○丹波市介護予防・日常生活支援総合事業通所型サービスB事業実施要綱
平成28年9月27日
告示第785号
(趣旨)
第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の45第1項の規定に基づき、高齢者等が身近なところで介護予防・生活支援サービスを受けることができるように、住民主体の高齢者等の通いの場を充実させ、高齢者等の社会的孤立を防止し、生きがいづくり及び健康保持を図り、要介護状態等になることを予防し、又は要支援状態を軽減するとともに、地域における自立した日常生活を支援することを目的とする。
(対象者)
第2条 この事業の対象者は、丹波市介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱(平成28年丹波市告示第781号。以下「総合事業実施要綱」という。)第7条第1号又は第3号に規定する者で、地域住民等との交流を要するもの又は希望するものとする。
(事業の内容)
第3条 この事業は、前条に規定する対象者のうち、介護予防ケアマネジメント(総合事業実施要綱第4条に規定する介護予防ケアマネジメントをいう。以下同じ。)に基づき、当該事業を利用する者(以下「利用者」という。)に対し、その居住地域の通いの場において、体操、茶話、レクリエーション及び認知症予防等のサービスを提供するものとする。
2 この事業は、対象者の居住地域の特別養護老人ホーム又は養護老人ホームを運営する法人等(以下「事業者」という。)の施設内等において実施する。
3 事業者は、高齢者以外の幅広い世代の地域住民にも開放し、交流を促進するよう努めるものとする。
(実施方法)
第4条 利用者を担当する介護支援専門員は、必要な介護予防ケアマネジメントを実施するものとする。
2 事業者は、サービス提供の趣旨を理解した上で、介護予防ケアマネジメントに基づき、前条に規定するサービスを提供するものとする。
(実費の負担)
第5条 この事業のサービスの提供に係る実費は、利用者の負担とする。
(サービス提供者の資格)
第6条 この事業のサービスの提供については、いきいき百歳体操サポーター養成講座を終了後の地域住民等を活用し、事業を運営するものとする。
2 この事業に従事する者(以下「従事者」という。)は、利用者の人権を尊重しなければならない。
(事業実施の登録等)
第7条 事業者は、丹波市介護予防・日常生活支援総合事業通所型サービスB事業実施登録申請書に次の各号に掲げる書類を添えて、市長に申請しなければならない。
(1) 事業計画書
(2) 収支予算書
(3) その他市長が必要と認める書類
2 市長は、前項の規定による申請を受けたときは、その内容を審査の上、登録の可否を決定し、丹波市介護予防・日常生活支援総合事業通所型サービスB事業実施登録決定(却下)通知書により、申請者に通知するものとする。
(登録内容の変更)
第8条 事業者は、登録内容の変更をする場合は、直ちに市長に丹波市介護予防・日常生活支援総合事業通所型サービスB事業内容変更承認申請書等を提出し、承認を受けなければならない。
2 市長は前項の規定による申請を受けた場合において、その内容を審査の上、適当と認めたときは、通所型サービスB事業内容変更承認通知書により、申請者に通知するものとする。
(事業者の公開)
第9条 市長は、登録した事業者の事業内容等について、市のホームページ等で公開する。
(衛生管理等)
第10条 事業者は、従事者の清潔の保持及び健康状態の管理のために必要な対策を講じなければならない。
2 事業者及び従事者は、開催会場の設備、備品等について衛生的な管理に努めなければならない。
(秘密保持)
第11条 事業者は、従事者又は従事者であった者が、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を他に漏らすことがないよう必要な措置を講じなければならない。
(事故発生時の対応)
第12条 事業者は、利用者に対するサービスの提供により事故が発生した場合は、市、当該利用者の家族及び当該利用者に係る介護予防ケアマネジメント等による援助を行う地域包括支援センター等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。
2 事業者は、前項の事故の状況及び事故に際して講じた措置について記録しなければならない。
3 事業者は、利用者に対するサービスの提供により賠償すべき事故が発生した場合は、速やかに損害賠償を行わなければならない。
4 事業者は、前3項に規定する措置を講じる旨及びその実施方法をあらかじめ定めなければならない。
(廃止等の届出及び便宜の提供)
第13条 事業者は、当該事業を廃止し、又は休止しようとするときは、その廃止又は休止の日の1月前までに、丹波市介護予防・日常生活支援総合事業通所型サービスB事業廃止(休止)届出書を市長に提出しなければならない。
2 事業者は、前項の規定による届出をしたときは、当該届出の日の前1月以内に当該事業のサービスを利用していた者であって、当該事業の廃止又は休止の日以後においても引き続き当該事業のサービスに相当するサービスの提供を希望する者に対し、必要なサービス等が継続的に提供されるよう、介護予防ケアマネジメントを行う地域包括支援センター、他のサービス提供者その他の関係者との連絡調整等の便宜の提供を行わなければならない。
(補助金の交付)
第14条 市長は、第7条により登録した事業者に対して丹波市介護予防・日常生活支援総合事業通所型サービスB事業運営費補助金(以下「補助金」という。)を交付することができる。
2 前項の補助金の額は、事業を実施した月あたり2万円を上限とし、予算の範囲内で交付するものとする。
3 補助金の交付対象となる事業は、次の各号に掲げる要件を全て満たすものとする。
(1) 1回当たりの開所時間が2時間程度であること。
(2) 1月におおむね4回程度開所していること。
(3) 1月当たりの延べ参加人数がおおむね20人以上であること。
4 前3項に規定する補助金の交付申請、決定及び交付等の手続その他補助金の交付に関し必要な事項は、丹波市補助金等交付規則(平成16年丹波市規則第42号)による。
(概算払)
第15条 前条に規定する補助金の交付を決定した場合において、市長は、必要があると認めるときは、補助金交付決定額の範囲内で概算払をすることができる。
(補助対象経費)
第16条 補助の対象となる経費は、第3条に規定する事業を実施するための事業費及び事務運営費とする。
(実施状況報告)
第17条 補助金の交付決定を受けた者は、丹波市介護予防・日常生活支援総合事業通所型サービスB事業実施状況報告書により、サービスを実施した月の翌月10日までに実施状況を市長に報告しなければならない。
2 市長は、必要があると認めるときは、事業者に対し、当該事業の運営について報告させ、又は実地調査し、必要な指示をすることができる。
(実績報告)
第18条 事業者は、当該補助金の交付対象年度終了後ただちに、丹波市介護予防・日常生活支援総合事業通所型サービスB事業実績報告書(以下「実績報告書」という。)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出するものとする。
(1) 収支決算書
(2) その他市長が必要と認める書類
(補助額の確定)
第19条 市長は、前条に規定する実績報告書の提出があったときは、当該報告に係る書類の審査及び必要に応じて現地調査等を行い、補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、丹波市介護予防・日常生活支援総合事業通所型サービスB事業運営費補助金額確定通知書により当該事業者に通知するものとする。
(補助金の交付決定の取消し)
第20条 市長は、補助金の交付を決定した事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) この要綱又は補助金等の交付の決定をするときに付した条件若しくは市長の指示に違反したとき。
(2) 補助金を交付の目的以外に使用したとき。
(3) 事業を休止し、又は廃止したとき。
(4) 補助金交付に関する申請、報告又は事業の実施等について不正な行為があったとき。
(5) その他補助金の使用が不適当と認めたとき。
(補助金の精算)
第21条 第15条に規定する補助金の概算払を受けている事業者は、既に市長が支払った額が確定した補助金額に満たない場合にあってはその差額を請求し、確定した補助金額を超えている場合にあっては精算するものとする。
(補助金の返還)
第22条 市長は、第20条の取消しを決定した場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に補助金等が交付されているときは、期限を定めて、その返還を命ずるものとする。
(帳簿の備付け)
第23条 事業者は、補助対象事業についての会計帳簿を備え、他の経理と区別して事業の収入額及び支出額を記載し、補助金の使途を明らかにしておかなければならない。
2 事業者は、前項の会計帳簿とともに領収書等の関係書類を、補助対象事業が完了した年度の翌年度から5年間保存しなければならない。
(その他)
第24条 この要綱に定めるもののほか事業の実施等に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
附則(平成29年1月10日告示第10号)
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月15日告示第129号)
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
別表(第16条関係)
補助対象経費 | 内容 |
事業費及び事務運営費 | 人件費(報酬、給料、賃金等)、需用費(消耗品費、光熱水費等)、役務費(通信運搬費等)、使用料及び賃借料(建物賃借料等)その他市長が必要と認めるもの |