○丹波市男女共同参画推進事業補助金交付要綱

平成28年3月25日

告示第214号

(趣旨)

第1条 この要綱は、男女共同参画社会の実現に向けて、市内で自主的かつ積極的な活動を行う団体に、丹波市男女共同参画推進事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、丹波市補助金等交付規則(平成16年丹波市規則第42号)に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。

(補助の対象となる団体)

第2条 補助金の交付を受けることができる者は、次に掲げる団体とする。

(1) 自治協議会

(2) 自治会

(3) 男女共同参画社会づくりを推進する学習活動・啓発活動を行う5人以上で構成される市民団体

(補助対象事業)

第3条 補助金の交付の対象となる事業は、次に掲げるとおりとする。ただし、他の制度による市の補助、助成等を受けているものを除く。

(1) 市内で開催する男女共同参画推進に係る研修会、話合い等の学習事業

(2) 市内で開催する男女共同参画推進に係る啓発事業

(補助の対象経費)

第4条 補助の対象となる経費は、別表のとおりとする。

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、予算の範囲内において、補助の対象となる経費の合計額とし、1団体当たり3万円を限度とする。

(補助金の交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする団体(以下「申請者」という。)は、丹波市男女共同参画推進事業補助金交付申請書に次に掲げる書類を添えて、市長に提出するものとする。

(1) 事業計画書

(2) 収支予算書

(3) 団体名簿(第2条第3号に規定する市民団体に限る。)

(4) その他市長が必要と認める書類

(補助金の交付決定)

第7条 市長は、前条の規定による申請書の提出があったときは、その内容を審査し、補助金の交付を認めたときは、丹波市男女共同参画推進事業補助金交付決定通知書により申請者に通知するものとする。

(事業内容の変更)

第8条 前条の規定による交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、補助対象事業の内容を変更しようとするときは、あらかじめ丹波市男女共同参画推進事業補助金変更交付申請書に次に掲げる書類を添えて市長に提出し、その承認を受けなければならない。ただし、軽易な変更で市長が認めるものについては、この限りでない。

(1) 変更事業計画書

(2) 変更収支予算書

(3) その他市長が必要と認める書類

2 市長は、前項に規定する申請があったときは、その変更内容等を審査し、適当であると認めたときは、丹波市男女共同参画推進事業補助金変更交付決定通知書により当該補助事業者に通知するものとする。

(補助事業の中止)

第9条 補助事業者は、補助対象事業を中止しようとするときは、丹波市男女共同参画推進事業補助事業中止承認申請書を市長に提出するものとする。

2 市長は、前項に規定する申請があったときは、その内容を審査し、申請事項を承認すべきと認めたときは、丹波市男女共同参画推進事業補助事業中止承認通知書により当該補助事業者に通知するものとする。

(補助金の概算払)

第10条 市長は、事業の執行上必要があると認めるときは、交付決定額を上限として、補助金の概算払をすることができる。

2 補助事業者は、前項の規定による概算払を受けようとするときは、丹波市男女共同参画推進事業補助金交付概算払請求書を市長に提出するものとする。

(補助金の実績報告)

第11条 補助事業者は、当該事業が完了したときは、事業完了の日から起算して30日以内又は交付決定のあった日の属する年度の3月31日のいずれか早い日までに、丹波市男女共同参画推進事業補助金実績報告書に次に掲げる書類を添えて、市長に提出するものとする。

(1) 事業実績報告書

(2) 収支決算書

(3) 領収書等補助対象経費の支出を証明できる書類

(4) その他市長が必要と認める書類

(補助金額の確定)

第12条 市長は、前条の規定による報告書に係る書類を審査し、適当と認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、丹波市男女共同参画推進事業補助金確定通知書により補助事業者に通知するものとする。

2 市長は、前項により確定した額(以下「確定額」という。)が交付決定の額と同額であるときは、前項の規定による通知を省略することができる。

(補助金の交付)

第13条 市長は、前条に規定する額の確定をした後、補助事業者が提出する丹波市男女共同参画推進事業補助金請求書により補助金を交付するものとする。

2 前項の場合において、補助事業者は、第10条に規定する補助金の概算払を受けているときは、既に市長が支払った額が確定額に満たない場合はその差額を請求し、確定額を超えている場合はその差額を返還するものとする。

(その他)

第14条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

(有効期限)

2 この要綱は、令和10年3月31日限り、その効力を失う。ただし、この要綱の失効後において、補助金の返還等の必要が生じた場合における手続等については、なお従前の例による。

(平成31年2月22日告示第122号)

この要綱は、公布の日から施行する。ただし、別表に次のように加える改正規定は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年12月20日告示第407号)

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱による改正後の丹波市男女共同参画推進事業補助金交付要綱の規定は、この要綱の施行の日以後の申請に係る交付の決定について適用し、同日前に申請された交付の決定については、なお従前の例による。

(令和4年1月25日告示第36号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和7年1月29日告示第25号)

この要綱は、公布の日から施行する。

別表(第4条関係)

項目

内容

謝金

講師謝金(交通費含む。)

消耗品費

事務用紙、事務用品、啓発物品等の経費(ただし、食糧費及び備品を除く。)

印刷製本費

チラシ等啓発物の印刷に係る経費

通信運搬費

通信費及び郵券料

使用料及び賃借料

会場使用料及び機器借上料

その他

その他市長が必要と認める経費

丹波市男女共同参画推進事業補助金交付要綱

平成28年3月25日 告示第214号

(令和7年1月29日施行)