○丹波市定住促進住宅の設置及び管理に関する条例施行規則
平成29年1月18日
規則第8号
(趣旨)
第1条 この規則は、丹波市定住促進住宅の設置及び管理に関する条例(平成29年丹波市条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(入居の申込み)
第2条 条例第7条の規定により入居の申込みをしようとする者は、丹波市定住促進住宅入居申込書に次の書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 入居しようとする本人及び親族全員の住民票の写し
(2) 入居しようとする本人及び親族のうち収入のある者の所得証明書及び納税証明書
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(入居者の選考)
第3条 市長は、入居の申込みをした者の数が入居させるべき定住促進住宅の戸数を超える場合は、次に掲げる優先順位に従い入居者を選考するものとする。
(1) 第1順位 入居者及び同居者の年齢(3世代以上の同居者がある場合は、若いほうから2世代の年齢)が50歳未満である者
(2) 第2順位 18歳以下の同居する親族がいる者
(契約書)
第5条 前条の通知を受けた者は、丹波市定住促進住宅賃貸借契約書に次の書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 定住促進住宅入居者名簿
(2) 連帯保証人の所得証明書及び印鑑登録証明書
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(連帯保証人)
第6条 条例第11条第1項第1号に規定する連帯保証人(以下「連帯保証人」という。)は、次の各号に掲げる要件を具備した者でなければならない。
(1) 入居者と独立の生計を営んでいること。
(2) 破産の宣告、後見開始の審判又は保佐開始の審判を受けていないこと。
(3) 市長が適当と認めた者であること。
(連帯保証人の変更)
第7条 入居者は、連帯保証人に次の各号に掲げる事実が生じたときは、連帯保証人を変更しなければならない。
(1) 住所不明であるとき。
(2) 破産の宣告、後見開始の審判又は保佐開始の審判を受けたとき。
(3) 失業その他保証能力に著しく影響を及ぼす事情が発生したとき。
(4) 死亡したとき。
(5) 禁固刑以上の刑が確定したとき。
第8条 入居者は、連帯保証人を変更しなければならない事由が生じたときは、その事由が生じた日から30日以内にその旨を市長に届け出て、新たな連帯保証人について承認を受けなければならない。
第9条 前条の規定により新たな連帯保証人について承認を受けようとする者は、丹波市定住促進住宅連帯保証人変更承認申請書を市長に提出し、その承認を受けなければならない。
2 前項に規定する申請書には、新たな連帯保証人の所得証明書及び印鑑証明書を添付しなければならない。
(同居の承認申請等)
第10条 条例第12条の規定により同居の承認を得ようとする者は、丹波市定住促進住宅同居承認申請書を市長に提出し、その承認を受けなければならない。
(同居の承認の特例)
第11条 条例第12条第1項ただし書に規定する規則で定める場合とは、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 出生
(2) 婚姻
(3) 養子縁組
2 入居者は、前項の事実が発生した場合は、丹波市定住促進住宅同居届を市長に提出するものとする。
(1) 申請者と入居者との続柄を証明する書類
(2) 承継の事由を証明する書類
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(1) 入居者に家賃滞納、無断転貸等その他法令、条例等の義務不遵守があり、信頼関係を保持し難い場合
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が継続使用を承継することが不適当と認めた場合
3 入居の承継の承認を受けた者は、市長の指定する期限までに契約書を市長に提出しなければならない。
(家賃の減免又は徴収猶予)
第13条 条例第15条の規定により家賃の減免又は徴収猶予を受けようとする者は、丹波市定住促進住宅家賃減免申請書又は丹波市定住促進住宅家賃徴収猶予申請書を市長に提出し、その承認を受けなければならない。
2 前項に規定する申請書には、所得証明書、医師の発行する診断書その他減免又は徴収猶予を受けようとする理由を証明する書類を添付しなければならない。
3 第1項に規定する申請書には、連帯保証人が連署しなければならない。
(敷金の還付)
第14条 条例第17条第1項に規定する敷金の還付を受けようとする者は、丹波市定住促進住宅敷金還付請求書を市長に提出しなければならない。
(引き続き15日以上の不使用の届出)
第15条 条例第21条の規定により届出をしようとする者は、丹波市定住促進住宅長期不使用届を市長に提出しなければならない。
(住宅の模様替え等の承認申請)
第16条 条例第23条第1項ただし書の規定により、当該定住促進住宅の模様替え等の承認を得ようとする者は、丹波市定住促進住宅模様替え・増築(工作物設置)承認申請書を市長に提出し、その承認を受けなければならない。
2 前項に規定する申請書には、定住促進住宅の敷地、建物の配置図及び平面図を添付しなければならない。
(定住促進住宅の明渡しの届け出)
第17条 条例第24条第1項の規定により定住促進住宅を明け渡そうとする者は、丹波市定住促進住宅返還届を市長に提出しなければならない。
(明渡し請求)
第18条 条例第25条第1項各号の規定による明渡し請求は、丹波市定住促進住宅明渡通知書によるものとする。
(入居者審査の意見聴取)
第19条 条例第8条の規定による入居者の審査に係る地域関係者からの意見聴取の方法等については、市長が別に定める。
(その他)
第20条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年9月29日規則第65号)
この規則は、公布の日から施行する。