○丹波市農業委員候補者選考委員会設置規程
平成29年1月10日
訓令第2号
(目的)
第1条 この規程は、丹波市農業委員候補者選考委員会の設置及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)、農業委員会等に関する法律施行令(昭和26年政令第78号)、農業委員会等に関する法律施行規則(昭和26年農林省令第23号)及び丹波市農業委員会の委員の任命及び罷免に関する規則(平成29年丹波市規則第7号)の規定に基づき、丹波市農業委員会の委員の候補者の選考を行うため、丹波市農業委員候補者選考委員会(以下「選考委員会」という。)を設置する。
(委員)
第3条 選考委員会の委員は次に掲げる者のうちから、市長が任命又は委嘱する。
(1) 農業振興行政を所管する部長
(2) 法制等を所管する部長
(3) 地域づくり等を所管する部長
(4) 農業委員経験者
(5) その他市長が適当と認めたもの
2 委員の任期は、市長が定める期間とする。
(組織)
第4条 選考委員会に委員長及び副委員長を置く。
2 委員長及び副委員長は、委員で互選する。
3 委員長は、会務を総理し、会議を代表する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 選考委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、会議の議長となる。
2 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求めることができる。
(庶務)
第6条 選考委員会の庶務は、農業振興行政所管課において処理する。
(その他)
第7条 この規程に定めるもののほか、選考委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が会議に諮り、これを定める。
附則
この規程は、公布の日から施行する。