○丹波市特定用途制限地域における建築物等の用途の制限に関する条例施行規則

平成28年3月16日

規則第19号

(趣旨)

第1条 この規則は、丹波市特定用途制限地域における建築物等の用途の制限に関する条例(丹波市条例第48号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(特例許可の申請等)

第2条 条例第8条第1項の規定による許可を受けようとする者は、建築物許可申請書の正本及び副本にそれぞれ次に掲げる書面を添えて、市長に提出するものとする。

(1) 付近見取図

(2) 配置図

(3) 各階平面図

(4) 床面積求積図

(5) 立面図

(6) 断面図

(7) 許可を必要とする理由書

(8) 工場(危険物)調書

(9) その他市長が必要と認めるもの

2 条例第9条において準用する条例第8条第1項の規定による許可を受けようとする者は、工作物許可申請書の正本及び副本にそれぞれ前項第1号第2号及び第7号から第9号まで並びに次の各号に掲げる書面を添えて、市長に提出するものとする。

(1) 平面図

(2) 側面図

(3) 縦断面図

(4) 横断面図

(特例許可の通知等)

第3条 市長は、前条各項に規定する許可申請書の提出があった場合は、その内容を審査し、許可するときは建築物(工作物)許可通知書に、許可しないときは建築物(工作物)不許可通知書に、許可申請書の副本及びその添付書面を添えて、当該申請書を提出した者に通知するものとする。

(その他)

第4条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が定める。

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

丹波市特定用途制限地域における建築物等の用途の制限に関する条例施行規則

平成28年3月16日 規則第19号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第12編 設/第4章 都市計画/第1節 都市計画
沿革情報
平成28年3月16日 規則第19号