○丹波市がけ地近接等危険住宅移転事業補助金交付要綱

平成28年4月1日

告示第283号

丹波市がけ地近接等危険住宅移転事業補助金交付要綱(平成16年丹波市告示第158号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この要綱は、誰もが安全安心に暮らせるまちづくりを推進するため、がけ地の崩壊等により住民の生命に危険を及ぼすおそれのある区域の危険住宅の移転を行う者に対し、移転に要する費用の一部を補助することに関し、丹波市補助金等交付規則(平成16年丹波市規則第42号。以下「規則」という。)に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 危険住宅 がけ地の崩壊等による危険が著しいため、次のからまでのいずれかに該当する区域に存する既存不適格住宅又はこれら区域に存する住宅のうち建築後の大規模地震、台風等により安全上の支障が生じ、特定行政庁が是正勧告等を行ったものをいう。

 建築基準法(昭和25年法律第201号)第39条第1項に基づき兵庫県(以下「県」という。)が条例で指定した災害危険区域

 建築基準法第40条に基づき県が条例で建築を制限している区域

 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成12年法律第57号)第9条第1項に基づき県知事が指定した土砂災害特別警戒区域

(2) 除却事業 市が作成した危険住宅移転事業計画に基づき、危険住宅の所有者及びその住宅に入居している者が、当該危険住宅を除却する事業をいう。

(3) 移転事業 市が作成した危険住宅移転事業計画に基づき、危険住宅の所有者及びその住宅に入居している者が、当該危険住宅を移転させる事業をいう。

(補助対象事業)

第3条 補助金の交付対象となる事業は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 危険住宅の除却事業

(2) 危険住宅に代わる住宅を危険区域外に建設する事業又は購入する移転事業

(補助対象者)

第4条 補助の対象となる者は、次に掲げるものとする。

(1) 危険住宅に居住している所有者

(2) 危険住宅に居住している所有者と同居する2親等以内の親族

2 前項の場合において、所有権その他の権利を有する者が補助対象者以外にあるときは、原則として除却について権利を有するすべての者に解体撤去の同意を得るものとする。

3 所有者が死亡している場合にあっては、当該物件に係る全ての相続人の同意を得ていなければならない。ただし、相続人のうち一人が補助対象者になる場合はその相続人は除く。

4 前項本文に規定する場合において、補助対象者は、相続関係を証する書類を市長に提出するものとする。

(補助対象経費及び補助金の額)

第5条 補助の対象となる経費は、次の各号に掲げる費用とする。

(1) 危険住宅の除却等については、危険住宅の撤去費、動産移転費、跡地整備費、仮住居費(家賃3月分以内)その他諸経費とし、国で定める額を限度とする。

(2) 危険住宅に代わる住宅の建設又は購入については、住宅の建設又は購入(これに必要な土地の取得を含む。)をするために要する資金を金融機関等から借り入れた場合、借入金利子(国で定める年利率を限度とする。)を計算し、国で定める利子総額を限度とした利子相当額とする。

2 補助金の額は、別表第1に掲げるとおりとする。

(補助金交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、事業着手前(契約前)に丹波市がけ地近接等危険住宅移転事業補助金交付申請書に、次の各号に掲げる書類を添えて市長に申請しなければならない。ただし、除却事業並びに移転事業の両方の事業を行う場合、共通する関係書類の一方の提出を省略することができる。

(1) 第3条第1号の除却事業を行う場合

 危険住宅の除却等の事業計画書又は事業概要書

 危険住宅の除却等に要する収支予算書

 危険住宅の除却等に要する費用の見積書(事業費用が100万円を超える場合は原則として複数者の見積書)の写し

 危険住宅の所有又は入居及びその他権利を証する書類(直近の住民票及び登記事項証明書、直近の固定資産課税明細書等)

 危険住宅の位置図、平面図及び現状写真

 権利者の同意書の写し

 申立書(第4条に規定する同意を得る権利者等がいない場合)

 事業の自己資金の財源を確認できる書類又は資金計画書(自己負担額が50万円を超える場合)

 その他市長が必要と認める書類

(2) 第3条第2号の移転事業を行う場合

 危険住宅にかわる住宅の建設又は購入の事業計画書又は事業概要書

 危険住宅にかわる住宅の建設又は購入に要する収支予算書

 危険住宅にかわる住宅の建設又は購入に要する費用の見積書の写し

 危険住宅にかわる住宅の位置図、平面図及び現状写真

 金融機関等が作成した融資計画書(償還予定表)又は土地取得の仮契約書等の写し

 危険住宅にかわる住宅の建設又は購入をするために要する資金の借入れを予定している金融機関、その他の機関において、建物、土地及び敷地造成の費目ごとに作成された借入金利子相当額の計算表

 その他市長が必要と認める書類

(補助金の交付決定)

第7条 市長は、前条の規定による申請書を受理したときは、その内容を審査し、補助金の交付の可否を決定し、丹波市がけ地近接等危険住宅移転事業補助金交付(不交付)決定通知書により申請者に通知するものとする。

2 市長は、前項の決定について必要があると認めるときは、条件を付すことができる。

(補助金の概算払)

第8条 市長は、必要があると認めるときは、交付決定額を限度として、補助金の概算払をすることができる。ただし、第3条第1項第1号に規定する事業に限る。

2 申請者は、前項の規定による概算払を受けようとするときは、交付決定日から起算して14日以内に丹波市がけ地近接等危険住宅移転事業補助金交付概算払請求書を提出するものとする。

(事業の中止又は廃止)

第9条 第7条の規定による交付の決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、当該事業を中止し、又は廃止しようとするときは、速やかに丹波市がけ地近接等危険住宅移転事業中止(廃止)届を市長に提出しなければならない。

(工事の着手及び完了届)

第10条 補助事業者は、第3条第1項第1号に規定する事業に着手したときは工事着手届を、工事が完了したときは工事完了届を、遅滞なく市長に提出するものとする。ただし、緊急の場合等やむを得ない事情があると市長が認めたときは、この限りでない。

(事業内容の変更)

第11条 補助事業者は、当該事業の内容を変更しようとするときは、あらかじめ丹波市がけ地近接等危険住宅移転事業内容変更承認申請書に関係書類を添えて、市長の承認を受けなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請があったときは、その変更内容を審査し、丹波市がけ地近接等危険住宅移転事業内容変更承認(不承認)決定通知書により補助事業者に通知するものとする。

(実績報告)

第12条 補助事業者は、当該事業が完了した日の翌日から起算して30日以内又は当該事業年度に属する3月31日のいずれか早い日までに、丹波市がけ地近接等危険住宅移転事業実績報告書に、次の各号に掲げる書類を添えて市長に提出するものとする。ただし、除却事業並びに移転事業の両方の事業を行った場合、共通する関係書類の一方の提出を省略することができる。

(1) 第3条第1号の除却事業を行った場合

 危険住宅の除却等に要した収支決算書

 危険住宅の除却等に要した費用の請求書及び領収書、金融機関振込依頼書の写し

 危険住宅の除却等に係る契約書の写し

 危険住宅を除却したことが分かる写真(施行前、施行中、施工後)

 丹波市がけ地近接等危険住宅移転事業実績報告明細書(除却事業工事完了証明書)

 除却事業の工事内訳書

 その他市長が必要と認める書類

(2) 第3条第2号の移転事業を行った場合

 危険住宅にかわる住宅の建設又は購入に要した収支決算書

 危険住宅にかわる住宅の建設又は購入に要した請求書及び領収書

 危険住宅にかわる住宅の建設又は購入したことが分かる写真(施行前、施行中、施工後)

 丹波市がけ地近接等危険住宅移転事業実績報告明細書(移転事業工事完了証明書)

 移転事業の工事内訳書

 移転事業に係る資金調達書

 危険住宅にかわる住宅の建設又は購入をするために要する資金を借入れた金融機関、その他の機関との融資契約書等の写し又はこれに代わる証明書及び当該機関により建物、土地、敷地造成の費目ごとに作成された借入金利子相当額の計算表

 危険住宅にかわる住宅及びその敷地の登記事項証明書その他移転先住宅及びその敷地の所有者が確認できるもの

 危険住宅にかわる住宅の建築基準法第7条第5項の規定に基づく検査済証の写しその他同等と認められる書類

 その他市長が必要と認める書類

(補助金の額の確定)

第13条 市長は、前条の実績報告書を受理したときは、当該実績報告書に係る書類を審査し、適当と認めたときは、補助金の額を確定し、がけ地近接等危険住宅移転事業補助金確定通知書により補助事業者に通知するものとする。

2 市長は、確定した補助金の額(以下「確定額」という。)が交付決定の額と同額であるときは、前項の規定による通知を省略することができる。

(補助金の請求)

第14条 補助事業者は、前条の規定により補助金額が確定したときは、丹波市がけ地近接等危険住宅移転事業補助金交付請求書により補助金の交付を請求するものとする。この場合において、第8条の規定により概算払を受けているときは、これを差し引いて請求するものとする。

2 補助事業者は、概算払額が確定額を超えているときは、速やかにその差額を丹波市がけ地近接等危険住宅移転事業補助金概算払精算書により精算しなければならない。

(補助の取消し及び補助金の返還)

第15条 市長は、補助金の交付を受けた者が規則第15条第1項各号のいずれかに該当するときは、交付決定の全部又は一部を取り消し、既に交付した補助金があるときは、補助金の全部又は一部を返還させるものとする。

2 市長は、前項の規定により補助の交付決定を取り消したときは、丹波市がけ地近接等危険住宅移転事業補助金交付決定取消通知書を、補助金の返還を命ずるときは、丹波市がけ地近接等危険住宅移転事業補助金返還命令書により補助事業者に通知するものとする。

(その他)

第16条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和2年1月21日告示第20号)

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。ただし、別表第1の改正規定は令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱による改正後の丹波市がけ地近接等危険住宅移転事業補助金交付要綱の規定は、この要綱の施行の日以後の申請に係る交付の決定について適用し、同日前に申請された交付の決定については、なお従前の例による。

別表第1(第5条関係)

補助金の額

1 危険住宅の除却等の限度額は、1戸当たり97万5,000円

2 危険住宅に代わる住宅の建設又は購入の限度額は、1戸当たり421万円(建物325万円、土地96万円)

丹波市がけ地近接等危険住宅移転事業補助金交付要綱

平成28年4月1日 告示第283号

(令和2年4月1日施行)