○丹波市行政不服審査会設置条例施行規則

平成28年4月1日

規則第31号

(趣旨)

第1条 この規則は、丹波市行政不服審査会設置条例(平成28年丹波市条例第3号)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(除斥)

第2条 条例第4条に規定する丹波市行政不服審査会(以下「審査会」という。)の委員は、行政不服審査法(平成26年法律第68号。以下「法」という。)第43条第1項の規定により諮問を受けた事件が自己に直接の利害関係のあるものであるときは、その議事に加わることができない。

(調査審議の手続の併合又は分離)

第3条 審査会は、必要があると認める場合には、数個の事件に係る調査審議の手続きを併合し、又は併合された数個の事件に係る調査審議の手続きを分離することができる。

2 審査会は、前項の規定により、事件に係る調査審議の手続を併合し、又は分離したときは、審査関係人(法第81条第3項において準用する法第74条に規定する審査関係人をいう。)にその旨を通知しなければならない。

(その他)

第4条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

丹波市行政不服審査会設置条例施行規則

平成28年4月1日 規則第31号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第8節 行政手続
沿革情報
平成28年4月1日 規則第31号