○丹波市学校給食費滞納整理等事務処理要綱
平成28年5月23日
告示第548号
(趣旨)
第1条 この要綱は、学校給食法(昭和29年法律第160号)及び丹波市学校給食管理運営に関する要綱(平成16年丹波市教育委員会告示第9号)に規定する給食食材費(以下「給食費」という。)の滞納整理等事務を適切に処理するため、丹波市私債権の管理に関する条例(平成22年丹波市条例第4号。以下「条例」という。)及び同条例施行規則(平成22年丹波市規則第22号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(督促)
第2条 市長は、毎月の定められた納付期限までに給食費を納付しない保護者等(以下「滞納者」という。)に対し、規則第3条の規定により、督促状を発送するものとする。
(1) 死亡している者
(2) 行方不明の者
(3) 破産手続中の者(滞納給食費を債務として申立てをした場合に限る。)
(4) 納付誓約等に基づき納入をしている者のほか確実に納付が認められる者
(5) その他市長が催告の必要がないと認めた者
2 市長は、前項の催告に応じない滞納者に対し、その都度、再催告書を発送するものする。
3 前2項の規定による催告及び再催告は、原則として文書により行うものとし、催告及び再催告に指定すべき期限は、それぞれ規則第3条第2項の規定を準用する。
(納付指導等)
第4条 市長は、滞納者に対して次に掲げる納付指導を行うものとする。
(1) 電話、文書、臨戸訪問等により給食費滞納の長期化が学校給食の運営に支障となることを十分に説明すること。
(2) 不在者及び納付約束を履行しない滞納者には、再度電話、文書、臨戸訪問等をすること。
(3) 次条に規定する学校給食費債務承認兼納付誓約書の誓約内容における滞納給食費及び毎月の給食費の納付が未納となり、納付約束が履行されなかった滞納者については、約束不履行者として認定を行うこと。
2 市長は、納付指導を行った滞納者について、債権管理台帳に納付状況及び納付指導の経緯を記録するものとする。
3 市長は、滞納者が明らかに準要保護受給の規定に該当すると認められる場合は、給食費滞納解消を前提に準要保護の申請について相談を受けるものとする。
(分割納付誓約)
第5条 市長は、前条第1項に規定する納付指導を行った結果、滞納者が経済的事情その他の理由で、滞納給食費を一括納付することが困難であると認められるときは、学校給食費債務承認兼納付誓約書(以下「納付誓約書」という。)を提出させることにより、分割納付を認めることができるものとし、これに基づき納付の履行を求めるものとする。
(児童手当からの徴収)
第6条 市長は、第4条に規定する納付指導等により滞納者からの申出がある場合、児童手当法(昭和46年法律第73号)第21条第1項及び第2項の規定に基づき、児童手当から給食費の徴収を実施することができる。
(1) 生活保護世帯で、教育扶助費代理納付の手続を行った者
(2) 主たる生計維持者の死亡又は失業中により生活困窮が著しい状態にある者
(3) 世帯主及び同居者の疾病により長期間の入院、療養を必要とする状態で給食費の支払が困難な者
(4) その他何らかの理由により生活困窮の著しい状態が明らかな者
3 市長は、次の各号のいずれかに該当する滞納者については、最終催告を取り消すものとする。
(1) 滞納給食費を完納した者
(2) 納付誓約書を提出した者
(法的措置対象者の決定)
第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当する滞納者を裁判所にする訴えの提起等の法的措置をとる対象となる者(以下「法的措置対象者」という。)として決定するものとする。
(1) 前条第1項に規定する訴訟手続移行予告通知兼最終催告書及び来庁要請書を送付しても何ら反応を示さず滞納給食費を納付しない者
(2) 第4条第1項第3号に規定する約束不履行の認定を合計3回以上受けた者
(法的措置)
第9条 法的措置対象者として決定した滞納者に対しては、特別の事情がない限り、民事訴訟法(平成8年法律第109号)の規定に基づき、滞納給食費の支払を求める法的措置をとるものとする。
2 訴訟上の和解については、滞納給食費の納付及び今後の毎月の給食費を納付期限内に納付することを条件とする。
3 法的措置をとるに当たっては、地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第1項第12号の規定に基づき、議会の議決を得るものとする。ただし、同法第180条第1項の規定による議決による指定を受けたものを除く。
4 法的措置対象者として決定した滞納者に対しては、法的措置通知書を送付するものとする。
(強制執行)
第10条 判決等に基づく債務名義を得た場合及び和解条項に違反した場合、特別の事情がない限り、民事執行法(昭和54年法律第4号)第22条の規定に基づき強制執行の申立てを行うものとする。
(不納欠損処分)
第11条 法令若しくは条例によって債権を放棄し、又は時効等により債権が消滅した場合において、市長は当該債権について不納欠損処分をすることができる。
(個人情報の保護)
第12条 この要綱の施行にあたっては、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)の規定に基づき、園児、児童、生徒及び保護者の個人情報の保護に十分配慮するものとする。
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和2年2月20日告示第132号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和2年6月25日告示第637号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和4年12月26日告示第737号)
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。