○丹波市福祉人材確保奨学金返還支援補助金交付要綱

平成29年3月27日

告示第200号

(趣旨)

第1条 この要綱は、市内の福祉事業所における人材の確保並びに市内への移住及び定住の促進を図るため、資格を取得するに当たり借り入れた奨学金を返還する者に対し、予算の範囲内において、丹波市福祉人材確保奨学金返還支援補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、丹波市補助金等交付規則(平成16年丹波市規則第42号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において「福祉事業所」とは、次のいずれかに該当する事業を行う事業所であって、市内の社会福祉法人等が運営するものをいう。

(1) 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条に規定する社会福祉事業

(2) 介護保険法(平成9年法律第123号)第8条第2項から第5項まで、第19項及び第24項並びに同胞第8条の2第2項から第4項まで、第14項及び第16項並びに同法第115条の46第1項に規定する事業

(3) 社会福祉法人以外の法人が運営する障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条第1項に規定する事業

(対象となる奨学金)

第3条 補助金の対象となる奨学金は、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 独立行政法人日本学生支援機構奨学金

(2) 社会福祉法人兵庫県社会福祉協議会 教育支援費

(3) 前2号に掲げるもののほか市長が認める奨学金

(補助対象者)

第4条 補助金の交付を受けることができる者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する大学、短期大学又は専修学校(以下「大学等」という。)に進学するにあたり、奨学金の貸与を受けた者のうち、当該奨学金の返還を行い、かつ、当該返還に関し滞納がないもの

(2) 保育士及び幼稚園教諭(両方の資格が必要)、社会福祉士、介護福祉士、看護師、准看護師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、精神保健福祉士、管理栄養士、栄養士又は介護支援専門員の資格を有するもの

(3) 大学等を卒業し、平成29年4月1日以降に市内の福祉事業所において前号に掲げる資格に基づく業務に正職員(臨時職員として、正職員の4分の3以上勤務する者を含む。)として採用され、現に勤務している者

(4) 丹波市に住所を有し、丹波市福祉人材確保奨学金返還支援補助金(以下「補助金」という。)の交付を申請する年度の末日まで継続して居住するもの

2 前項の規定にかかわらず、補助対象者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金を交付しない。

(1) 他の公的制度による奨学金返還補助等を受けているとき。

(2) 過去にこの要綱に基づく補助を受けたことがあるとき。

(3) 丹波市在住の場合、市税の滞納があるとき。

(4) 丹波市暴力団排除条例(平成23年丹波市条例第53号。以下「条例」という。)第2条第2号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)であるとき。

(5) 条例第2条第1号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)又は暴力団員と密接な関係を有する者であるとき。

(補助金の額及び補助対象期間)

第5条 補助金の額は、予算の範囲内において、補助金の交付を申請する年度内に返還すべき奨学金の返還金の額(以下「返還金額」という。)とし、年額10万円を限度とする。ただし、補助金の交付を申請する年度において丹波市に居住した期間、又は市内の福祉事業所において就労した期間が1年に満たない場合は、返還金額を居住月数又は就労月数のいずれか短い方の月数(1月に満たない月は切り捨てるものとする。)で按分した額(1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)を、補助対象の返還金額とする。

2 補助金の交付の対象となる期間は、補助金の交付を受けた最初の年度から5年間とする。

(就職連携協定加算金)

第6条 第4条の補助対象者のうち、丹波市と就職支援連携協定を締結する大学等から新卒採用された者には、初年度1回に限り就職連携協定加算金として、10万円を支給する。

(交付申請)

第7条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、丹波市福祉人材確保奨学金返還支援補助金交付申請書(以下「申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出するものとする。

(1) 奨学金貸与機関が発行する奨学金の貸与を証する書類の写し(初回申請時に限る。)

(2) 第4条第1項第2号に規定する資格の取得を証する書類の写し(初回申請時に限る。)

(3) 申請日が属する年度内に返還すべき奨学金の返還金額を証する書類の写し

(4) 奨学金の借入残額を証する書類の写し

(5) 福祉事業所が発行した勤務状況証明書

(6) 前各号に掲げるもののほか市長が必要と認める書類

2 前条に該当する者は、卒業年月日を証する書類を添えるものとする。

3 前2項の申請書の提出は、原則として毎年4月とする。ただし、初めて補助金の交付を申請する場合は、この限りではない。

(交付決定及び通知)

第8条 市長は、前条の規定による申請書の提出があったときは、速やかにその内容を審査の上、補助金の可否を決定し、丹波市福祉人材確保奨学金返還支援補助金交付決定書により申請者に通知するものとする。

(申請の取下げ)

第9条 前条の規定による補助金の交付の決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、補助金の交付の申請を取り下げようとするときは、交付決定の通知を受けた日から10日以内に丹波市福祉人材確保奨学金返還支援補助金交付申請取下げ届出書を市長に提出しなければならない。

2 前項の規定による申請の取下げがあったときは、当該申請に係る補助金の交付の決定はなかったものとみなす。

(中止等の届出)

第10条 交付決定者は、交付決定の通知を受けた後において、次の各号のいずれかに該当するときは、丹波市福祉人材確保奨学金返還支援補助金中止届出書を市長に提出しなければならない。

(1) 市外へ転出したとき。

(2) 退職したとき。

2 市長は、前項の規定による中止届出書の提出があったときは、速やかにその内容を審査の上、補助金交付決定取消承認通知書により申請者に通知するものとする。

(実績報告書)

第11条 交付決定者は、補助金の交付決定を受けた年度内に返還すべき奨学金を全て返還したときは、丹波市福祉人材確保奨学金返還支援補助金実績報告書(以下「報告書」という。)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 奨学金の返還の事実を証するもの

(2) 福祉事業所が発行した勤務状況証明書(年度末のもの)

(3) 前2号に掲げるもののほか市長が必要と認める書類

(補助金の額の確定)

第12条 市長は、前条の規定による報告書の提出があったときは、その内容を審査の上、適当と認めたときは、補助金の額を確定し、丹波市福祉人材確保奨学金返還支援補助金確定通知書により交付決定者に通知するものとする。

(補助金の交付)

第13条 交付決定者は、前条の規定による確定通知を受けた日から起算して10日以内に、丹波市福祉人材確保奨学金返還支援補助金請求書を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による請求を受けたときは、速やかに補助金を交付するものとする。

(交付決定の取消し)

第14条 市長は、交付決定者が規則第15条第1項各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定を取り消すものとする。

(補助金の返還)

第15条 市長は、前条の規定により補助金の交付決定を取り消した場合であって、当該取消しに係る部分について既に補助金を交付しているときは、交付決定者に補助金の返還を命じることができる。

(補助金の対象)

第16条 この要綱に基づく補助金の交付は、この要綱の施行の日から令和5年3月31日までの間に初回の補助金交付申請があったものに限る。

(その他)

第17条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成29年4月1日から施行する。ただし、附則第3項の規定は公布の日から施行する。

(有効期限)

2 この要綱は、令和9年3月31日限り、その効力を失う。ただし、この要綱の失効後において、補助金の返還等の必要が生じた場合における手続等については、なお従前の例による。

(準備行為)

3 この要綱に関し必要な手続きその他の行為は、この要綱の施行日前においても行うことができる。

(令和4年3月25日告示第162号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

(令和6年3月11日告示第78号)

この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

丹波市福祉人材確保奨学金返還支援補助金交付要綱

平成29年3月27日 告示第200号

(令和6年4月1日施行)