○丹波市献血推進事業補助金交付要綱
平成28年3月25日
告示第220号
(目的)
第1条 この要綱は、市内の団体及び企業が実施する献血推進事業に対して、市が補助金を交付することにより団体及び企業の献血の推進及び市民の献血を促進し、もって医療へ寄与するため、丹波市補助金等交付規則(平成16年丹波市規則第42号)に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。
(1) 団体 丹波市民により構成し、構成員10名以上の組織をいう。
(2) 企業 市内に事務所又は事業所を有し、かつ50名以上の献血者を確保できる企業をいう。
(実施主体)
第3条 この事業の実施主体は、団体及び企業とする。
(補助対象事業)
第4条 補助金の対象となる事業は、実施主体が実施する次に掲げる事業とする。
(1) 献血の普及及び啓発に関する事業
(2) 献血の実施に関する事業
(補助の対象経費)
第5条 補助金の対象となる経費は、別表のとおりとする。
(補助金の交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、献血推進事業補助金交付申請書に次に掲げる書類を添えて、市長に提出するものとする。
(1) 事業計画書
(2) 収支予算書
(3) その他市長が必要と認めるもの
(補助金の交付決定)
第7条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは予算の範囲内で補助金の交付を決定し、献血推進事業補助金交付決定書により申請者に通知するものとする。
(補助金の概算払)
第8条 市長は、事業の運営上必要があると認めるときは、交付を決定した額を限度として、概算払をすることができる。
2 補助対象者は、前項の規定による概算払を受けようとするときは、献血推進事業補助金交付決定書の写しを添えて、献血推進事業補助金請求書を市長に提出するものとする。
(実績報告)
第9条 補助事業者は、当該事業が完了したときは、事業完了の日から起算して30日以内又は交付決定のあった日の属する年度の3月31日のいずれか早い日までに、献血推進事業補助金実績報告書に次に掲げる書類を添えて、市長に提出するものとする。
(1) 事業報告書
(2) 収支決算書
(3) その他市長が必要と認めるもの
(補助金額の確定)
第10条 市長は、前条の規定により提出された報告書等の内容を審査し、適当と認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、献血推進事業補助金確定通知書により補助事業者に通知するものとする。
2 市長は、確定した補助金の額が交付決定を受けた額と同額であるときは、前項の規定による通知を省略することができる。
2 補助事業者は、概算払額が確定額を超えているときは、指定された期日までにその差額を献血推進事業補助金概算払精算書により精算しなければならない。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和元年12月20日告示第406号)
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱による改正後の丹波市献血推進事業補助金交付要綱の規定は、この要綱の施行の日以後の申請に係る交付の決定について適用し、同日前に申請された交付の決定については、なお従前の例による。
附則(令和3年3月29日告示第156号)
(施行期日)
1 この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱による改正後の丹波市献血推進事業補助金交付要綱の規定は、この要綱の施行の日以後の申請に係る交付の決定について適用し、同日前に申請された交付の決定については、なお従前の例による。
別表(第5条関係)
事業内容 | 補助対象経費 | 事業規模 | 補助上限額 (献血1回につき) |
献血の普及・啓発に関する事業 | 消耗品、印刷製本費、広告費、通信運搬費 | 市内 | 10,000円 |
献血の実施に関する事業 | 消耗品、食材費、印刷製本費、会場使用料、機材等の借り上げ料 | 献血受付者50人以下 | 30,000円 |
献血受付者51人以上75人以下 | 40,000円 | ||
献血受付者76人以上100人以下 | 50,000円 | ||
献血受付者101人以上125人以下 | 60,000円 | ||
献血受付者126人以上 | 70,000円 |