○丹波市市営住宅駐車場使用料の減免及び徴収猶予実施要綱

平成29年3月6日

告示第137号

(趣旨)

第1条 この要綱は、丹波市市営住宅条例(平成16年丹波市条例第216号)第49条第2項の規定及び丹波市特定公共賃貸住宅条例(平成16年丹波市条例第217号)第40条第2項の規定に基づき、市営住宅に附属する駐車場の使用料(以下「使用料」という。)の減免及び徴収の猶予の基準に関し、必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 使用料の減免及び徴収猶予の対象者は次のとおりとする。

(1) 市営住宅等の使用料の減免又は徴収猶予の決定を受けている者

(2) 市が実施する市営住宅等の改修・修繕工事等により15日以上駐車場が使用できない者

(3) その他市長が特に必要と認めた者

(使用料の減免額の基準)

第3条 前条各号の対象者の減免割合は、次に掲げるとおりとする。

(1) 前条第1号については、市営住宅の家賃の減免率相当(当該額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)

(3) 前条第3号については、その都度市長が定めた割合

(減免申請の手続)

第4条 使用料の減免申請をしようとする者(以下「減免申請者」という。)は、市営住宅駐車場使用料減免(徴収猶予)申請書(以下「申請書」という。)に次に掲げる書類等を添付して、市長に提出しなければならない。

(1) 市営住宅家賃等減免(徴収猶予)決定通知書

(2) その他市長が必要と認める書類

2 市長は、第2条第2号の対象者については、申請によらないで使用料の減免の決定又はその取消しをすることができるものとする。

(減免の決定)

第5条 市長は、前条の申請書等を受理した場合は、速やかにその内容を審査し、減免を決定又は不決定した旨を市営住宅駐車場使用料減免(徴収猶予)決定(不決定)通知書により減免申請者に通知するものとする。

(減免の取消しの届出及び消滅)

第6条 使用料の減免を受けている者は、減免の事由が消滅したときは、直ちに市長に市営住宅駐車場使用料減免(徴収猶予)事由消滅届を提出しなければならない。

2 市長は、前項の届出を受理した場合、減免事由が消滅した月の翌月から当該使用者の使用料の減免を取り消し、市営住宅駐車場使用料減免(徴収猶予)終了(取消)通知書を送付するものとする。

3 市長は、第1項の規定に違反した場合又は虚偽の申請により減免を受けた者について、その事実が明らかになったときは、減免の決定を取り消すとともに市営住宅駐車場使用料減免(徴収猶予)終了(取消)通知書を送付し、既に減免された使用料を徴収することができる。

4 市長は、減免を受けている者が、その期間中に使用料を新たに滞納したときは、滞納した月以降の減免を取り消すことができる。

(使用料の減免期間)

第7条 使用料の減免期間は、申請月の翌月から12月以内とする。

2 市長が特に必要と認める場合は、申請月から減免を開始することができる。

(使用料の徴収猶予の基準)

第8条 使用料の徴収猶予については、次に掲げる場合に限り徴収猶予することができる。

(1) 第2条第1号に規定する使用料の徴収猶予の決定を受けている者である場合

(2) 第2条第3号に規定する特別な事情がある場合で、徴収猶予することが適当であると市長が認める場合

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

(令和2年3月10日告示第186号)

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年9月25日告示第784号)

この要綱は、公布の日から施行する。

丹波市市営住宅駐車場使用料の減免及び徴収猶予実施要綱

平成29年3月6日 告示第137号

(令和2年9月25日施行)