○丹波市大雪被害による道路通行支障物撤去費助成金交付要綱

平成29年3月1日

告示第127号

(趣旨)

第1条 この要綱は、大雪被害により通行に支障を生じた道路において、当該支障物を早期に撤去することにより、二次被害の防止及び日常生活に支障を生じた住民の早期の通行確保を図るため、丹波市大雪被害による道路通行支障物撤去費助成金(以下「助成金」という。)を交付することに関し、丹波市補助金等交付規則(平成16年丹波市規則第42号)に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 支障物 雪、竹、樹木等をいう。

(2) 大雪被害 市域に大雪警報が発表され、かつ、大雪により発生した被害をいう。

(3) 関係地域住民 関係自治会組織及び関係権利者をいう。

(助成対象者)

第3条 助成対象者は、市道又は里道において大雪被害により生じた支障物の撤去作業を事業者又は自治会等の住民に依頼し、適正に支障物を撤去した自治会等とする。

(助成対象経費等)

第4条 助成の対象となる経費は、支障物の撤去に要した費用のうち次の表の左欄に掲げる経費(以下「対象経費」という。)とし、助成金の額は、同表の左欄に掲げる対象経費の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げるとおりとする。ただし、車両、重機等の借上げ又は支障物の撤去作業に要する時間が4時間に満たない場合の助成金の上限額は、2分の1の額とする。

対象経費の区分

助成金の額

車両、重機等の借料及び損料(燃料費を含む。)

対象経費の2分の1以内 1台当たり 上限10,000円/日

小型除雪機の借料及び損料(燃料費を含む。)

対象経費の2分の1以内 1台当たり 上限5,000円/日

車両、重機等の運転操作に係る作業員又はオペレーターの人件費

対象経費の2分の1以内 1人当たり 上限10,000円/日

人力により行う支障物の撤去作業に係る人件費

対象経費の2分の1以内 1人当たり 上限10,000円/日

2 前項の助成金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

3 助成金の額は、1自治会等につき1事業年度10万円を限度とする。

(交付の申請)

第5条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、大雪被害発生後1月以内に、丹波市大雪被害による道路通行支障物撤去費助成金交付申請書(以下「申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて市長に申請するものとする。

(1) 支障物の撤去に要した費用の詳細が記載された請求書の写し

(2) 支障物の撤去前後の状況が確認できる写真及び付近見取図

(3) 関係地域住民同意確認書

(4) その他市長が必要と認める書類

(交付の決定)

第6条 市長は、前条第1項の申請書を受理したときは、その内容を審査し、適正と認めるときは助成金の交付決定を行い、丹波市大雪被害による道路通行支障物撤去費助成金交付決定通知書により申請者に通知するものとする。

(助成金の変更)

第7条 申請者は、助成事業の内容を変更し、又は中止しようとするときは、丹波市大雪被害による道路通行支障物撤去費助成金変更交付申請書を市長に提出するものとする。

2 前条の規定は、前項の規定による変更の申請があった場合について準用する。

(助成金の請求)

第8条 第6条の交付決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、丹波市大雪被害による道路通行支障物撤去費助成金交付請求書(以下「請求書」という。)により助成金を市長に請求するものとする。

(助成金の交付)

第9条 市長は、前条の請求書が提出されたときは、申請者が指定した口座に速やかに助成金を交付するものとする。

(助成金の返還)

第10条 市長は、申請者が不正な手段により助成金の交付を受けたと認めるときは、当該交付決定の全部又は一部を取り消し、既に交付した助成金があるときは、助成金の全部又は一部を返還させることができる。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成29年12月6日告示第798号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和5年12月1日告示第571号)

この要綱は、公布の日から施行する。

丹波市大雪被害による道路通行支障物撤去費助成金交付要綱

平成29年3月1日 告示第127号

(令和5年12月1日施行)