○丹波市審議会等の委員への女性の登用推進要領

平成28年11月1日

訓令第74号

(趣旨)

第1条 この要領は、丹波市男女共同参画推進条例(平成31年丹波市条例第4号)及び第4次丹波市男女共同参画計画(丹の里ハーモニープラン)に基づき、男女が共に政策決定及び方針決定の場に参画できるよう、審議会等の委員、構成員等(以下「委員」という。)への女性の登用を積極的に推進することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(対象)

第2条 この要領において、女性の登用を推進すべき「審議会等」とは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき設置する附属機関及び規則、要綱等に基づき設置する協議会、委員会等で、次の要件をすべて満たすものをいう。

(1) 委員に市職員以外の者が入っているもの

(2) 委員等に対し、報酬、報償費、旅費等を支給するもの

(3) 設置期間が1年を超えるもの

(目標及び方針)

第3条 審議会等の委員の女性の登用割合については、令和9年度までに35%を下回らないようにすることを目標とする。

2 前項の目標を達成するために、次に掲げる方針で登用を推進する。

(1) 女性委員のいない審議会等を解消する。

(2) 35%に達していない審議会等については、35%に達するよう努める。

(3) 既に35%に達している審議会等については、さらに女性委員の比率を高めるよう努める。

(推進方法)

第4条 審議会等を所管する部長(以下「所管部長」という。)は、前条に規定する目標を達成するため、次に掲げる方法により女性の登用を推進する。

(1) 団体推薦の委員については、当該団体の長等の役職に限定せず、当該団体の構成員のうちから適任とされる女性の推薦について関係団体に依頼する。

(2) 学識経験者又は有識者等から選出する場合は、その領域を広く捉えるとともに、肩書や職種にこだわらず女性の登用に配慮する。

(3) 公募委員については、公募する委員のうち2分の1以上が女性になるよう努める。

(4) 市の職員が委員となっている場合については、その数が最小限となるよう見直し、その枠を女性に充てるように努める。

2 女性委員の登用を進めるための人材については、各部が有している各種の人材リストを活用するほか、各部において新しい人材の発掘を積極的に行う。

(事前協議)

第5条 所管部長は、審議会等の設置又は委員の改選を行おうとするときは、女性委員の登用について、審議会等の女性委員登用に係る事前協議書(以下「協議書」という。)により、まちづくり部長と事前協議を行うものとする。

2 まちづくり部長は、必要があると認めるときは、所管部長に対し前項の協議書の内容について見直しを求めることができる。

3 所管部長は、事前協議を経て、審議会等の委員の選任が終了したときは、すみやかに委員名簿をまちづくり部長に報告するものとする。

(情報の収集及び提供)

第6条 まちづくり部長は、審議会等の委員への女性の登用を推進するため、個人情報の保護に留意し、女性の委員候補者に関する情報の収集及び整備に努めるとともに、所管部長に対し適切な提供を行うものとする。

(男女共同参画推進本部への報告)

第7条 まちづくり部長は、毎年度、審議会等における女性の登用割合について、丹波市男女共同参画推進本部に報告するものとする。

(その他)

第8条 この要領に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この要領は、公布の日から施行する。

(平成30年3月5日訓令第9号)

この要領は、平成30年4月1日から施行する。ただし、附則第2項を削り、附則第1項の見出し及び項番号を削る改正規定は、公布の日から施行する。

(令和5年3月20日訓令第5号)

この要領は、令和5年4月1日から施行する。

丹波市審議会等の委員への女性の登用推進要領

平成28年11月1日 訓令第74号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第8章 附属機関等
沿革情報
平成28年11月1日 訓令第74号
平成30年3月5日 訓令第9号
令和5年3月20日 訓令第5号