○丹波市介護予防・日常生活支援総合事業第1号介護予防支援事業の実施に関する要綱
平成28年9月27日
告示第784号
(趣旨)
第1条 この要綱は、丹波市介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱(平成28年丹波市告示第781号。以下「総合事業実施要綱」という。)第4条に規定する第1号介護予防支援事業(以下「介護予防ケアマネジメント事業」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において使用する用語は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)において使用する用語の例による。
(実施主体等)
第3条 介護予防ケアマネジメント事業は、丹波市内に事業所を置く法第115条の46第1項に規定する地域包括支援センターにおいて実施する。
2 前項の地域包括支援センターは、法第115条の47第5項の規定に基づき、この事業の一部を法第46条第1項に規定する指定居宅介護支援事業者に委託することができる。
(対象者)
第4条 この事業の対象者は、総合事業実施要綱第7条第1号に規定する者(以下「事業対象者」という。)とする。
(事業の内容)
第5条 この事業は、事業対象者に対し適切なアセスメントを実施することにより、事業対象者の状況を踏まえた目標を設定し、事業対象者がそれを理解した上で目標の達成に取り組んでいけるよう、具体的なサービスの利用等について検討し、必要に応じてケアプランの作成、丹波市地域ケア会議(丹波市地域ケア会議設置運営要綱(平成16年丹波市訓令第29号)に規定する丹波市地域ケア会議をいう。)への出席及びモニタリング評価等を行うものとする。
2 介護予防ケアマネジメント事業の実施にあたり、事業対象者の状況や提供を希望するサービスを踏まえて、次に掲げる事業の類型に分けて事業を行うものとする。
(1) 原則的な介護予防ケアマネジメント 指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成18年厚生労働省令第37号。以下「基準省令」という。)第2条から第31条までの規定に準ずる基準。この場合において、基準省令第28条第2項中「2年間」とあるのは、「5年間」と読み替えるものとする。
(2) 初回のみの介護予防ケアマネジメント 基準省令第2条から第31条まで(第30条第1項第9号及び第16号を除く。)の規定に準ずる基準。この場合において、基準省令第28条第2項中「2年間」とあるのは、「5年間」と読み替えるものとする。
(利用の中止)
第6条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、この事業の利用を中止させることができる。
(1) 利用者が第4条に規定する要件を欠くに至ったとき。
(2) その他利用が的確でないと判断されるとき。
(介護予防ケアマネジメントに要する費用の額の算定に関する基準)
第7条 介護予防ケアマネジメントに要する費用の額は、別表により算定した単位数に、厚生労働大臣が定める1単位の単価(平成27年厚生労働省告示第93号)を乗じて算定するものとする。
2 前項の規定により介護予防ケアマネジメントに要する費用の額を算定した場合において、その額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
2 前項の請求にあたっては、国民健康保険団体連合会(国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第83条に規定する国民健康保険団体連合会をいう。以下同じ。)を経由して請求するものについては、予め定められた所定の手続に従って請求し、市長は国民健康保険団体連合会を経由して予め定められた期日までに支払うものとする。
(返還)
第9条 市長は、この要綱の規定に違反した者又は偽りその他不正の手段により事業費の支給を受けた者があるときは、支給した事業費の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(衛生管理等)
第10条 事業者は、従業者の清潔の保持及び健康状態の管理のために必要な対策を講じなければならない。
(秘密保持等)
第11条 事業者は、従事者又は従事者であった者が、正当な理由なく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を他に漏らすことがないよう、必要な措置を講じなければならない。
(事故発生時の対応)
第12条 事業者は、利用者に対するサービスの提供により事故が発生した場合は、市、当該利用者の家族に連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。
2 事業者は、前項の事故の状況及び事故に際して講じた措置について記録しなければならない。
3 事業者は、利用者に対するサービスの提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行わなければならない。
(廃止等の届出及び便宜の提供)
第13条 事業者は、当該事業を廃止し、又は休止しようとするときは、その廃止又は休止の日の1月前までに、次に掲げる事項を市長へ届け出なければならない。
(1) 廃止し、又は休止しようとする年月日
(2) 廃止し、又は休止しようとする理由
(3) 現にサービスを受けている者に対する措置
(4) 休止しようとする場合にあっては、休止の予定期間
2 事業者は、前項の規定による事業の廃止又は休止の届出をしたときは、当該届出の日の前1月以内に当該事業のサービスを利用していた者であって、当該事業の廃止又は休止の日以後においても引き続き当該事業のサービスに相当するサービスの提供を希望する者に対し、必要なサービス等が継続的に提供されるよう、他の関係者との連絡調整その他の便宜の提供を行わなければならない。
(状況報告等)
第14条 市長は、必要があると認めるときは、事業者に対し、当該事業の運営について随時報告させ、又は実地に調査し、必要な指示をすることができる。
(その他)
第15条 この要綱に定めるもののほか、介護予防ケアマネジメント事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和元年10月3日告示第275号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月30日告示第166号)
(施行期日)
1 この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
(特例措置)
2 別表介護予防ケアマネジメント費単位数表中アについては、令和3年4月1日から令和3年9月30日までの間は、当該単位数に1単位数を加算するものとする。
附則(令和6年4月1日告示第139号)
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第7条関係)
介護予防ケアマネジメント費単位数表
ア 介護予防ケアマネジメント費(1月につき)
442単位
注1 アの介護予防ケアマネジメント費は、事業対象者に対して介護予防ケアマネジメントを行う地域包括支援センター又は地域包括支援センターから委託を受けた居宅介護支援事業者について所定単位数を算定する。
注2 事業対象者が月を通じて介護予防特定施設入居者生活介護又は介護予防小規模多機能型居宅介護(短期利用介護予防居宅介護費を算定する場合を除く。)若しくは介護予防認知症対応型共同生活介護(介護予防短期利用共同生活介護費を算定する場合を除く。)を受けている場合は、当該月については、介護予防ケアマネジメント費は、算定しない。
注3 別に厚生労働大臣が定める基準を満たさない場合は、高齢者虐待防止措置未実施減算として、所定単位数の100分の1に相当する単位数を所定単位数から減算する。
注4 別に厚生労働大臣が定める基準を満たさない場合は、業務継続計画未策定減算として、所定単位数の100分の1に相当する単位数を所定単位数から減算する。ただし、令和7年3月31日までの間、感染症の予防及びまん延の防止のための指針の整備及び非常災害に関する具体的計画の策定を行っている場合は、減算を適用しない。
イ 初回加算
300単位
注 事業対象者に対して介護予防ケアマネジメントを行う地域包括支援センター又は地域包括支援センターから事業の一部の実施の委託を受けた指定居宅介護支援事業者において、新規に介護予防サービス計画(法第8条の2第16項に規定する介護予防サービス計画をいう。)を作成する事業対象者に対し介護予防ケアマネジメントを行った場合については、初回加算として、1月につき所定単位数を加算する。
ウ 委託連携加算
300単位
注 事業対象者に対して介護予防ケアマネジメントを行う地域包括支援センターが、利用者に提供する介護予防ケアマネジメントを指定居宅介護支援事業者に委託する際、当該利用者に係る必要な情報を当該指定居宅介護支援事業者に提供し、当該指定居宅介護支援事業者における介護予防プランの作成等に協力した場合は、当該委託を開始した日の属する月に限り、利用者1人につき1回を限度として所定単位数を加算する。