○丹波市空き家管理事業者登録・紹介制度実施要綱

平成28年4月1日

告示第284号

(趣旨)

第1条 この要綱は、市民による空き家等の適正管理を促進し、良好な住環境の確保を図るため、空き家等の所有者等が発注する空き家管理業務に関して、市が当該業務を希望する者(以下「空き家管理事業者」という。)を募集し、及び登録し、空き家等所有者等へ紹介を行う「丹波市空き家管理事業者登録・紹介制度」(以下「本制度」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(2) 所有者等 空き家条例第2条第3号に規定するものをいう。

(3) 空き家管理業務 外観調査、宅内の風通し・換気、水道の通水、宅内清掃、雨漏りの確認、庭木の剪定、除草その他空き家等を適正に管理するために必要な業務をいう。

(4) 自治組織等 自治会、自治協議会等地域を基盤として活動している任意団体又はNPO法人で、地域にある空き家等の適正管理に係る活動を行うものをいう。

(登録することができる者)

第3条 登録することができる者は、本市に主たる事業所を有し、空き家管理業務を行う事業者及び自治組織等で、次の各号に掲げる者に該当しないものとする。

(1) 丹波市暴力団排除条例(平成23年丹波市条例第53号)第2条第1号に規定する暴力団又は同条第2号に規定する暴力団員

(2) 法人の役員又はその事業所を代表する者で役員以外の者が暴力団員である法人

(3) その他登録することができる者として市長が不適当と認める者

(登録申請)

第4条 登録を希望する空き家管理事業者は、「丹波市空き家管理事業者登録申請書」に必要書類を添付し、市長に申請するものとする。

(登録の通知等)

第5条 市長は、前条の規定による登録申請があったときは、申請書類の内容を審査し、適当と認めた場合は、空き家管理事業者に対して「丹波市空き家管理事業者登録通知書」により通知するものとする。

2 市長は、前項の規定による通知を受けた空き家管理事業者を丹波市空き家管理事業者登録名簿(以下「登録名簿」という。)に登録し、当該名簿を公表するものとする。

(登録の抹消等)

第6条 市長は、前条第1項の規定による登録の通知を受けた者が、次の各号のいずれかに該当する場合は、登録を取り消すことができる。

(1) 第3条に規定する要件に該当しなくなった場合

(2) 虚偽の悪質な勧誘等を依頼者へ行い、市の信頼を損ねた場合

(3) 強引な販売手法や依頼者に事実誤認を与えるような営業活動・表示等を行った場合

(4) 「不要な業務の強要」等により、市民等及び市に損害を与えた場合

(5) 故意に見積数量・見積価格を偽った場合や著しく不適当な料金設定を行った場合

(6) 業務が著しく不適当であると認められた場合

(7) 市民等との意思疎通が不十分であり、苦情等に対して不誠実であった場合

(8) 空き家管理事業者が丹波市空き家管理事業者登録抹消願により登録名簿からの抹消を申し出た場合

2 市長は、前項の規定に基づき登録抹消の措置を行ったときは、丹波市空き家管理事業者登録抹消通知書により当該空き家管理事業者に通知するものとする。

(届出事項)

第7条 空き家管理事業者は、事業所名、住所、又は代表者に変更があった場合は、速やかに丹波市空き家管理事業者登録事項変更届出書を市長に提出するものとする。

(遵守事項)

第8条 第5条第1項の規定による登録の通知を受けた空き家管理事業者は、業務上知り得た情報、調査した資料等を他に漏らしてはならない。

(実施の方法)

第9条 市長は、空き家管理事業者の登録・紹介及び本制度の周知を行うものとする。

2 空き家管理業務の内容、料金等は、空き家管理事業者と空き家等所有者等の両者で決定し実施する。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、本制度の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

丹波市空き家管理事業者登録・紹介制度実施要綱

平成28年4月1日 告示第284号

(平成28年4月1日施行)