○丹波市薪ストーブ・薪ボイラー設置補助金交付要綱

平成28年4月1日

告示第279号

(趣旨)

第1条 この要綱は、森林の未利用材を活用し、化石燃料から木質燃料への転換を図り、二酸化炭素排出量削減及び里山整備の促進並びに森林資源の地産地消システムの確立を目的に、薪ストーブ等を設置する者に対し、導入費用の一部を補助することに関し、丹波市補助金等交付規則(平成16年丹波市規則第42号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において「薪ストーブ等」とは、薪を燃料として使用するストーブ又はボイラーで、二次燃焼等により排煙を減少させる機能を有するものをいう。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付を受けることができる者(以下「補助対象者」という。)は、別表に定めるとおりとする。

2 前項の規定にかかわらず、この要綱の規定による補助金の交付を受けた者(個人の場合は、当該個人と同一の世帯に属する者を含む。)は、補助対象者としない。

(補助対象経費等)

第4条 補助金交付の対象となる経費は、次に掲げる要件の全てを満たす薪ストーブ等の本体及び煙突(本体と同時に購入するものに限る。)の購入に係る経費(設置工事費は除く。)とする。

(1) 設置する薪ストーブ等は未使用品であること。

(2) 薪ストーブ等の主たる材質が、鋳鉄、鋼板又はこれらに類するものであり、耐久性を有していること。

(3) 薪ストーブ等の設置にあたっては建築基準法(昭和25年法律第201号)その他関係法令を遵守すること。

(4) 煙突は、建物の構造を貫通する部分及び屋外部分が二重断熱構造(薪ボイラーにあっては、二重断熱構造又は一重構造)であること。

(補助金の額等)

第5条 補助金の額は、補助対象経費の3分の1以内とし、20万円を限度とする。ただし、1回の設置工事等における補助対象経費が30万円以上のものに限る。

2 前項の規定により算出した額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

(補助金の交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、丹波市薪ストーブ等設置補助金交付申請書に、次の書類を添えて市長に提出するものとする。

(1) 設置する薪ストーブ等の仕様がわかる書類

(2) 薪ストーブ等の購入設置にかかる見積書等の写し

(3) 設置建物等の位置図

(4) 薪ストーブ等設置予定の建物全体及び設置箇所の写真及び設計図

(5) 丹波市税等の滞納が無いことを証する書類

(6) その他市長が必要と認める書類

2 前項に規定する交付申請は、1申請者につき薪ストーブ等1基に限るものとする。

(手続きの代行)

第7条 申請者は、補助金の交付に係る事務手続きを販売施工業者に代行させることができる。

2 前項の規定により代行を受けた販売施工業者(以下「代行者」という。)は、補助金の交付に係る事務手続きについて誠意をもって行うものとする。

3 代行者は、本手続を通じて知り得た情報を当該事業が完了した後も、他に漏らしてはならない。

(補助金の交付決定)

第8条 市長は、第6条第1項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、補助金の交付を認めたときは、丹波市薪ストーブ等設置補助金交付決定通知書により、当該申請者に通知するものとする。

(内容の変更等)

第9条 前条の規定による補助金交付の決定を受けた者(以下「補助事業者」をいう。)は、当該申請の内容を変更するとき又は薪ストーブ等の設置を中止しようとするときは、速やかに、丹波市薪ストーブ等設置補助金変更(中止)承認申請書を市長に提出しなければならない。ただし、軽易な変更で市長が認めるものについてはこの限りでない。

2 市長は、前項の規定による申請があったときは、その変更内容等を審査し、適当であると認めたときは、丹波市薪ストーブ等設置補助金変更交付決定通知書により当該補助事業者に通知するものとする。

(実績報告)

第10条 補助事業者は、薪ストーブ等の設置が完了したときは、薪ストーブ等設置補助金実績報告書兼工事完了報告書(以下「実績報告書」という。)により、工事完了の日から起算して30日以内又は交付決定の属する年度の3月31日のいずれか早い日までに、次に掲げる書類を添えて市長に提出するものとする。

(1) 薪ストーブ等の設置に要した費用に係る領収書等支払の事実を証明するものの写し

(2) 薪ストーブ等を設置した住宅全体及び設置状態が確認できる写真

(3) その他市長が必要と認める書類

2 前項の規定にかかわらず、補助事業者は、市長が相当と認める理由により、交付決定の属する年度の3月31日(同日が市の休日に当たるときは、その前開庁日とする。)までに実績報告書の提出が困難である場合は、市長に繰越しの承認を受けなければならない。この場合、当該承認を受けた次の年度において、第6条第1項の規定による交付申請をしたものとみなすことができる。

(補助金額の確定)

第11条 市長は、前条の規定による報告書に係る書類を審査し、適当と認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、丹波市薪ストーブ等設置補助金確定通知書により補助事業者に通知するものとする。

2 市長は、確定した補助金の額が交付決定を受けた額と同額であるときは、前項の規定による通知を省略することができる。

(補助金の交付)

第12条 市長は、前条第1項の規定による補助金の額の確定後、補助金を交付するものとする。

2 前条第1項の規定により補助金額の確定通知を受けた補助事業者が当該確定のあった補助金の交付を受けようとするときは、丹波市薪ストーブ等設置補助金交付請求書に、丹波市薪ストーブ等設置補助金交付決定通知書又は丹波市薪ストーブ等設置補助金確定通知書の写しを添えて市長に提出するものとする。

(財産処分の制限)

第13条 補助事業者は、当該補助事業により取得した財産を、法定耐用年数の期間内に、補助金の交付の目的に反して使用し、貸し付け、担保に供し、又は処分する場合はあらかじめ市長の承認を得なければならない。

(補助金の交付決定の取消し及び返還)

第14条 市長は、申請者が規則第15条第1項各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金交付決定の全部又は一部を取り消すものとする。

2 前項の規定により補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消した場合において、当該取消しに係る補助金等が既に交付されているときは、補助金等返還命令書により速やかに当該補助事業者に対し、その返還を命じるものとする。

(調査等の協力)

第15条 市長は、補助事業の適正な執行のため、申請者及び補助事業者に対して、薪ストーブ等の設置工事の状況を検査し、又は調査することができる。

2 市長は、補助事業者に対し、必要に応じて薪ストーブ等の利用状況等の情報提供その他の協力を求めることができる。

(その他)

第16条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

(有効期限等)

2 この要綱は、令和10年3月31日限り、その効力を失う。ただし、この要綱失効後において補助金の返還等の必要が生じた場合における手続等については、なお従前の例による。

(平成29年11月27日告示第783号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和元年12月19日告示第397号)

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱による改正後の丹波市薪ストーブ・薪ボイラー設置補助金交付要綱の規定は、この要綱の施行の日以後の申請に係る交付の決定について適用し、同日前に申請された交付の決定については、なお従前の例による。

(令和2年12月3日告示第891号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和6年2月26日告示第54号)

この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

区分

実施主体

設置場所等

燃料等

薪ストーブ

薪ボイラー

個人

市内に住所を有する者又は設置完了時に住所を有する予定の者

自ら居住又は居住しようとする市内の住宅(店舗等との併用住宅を含む。)

自ら居住又は居住しようとする市内の住宅若しくは、施設等

丹波市産の薪を使用すること。

事業者

市内に事務所を有する法人又は個人事業者

事業の用に供する市内の建物等

同左

同上

公共的団体

市内に事務所等を有する自治組織等

自らが管理する市内の公共的施設等

同左

同上

丹波市薪ストーブ・薪ボイラー設置補助金交付要綱

平成28年4月1日 告示第279号

(令和6年4月1日施行)