○丹波市地域経済循環創造事業補助金交付要綱
平成27年12月22日
告示第883号
(趣旨)
第1条 この要綱は、地域資源を活かした先進的で持続可能な事業化の取組を促進し、地域での経済循環を創造するため、民間事業者等に対して地域経済循環創造事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、地域経済循環創造事業交付金交付要綱(平成25年2月27日付け総行政第29号総務大臣通知。以下「交付金交付要綱」という。)及び丹波市補助金等交付規則(平成16年丹波市規則第42号)に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者)
第2条 補助金の交付対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、交付金交付要綱に係る交付決定に基づき事業を実施する民間事業者等とする。
(補助対象経費)
第3条 補助金の交付対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、交付金交付要綱第5条に規定する経費とする。ただし、消費税及び地方消費税に相当する額は、補助対象経費から除くものとする。
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、補助対象経費から金融機関等の融資額及び補助対象者の自己資金等の合計額を差し引いた額とする。この場合において、算出された額に1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
(1) 融資額が前項の規定により計算した額(以下「計算額」という。)と同額以上1.5倍未満の額の場合 2,500万円
(2) 融資額が計算額の1.5倍以上2倍未満の額の場合 3,500万円
(3) 融資額が計算額の2倍以上の額の場合 5,000万円
(補助金の交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする補助対象者は、地域経済循環創造事業補助金交付申請書に、次の書類を添えて市長に提出するものとする。
(1) 事業計画書
(2) 収支予算書
(3) 市税の滞納がないことを証する書類(発行日から1月以内のものに限る。)
(4) その他市長が必要と認める書類
(交付決定及び通知)
第6条 市長は、前条第1項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、補助金の交付を認めたときは、地域経済循環創造事業補助金交付決定通知書により申請者に通知するものとする。
(状況報告)
第7条 前条の規定による補助金の交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、市長から要求があった場合は、事業の遂行状況について報告しなければならない。
(事業計画変更等の承認)
第8条 補助事業者は、次の各号のいずれかに該当するときは、あらかじめ地域経済循環創造事業補助金変更申請書を市長に提出し、あらかじめ承認を受けなければならない。
(1) 補助対象経費の区分ごとに配分された額を変更しようとするとき。ただし、補助対象総額の10パーセント以内の流用増減を除く。
(2) 融資額を減額しようとする場合
(3) 補助対象事業の内容を変更しようとするとき。ただし、次に掲げる軽微な変更を除く。
ア 交付目的に変更をもたらすものではなく、かつ、補助事業者の自由な創意により、より能率的な交付目的達成に資するものと考えられる場合
イ 目的及び事業能率に直接関わりがない事業計画の細部の変更である場合
(4) 補助対象事業の全部又は一部を他に承継しようとするとき。
(5) 補助対象事業の全部若しくは一部を中止し、又は廃止しようとするとき。
2 市長は、前項の規定による申請があったときは、その変更内容等を審査し、適当であると認めたときは、当該補助事業者に通知するものとする。
(実績報告)
第9条 補助事業者は、当該事業が完了した日から起算して30日以内又は補助金の交付の決定を受けた日の属する年度の末日のいずれか早い日までに、地域経済循環創造事業補助金実績報告書を市長に提出するものとする。
(補助金の額の確定)
第10条 市長は、前条に規定にする補助事業の完了に係る実績報告書を受理したときは、当該報告書に係る書類を審査し、適当と認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、地域経済循環創造事業補助金確定通知書により補助事業者に通知するものとする。
2 市長は、前項の確定しようとする補助金の額に1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
2 補助事業者は、補助金の交付を受けようとするときは、地域経済循環創造事業補助金請求書を市長に提出するものとする。
(事業完了後の事業実施状況報告)
第12条 市長は、補助事業の効果を確認するため、必要な範囲内において、補助事業者に対し、取り組んだ補助事業の実施状況について報告を求めることができる。
(交付決定の取消し)
第13条 市長は、補助事業者がこの要綱の規定に違反し、又は交付金交付要綱第16条第1項各号のいずれかに該当すると認めるときは、第6条の規定による決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(補助金の返還)
第14条 市長は、前条の規定に基づき補助金の交付決定を取り消した場合において、補助事業の当該取消しに係る部分に関し、既に補助金を交付しているときは、地域経済循環創造事業補助金返還命令書により当該補助金の全部又は一部の返還を命ずるものとする。
2 補助事業者は、前項の規定により補助金の返還を命ぜられたとき(交付金交付要綱第16条第1項第4号の場合を除く。)は、当該返還の命令がなされた日から20日以内に返還するものとし、当該補助金を受領した日から納付の日までの日数に応じ、当該補助金の額に年10.95パーセントの割合を乗じて得た額を当該補助金に加算して納付しなければならない。
(財産処分の制限)
第15条 補助事業者は、補助対象事業の実施により取得し、又は効用の増加した財産(以下「取得財産等」という。)のうち、取得価格又は効用の増加額が50万円以上のものを総務省所管補助金等交付規則(平成12年総理府・郵政省・自治省令第6号)第8条に定める期間内に処分しようとするときは、あらかじめ財産処分届出書を市長に提出し、その承認を受けなければならない。
2 市長は、前項の規定による届出があったときは、その内容を審査した上で、財産処分の承認の可否を決定し、その旨を補助事業者に通知するものとする。
3 市長は、取得財産等のうち、取得価格又は効用の増加価格が50万円以上のものの処分によって補助事業者に収入があると認めるときは、補助事業者に対して当該収入の全部又は一部を納付させることができる。
4 補助事業者は、取得財産等については、補助対象事業の完了後においても善良なる管理者の注意をもって管理するとともに、補助金の交付の目的に従ってその効率的な運営を図らなければならない。
(補助金の経理等)
第16条 補助事業者は、補助金についての経理を明らかにする帳簿を作成し、補助対象事業の完了の日の属する年度の終了後5年間保存しなければならない。
(その他)
第17条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成29年8月16日告示第653号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和4年6月22日告示第514号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和6年2月5日告示第31号)
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。