○丹波市活躍市民によるまちづくり事業応援補助金交付要綱

平成28年3月25日

告示第213号

(趣旨)

第1条 この要綱は、市民の提案による公益的な活動(以下「市民活動」という。)を実施する団体に対し、予算の範囲内において、丹波市活躍市民によるまちづくり事業応援補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、丹波市補助金等交付規則(平成16年丹波市規則第42号)に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。

(補助対象団体)

第2条 補助金の交付の対象となる者(以下「対象団体」という。)は、市民活動を実施し、及びその活動の本拠を市内に有する団体及びその構成員が組織する委員会等の団体(会計監査を行う旨を定めた規約を有するものに限る。)とする。

(補助事業等)

第3条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、平成28年4月1日現在における市内の小学校区の区域又はそれ以上の区域を対象として継続的に取り組む市民活動であって、本市の社会的、地域的な課題の解決や地域の活性化に寄与するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、補助事業が次の各号のいずれかに該当する場合は、補助の対象としない。

(1) 営利を主たる目的とするものであるとき。

(2) 政治又は宗教に関する活動を目的とするものであるとき。

(3) 市から同種の補助等を受けている又は受けることを予定しているものであるとき。

(4) その他市長が不適当と認めるものであるとき。

(補助金の種類)

第4条 補助金の種類は、次の各号に掲げるとおりとし、それぞれ当該各号に定めるものとする。

(1) 提案型 第7条の規定による交付申請に基づき、市長が別に定める審査会において公開のプレゼンテーションによる審査を受けるもの

(2) 応援型 第7条の規定による交付申請に基づき、書類による審査を受けるもの

(補助対象経費)

第5条 補助金の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、対象団体が新たな補助事業を実施する際に要する費用であって、次に掲げるもののうち、市長が適当と認めるものとする。

(1) 報償費(謝礼金)

(2) 旅費(費用弁償を含む。)

(3) 需用費(消耗品費、燃料費、食糧費及び印刷製本費)

(4) 役務費(通信運搬費及び損害保険料)

(5) 委託料

(6) 使用料及び賃借料

(7) 原材料費

(8) その他市長が必要と認める費用

(補助金額等)

第6条 補助金の額は、補助対象経費の3分の2以内の額とし、提案型にあっては30万円を、応援型にあっては5万円を限度とする。

2 前項の規定による補助金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(交付申請)

第7条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、丹波市活躍市民によるまちづくり事業応援補助金交付申請書(以下「申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて、市長が指定する期日までに市長に提出するものとする。

(1) 事業実施計画書

(2) 事業収支予算書

(3) その他市長が必要と認める書類

2 前項の規定による交付申請は、第4条各号に掲げる補助金のいずれかとし、同一の申請者につき1会計年度当たり1回を限度とする。この場合において、提案型に係る補助金を継続して申請するときは、3年度分を限度とする。

(交付決定)

第8条 市長は、前条第1項の規定による申請書の提出があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、丹波市活躍市民によるまちづくり事業応援補助金交付決定通知書により申請者に通知するものとする。

2 市長は、交付を決定する場合において、当該補助金の交付の目的を達成するため必要があると認めるときは、条件を付すことができる。

3 市長は、第1項に規定する審査に際し必要があると認めるときは、調査を行い、又は有識者に意見を求めることができる。

(交付対象事業の内容の変更)

第9条 前条第1項の規定により補助金の交付の決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、交付対象事業の内容を変更しようとするときは、あらかじめ丹波市活躍市民によるまちづくり事業応援補助金変更交付申請書に次に掲げる書類を添えて市長に提出し、その承認を受けなければならない。ただし、軽易な変更で市長が認めるものについては、この限りでない。

(1) 丹波市活躍市民によるまちづくり事業応援補助金事業変更計画書

(2) 丹波市活躍市民によるまちづくり事業応援補助金事業変更収支予算書

(3) その他市長が必要と認める書類

2 市長は、前項に規定する申請があったときは、その変更内容等を審査し、適当であると認めたときは、丹波市活躍市民によるまちづくり事業応援補助金変更交付決定通知書により当該補助事業者に通知するものとする。

(補助金の概算払)

第10条 市長は、補助事業者に対し必要があると認めるときは、補助金の交付決定額を限度として概算払することができる。

(実績報告書の提出)

第11条 補助事業者は、補助対象事業が完了したときは、当該完了の日から起算して30日以内の日又は交付決定の日が属する年度の3月末日のいずれか早い日までに、丹波市活躍市民によるまちづくり事業応援補助金事業実績報告書(以下「事業実績報告書」という。)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出するものとする。

(1) 事業収支精算書

(2) その他市長が必要と認める書類

(交付額の確定)

第12条 市長は、前条の規定による実績報告書の提出があったときは、その内容を審査し、及び必要に応じて現地調査等を行い、補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めるときは、交付すべき補助金の額を確定し、丹波市活躍市民によるまちづくり事業応援補助金確定通知書により当該補助事業者に通知するものとする。

2 市長は、確定した補助金の額が交付決定額と同額であるときは、前項の規定による通知を省略することができる。

(補助金の請求)

第13条 補助事業者は、前条第1項に規定する通知を受けたときは、丹波市活躍市民によるまちづくり事業応援補助金請求書により補助金の交付を請求するものとする。この場合において、第10条の規定により概算払を受けているときは、これを差し引いて請求するものとする。

(その他)

第14条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年12月27日告示第961号)

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年5月18日告示第500号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成31年1月24日告示第54号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成31年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際現にこの要綱による改正前の丹波市活躍市民によるまちづくり事業応援補助金交付要綱第7条の規定により補助金の交付決定を受けている者に係る補助金の交付額については、なお従前の例による。

(令和元年12月5日告示第367号)

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱による改正後の丹波市活躍市民によるまちづくり事業応援補助金交付要綱の規定は、この要綱の施行の日以後の申請に係る交付の決定について適用し、同日前に申請された交付の決定については、なお従前の例による。

(令和7年12月4日告示第459号)

この要綱は、公布の日から施行する。

丹波市活躍市民によるまちづくり事業応援補助金交付要綱

平成28年3月25日 告示第213号

(令和7年12月4日施行)