における当該建築物又は工作物の建築主又は築造主

(2) 第6条(第9条において準用する場合を含む。)の規定に違反した場合における当該建築物又は工作物の所有者、管理者又は占有者

(両罰規定)

第12条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して、前条の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても同条の罰金刑を科する。

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

別表第1(第4条関係)

種別

建築してはならない建築物

商業・業務・サービス地区

1 事務所、店舗、飲食店その他これらに類する用途に供するもので、その用途に供する部分の床面積の合計が6,000平方メートルを超えるもの

2 マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの

3 キャバレー、料理店、ナイトクラブその他これらに類するもの

4 個室付浴場業に係る公衆浴場その他これに類するもので令第130条の9の2に定めるもの

5 老人ホーム、身体障害者福祉ホームその他これらに類するもの

6 老人福祉センター、児童厚生施設その他これらに類するもの

7 原動機を使用する工場で作業場の床面積の合計が150平方メートルをこえるもの(日刊新聞の印刷所及び作業場の床面積の合計が300平方メートルをこえない自動車修理工場を除く。)

8 次に掲げる事業を営む工場

(1) がん具煙火の製造

(2) アセチレンガスを用いる金属の工作(アセチレンガス発生器の容量30リットル以下のもの又は溶解アセチレンガスを用いるものを除く。)

(3) 引火性溶剤を用いるドライクリーニング、ドライダイイング又は塗料の加熱乾燥若しくは焼付(赤外線を用いるものを除く。)

(4) セルロイドの加熱加工又は機械のこぎりを使用する加工

(5) 絵具又は水性塗料の製造

(6) 出力の合計が0.75キロワットを超える原動機を使用する塗料の吹付

(7) 亜硫酸ガスを用いる物品の漂白

(8) 骨炭その他動物質炭の製造

(9) せっけんの製造

(10) 魚粉、フェザーミール、肉骨粉、肉粉若しくは血粉又はこれらを原料とする飼料の製造

(11) 手すき紙の製造

(12) 羽又は毛の洗浄、染色又は漂白

(13) ぼろ、くず綿、くず紙、くず糸、くず毛その他これらに類するものの消毒、選別、洗浄又は漂白

(14) 製綿、古綿の再製、起毛、せん毛、反毛又はフェルトの製造で原動機を使用するもの

(15) 骨、角、きば、ひずめ若しくは貝殻の引割若しくは乾燥研磨又は3台以上の研磨機による金属の乾燥研磨で原動機を使用するもの

(16) 鉱物、岩石、土砂、コンクリート、アスファルト・コンクリート、硫黄、金属、ガラス、れんが、陶磁器、骨又は貝殻の粉砕で原動機を使用するもの

(17) レディミクストコンクリートの製造又はセメントの袋詰で出力の合計が2.5キロワットを超える原動機を使用するもの

(18) 墨、懐炉灰又はれん炭の製造

(19) 活字若しくは金属工芸品の鋳造又は金属の溶融で容量の合計が50リットルを超えないるつぼ又はかまを使用するもの(印刷所における活字の鋳造を除く。)

(20) 瓦、れんが、土器、陶磁器、人造石、るつぼ又はほうろう鉄器の製造

(21) ガラスの製造又は砂吹

(22) 金属の溶射又は砂吹

(23) 鉄板の波付加工

(24) ドラム缶の洗浄又は再生

(25) スプリングハンマーを使用する金属の鍛造

(26) 伸線、伸管又はロールを用いる金属の圧延で出力の合計が4キロワット以下の原動機を使用するもの

(27) 前各号に掲げるもののほか、安全上若しくは防火上の危険の度又は衛生上若しくは健康上の有害の度が高いことにより、商業その他の業務の利便を増進する上で支障があるものとして令第130条の9の3で定める事業

9 次に掲げる事業(特殊の機械の使用その他の特殊の方法による事業であって環境の悪化をもたらすおそれのない工業の利便を害するおそれがないものとして令第130条の9の4で定めるものを除く。)を営む工場

(1) 火薬類取締法(昭和25年法律第149号)の火薬類(玩具煙火を除く。)の製造

(2) 消防法(昭和23年法律第186号)第2条第7項に規定する危険物の製造

(3) マッチの製造

(4) ニトロセルロース製品の製造

(5) ビスコース製品、アセテート又は銅アンモニアレーヨンの製造

(6) 合成染料若しくはその中間物、顔料又は塗料の製造(漆又は水性塗料の製造を除く。)

(7) 引火性溶剤を用いるゴム製品又は芳香油の製造

(8) 乾燥油又は引火性溶剤を用いる擬革紙布又は防水紙布の製造

(9) 木材を原料とする活性炭の製造(水蒸気法によるものを除く。)

(10) 石炭ガス類又はコークスの製造

(11) 可燃性ガスの製造(令第130条の9の5で定めるものを除く。)

(12) 圧縮ガス又は液化ガスの製造(製氷又は冷凍を目的とするものを除く。)

(13) 塩素、臭素、ヨード、硫黄、塩化硫黄、ふっ化水素酸、塩酸、硝酸、硫酸、りん酸、苛性カリ、苛性ソーダ、アンモニア水、炭酸カリ、せんたくソーダ、ソーダ灰、さらし粉、次硝酸そう鉛、亜硫酸塩類、チオ硫酸塩類、素化合物、鉛化合物、バリウム化合物、銅化合物、水銀化合物、シヤン化合物、クロールズルホン酸、クロロホルム、四塩化炭素、ホルマリン、ズルホナール、グリセリン、イヒチオールズルホン酸アンモン、酢酸、石炭酸、安息香酸、タンニン酸、アセトアニリド、アスピリン又はグアヤコールの製造

(14) たんぱく質の加水分解による製品の製造

(15) 油脂の採取、硬化又は加熱加工(化粧品の製造を除く。)

(16) ファクチス、合成樹脂、合成ゴム又は合成繊維の製造

(17) 肥料の製造

(18) 製紙(手すき紙の製造を除く。)又はパルプの製造

(19) 製革、にかわの製造又は毛皮若しくは骨の精製

(20) アスファルトの精製

(21) アスファルト、コールタール、木タール、石油蒸留産物又はその残りかすを原料とする製造

(22) セメント、石こう、消石灰、生石灰又はカーバイドの製造

(23) 金属の溶融又は精練(容量の合計が50リットルを超えないるつぼ若しくはかまを使用するもの又は活字若しくは金属工芸品の製造を目的とするものを除く。)

(24) 炭素粉を原料とする炭素製品若しくは黒鉛製品の製造又は黒鉛の粉砕

(25) 金属厚板又は形鋼の工作で原動機を使用するはつり作業(グラインダーを用いるものを除く。)、びょう打作業又は孔埋作業を伴うもの

(26) 鉄釘類又は鋼球の製造

(27) 伸線、伸管又はロールを用いる金属の圧延で出力の合計が4キロワットを超える原動機を使用するもの

(28) 鍛造機(スプリングハンマーを除く。)を使用する金属の鍛造

(29) 動物の臓器又は排泄物を原料とする医薬品の製造

(30) 石綿を含有する製品の製造又は粉砕

10 第9項第1号から第3号まで、第8号の物品(以下「危険物」という。)の貯蔵又は処理に供するもので令第130条の9の表中商業地域の欄に定める数量を超える危険物の貯蔵又は処理に供する建築物

住宅・田園地区

1 事務所、店舗、飲食店、ホテル、旅館、自動車教習所その他これらに類する用途に供する建築物で、その用途に供する部分の床面積の合計が3,000平方メートルを超えるもの(令第130条の7の2で定めるものを除く。)

2 ボーリング場、スケート場、水泳場その他これらに類するもののうち令第130条の6の2に定めるもの

3 カラオケボックス、ダンスホールその他これに類するもの

4 マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの

5 劇場、映画館、演芸場又は観覧場

6 キャバレー、料理店、ナイトクラブその他これらに類するもの

7 個室付浴場業に係る公衆浴場その他これに類するもので令第130条の9の2に定めるもの

8 自動車車庫で床面積の合計が300平方メートルを超えるもの又は3階以上の部分にあるもの(建築物に附属するもので令第130条の8で定めるもの又は都市計画として決定されたものを除く。)

9 原動機を使用する工場で作業場の床面積の合計が50平方メートルを超えるもの

10 倉庫業を営む倉庫

11 畜舎で床面積の合計が3,000平方メートルを超えるもの

12 自動車修理工場

13 次に掲げる事業(特殊の機械の使用その他の特殊の方法による事業であって住居の環境を害するおそれがないものとして令第130条の8の3で定めるものを除く。)を営む工場

(1) 容量10リットル以上30リットル以下のアセチレンガス発生器を用いる金属の工作

(2) 印刷用インキの製造

(3) 出力の合計が0.75キロワット以下の原動機を使用する塗料の吹付

(4) 原動機を使用する魚肉の練製品の製造

(5) 原動機を使用する2台以下の研磨機による金属の乾燥研磨(工具研磨を除く。)

(6) コルク、エボナイト若しくは合成樹脂の粉砕若しくは乾燥研磨又は木材の粉砕で原動機を使用するもの

(7) 厚さ0.5ミリメートル以上の金属板のつち打加工(金属工芸品の製造を目的とするものを除く。)又は原動機を使用する金属のプレス(液圧プレスのうち矯正プレスを使用するものを除く。)若しくはせん断

(8) 印刷用平版の研磨

(9) 糖衣機を使用する製品の製造

(10) 原動機を使用するセメント製品の製造

(11) ワイヤーフォーミングマシンを使用する金属線の加工で出力の合計が0.75キロワットを超える原動機を使用するもの

(12) 木材の引割若しくはかんな削り、裁縫、機織、撚糸、組ひも、編物、製袋又はやすりの目立で出力の合計が0.75キロワットを超える原動機を使用するもの

(13) 製針又は石材の引割で出力の合計が1.5キロワットを超える原動機を使用するもの

(14) 出力の合計が2.5キロワットを超える原動機を使用する製粉

(15) 合成樹脂の射出成形加工

(16) 出力の合計が10キロワットを超える原動機を使用する金属の切削

(17) めっき

(18) 原動機の出力の合計が1.5キロワットを超える空気圧縮機を使用する作業

(19) 原動機を使用する印刷

(20) ベンディングマシン(ロール式のものに限る。)を使用する金属の加工

(21) タンブラーを使用する金属の加工

(22) ゴム練用又は合成樹脂練用のロール機(カレンダーロール機を除く。)を使用する作業

14 次に掲げる事業を営む工場

(1) がん具煙火の製造

(2) アセチレンガスを用いる金属の工作(アセチレンガス発生器の容量30リットル以下のもの又は溶解アセチレンガスを用いるものを除く。)

(3) 引火性溶剤を用いるドライクリーニング、ドライダイイング又は塗料の加熱乾燥若しくは焼付(赤外線を用いるものを除く。)

(4) セルロイドの加熱加工又は機械のこぎりを使用する加工

(5) 絵具又は水性塗料の製造

(6) 出力の合計が0.75キロワットを超える原動機を使用する塗料の吹付

(7) 亜硫酸ガスを用いる物品の漂白

(8) 骨炭その他動物質炭の製造

(9) せっけんの製造

(10) 魚粉、フェザーミール、肉骨粉、肉粉若しくは血粉又はこれらを原料とする飼料の製造

(11) 手すき紙の製造

(12) 羽又は毛の洗浄、染色又は漂白

(13) ぼろ、くず綿、くず紙、くず糸、くず毛その他これらに類するものの消毒、選別、洗浄又は漂白

(14) 製綿、古綿の再製、起毛、せん毛、反毛又はフェルトの製造で原動機を使用するもの

(15) 骨、角、きば、ひずめ若しくは貝殻の引割若しくは乾燥研磨又は3台以上の研磨機による金属の乾燥研磨で原動機を使用するもの

(16) 鉱物、岩石、土砂、コンクリート、アスファルト・コンクリート、硫黄、金属、ガラス、れんが、陶磁器、骨又は貝殻の粉砕で原動機を使用するもの

(17) レディミクストコンクリートの製造又はセメントの袋詰で出力の合計が2.5キロワットを超える原動機を使用するもの

(18) 墨、懐炉灰又はれん炭の製造

(19) 活字若しくは金属工芸品の鋳造又は金属の溶融で容量の合計が50リットルを超えないるつぼ又はかまを使用するもの(印刷所における活字の鋳造を除く。)

(20) 瓦、れんが、土器、陶磁器、人造石、るつぼ又はほうろう鉄器の製造

(21) ガラスの製造又は砂吹

(22) 金属の溶射又は砂吹

(23) 鉄板の波付加工

(24) ドラム缶の洗浄又は再生

(25) スプリングハンマーを使用する金属の鍛造

(26) 伸線、伸管又はロールを用いる金属の圧延で出力の合計が4キロワット以下の原動機を使用するもの

(27) 前各号に掲げるもののほか、安全上若しくは防火上の危険の度又は衛生上若しくは健康上の有害の度が高いことにより、商業その他の業務の利便を増進する上で支障があるものとして令第130条の9の3で定める事業

15 次に掲げる事業(特殊の機械の使用その他の特殊の方法による事業であって環境の悪化をもたらすおそれのない工業の利便を害するおそれがないものとして令第130条の9の4で定めるものを除く。)を営む工場

(1) 火薬類取締法(昭和25年法律第149号)の火薬類(玩具煙火を除く。)の製造

(2) 消防法(昭和23年法律第186号)第2条第7項に規定する危険物の製造

(3) マッチの製造

(4) ニトロセルロース製品の製造

(5) ビスコース製品、アセテート又は銅アンモニアレーヨンの製造

(6) 合成染料若しくはその中間物、顔料又は塗料の製造(漆又は水性塗料の製造を除く。)

(7) 引火性溶剤を用いるゴム製品又は芳香油の製造

(8) 乾燥油又は引火性溶剤を用いる擬革紙布又は防水紙布の製造

(9) 木材を原料とする活性炭の製造(水蒸気法によるものを除く。)

(10) 石炭ガス類又はコークスの製造

(11) 可燃性ガスの製造(令第130条の9の5で定めるものを除く。)

(12) 圧縮ガス又は液化ガスの製造(製氷又は冷凍を目的とするものを除く。)

(13) 塩素、臭素、ヨード、硫黄、塩化硫黄、ふっ化水素酸、塩酸、硝酸、硫酸、りん酸、苛性カリ、苛性ソーダ、アンモニア水、炭酸カリ、せんたくソーダ、ソーダ灰、さらし粉、次硝酸そう鉛、亜硫酸塩類、チオ硫酸塩類、素化合物、鉛化合物、バリウム化合物、銅化合物、水銀化合物、シヤン化合物、クロールズルホン酸、クロロホルム、四塩化炭素、ホルマリン、ズルホナール、グリセリン、イヒチオールズルホン酸アンモン、酢酸、石炭酸、安息香酸、タンニン酸、アセトアニリド、アスピリン又はグアヤコールの製造

(14) たんぱく質の加水分解による製品の製造

(15) 油脂の採取、硬化又は加熱加工(化粧品の製造を除く。)

(16) ファクチス、合成樹脂、合成ゴム又は合成繊維の製造

(17) 肥料の製造

(18) 製紙(手すき紙の製造を除く。)又はパルプの製造

(19) 製革、にかわの製造又は毛皮若しくは骨の精製

(20) アスファルトの精製

(21) アスファルト、コールタール、木タール、石油蒸留産物又はその残りかすを原料とする製造

(22) セメント、石こう、消石灰、生石灰又はカーバイドの製造

(23) 金属の溶融又は精練(容量の合計が50リットルを超えないるつぼ若しくはかまを使用するもの又は活字若しくは金属工芸品の製造を目的とするものを除く。)

(24) 炭素粉を原料とする炭素製品若しくは黒鉛製品の製造又は黒鉛の粉砕

(25) 金属厚板又は形鋼の工作で原動機を使用するはつり作業(グラインダーを用いるものを除く。)、びょう打作業又は孔埋作業を伴うもの

(26) 鉄釘類又は鋼球の製造

(27) 伸線、伸管又はロールを用いる金属の圧延で出力の合計が4キロワットを超える原動機を使用するもの

(28) 鍛造機(スプリングハンマーを除く。)を使用する金属の鍛造

(29) 動物の臓器又は排泄物を原料とする医薬品の製造

(30) 石綿を含有する製品の製造又は粉砕

16 第14項第1号から第3号まで、第12号又は第13号の物品(以下「危険物」という。)の貯蔵又は処理に供するもので令第130条の9の表中準住居地域の欄に定める数量(当該欄に数量の定めのないものにあっては、同表中商業地域の欄に定める数量)を超える危険物の貯蔵又は処理に供する建築物

工業地区

1 住宅

2 共同住宅、寄宿舎又は下宿

3 老人ホーム、身体障害者福祉ホームその他これらに類するもの

4 老人福祉センター、児童厚生施設その他これらに類するもの

5 物品販売業を営む店舗又は飲食店

6 図書館、博物館その他これらに類するもの

7 ボーリング場、スケート場、水泳場その他これらに類する令第130条の6の2で定める運動施設

8 マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの

9 ホテル又は旅館

10 キャバレー、料理店、ナイトクラブその他これらに類するもの

11 個室付浴場業に係る公衆浴場その他これに類するもので令第130条の9の2に定めるもの

12 劇場、映画館、演芸場又は観覧場

13 学校

14 病院

15 店舗、飲食店、展示場、遊技場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類する用途で令第130条の8の2で定めるものに供する建築物でその用途に供する部分の床面積の合計が10,000平方メートルを超えるもの

別表第2(第9条関係)

種別

建築してはならない工作物

商業・業務・サービス地区

1 法別表第2(り)項の第3号(13)又は(13の2)の用途に供する工作物

2 法別表第2(ぬ)項の第1号(21)の用途に供する工作物

住宅・田園地区

1 法別表第2(り)項の第3号(13)又は(13の2)の用途に供する工作物

2 法別表第2(ぬ)項の第1号(21)の用途に供する工作物

3 自動車車庫の用途に供する工作物で次のアからウまでに掲げるもの

ア 築造面積が300平方メートルを超えるもの(建築物に附属するものを除く。)

イ 建築物に附属するもので築造面積に同一敷地内にある建築物に附属する自動車車庫の用途に供する建築物の部分の延べ面積の合計を加えた値が当該敷地内にある建築物(自動車車庫の用途に供する部分を除く。)の延べ面積の合計を超えるもの(築造面積が300平方メートル以下のもの及びウに掲げるものを除く。)

ウ 公告対象区域内の建築物に附属するもので、築造面積に同一公告対象区域内にある建築物に附属する他の自動車車庫の用途に供する工作物の築造面積及び当該公告対象区域内にある建築物に附属する自動車車庫の用途に供する建築物の部分の延べ面積の合計を加えた値が、当該公告対象区域内の敷地ごとにイの規定により算定される自動車車庫の用途に供する工作物の築造面積の上限の値を合算した値を超えるもの

丹波市特定用途制限地域における建築物等の用途の制限に関する条例

平成27年12月22日 条例第48号

(平成28年4月1日施行)